○伊勢原市社会教育委員設置条例

昭和29年12月1日

条例第32号

注 平成18年2月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条第1項の規定により伊勢原市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(平26条例7・一部改正)

(定数等)

第2条 委員の定数は、13人以内とする。

2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、学識経験のある者並びに公募に応じた者の中から、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(平26条例7・全改)

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 教育委員会は、任期中においても特別の理由があるときは、委員の委嘱又は任命を解くことができる。

3 委員に欠員を生じたときは、補欠委員を委嘱し、又は任命することができる。

4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平26条例7・全改)

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平26条例7・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年12月1日から適用する。

(昭和35年3月22日条例第107号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和46年3月1日条例第26号)

この条例は、昭和46年3月1日から施行する。

(平成18年2月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の伊勢原市職員の旅費に関する条例、伊勢原市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、伊勢原市特別職員の給与に関する条例、伊勢原市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例、語学指導等を行う外国青年の給料及び旅費に関する条例、伊勢原市社会教育委員設置条例及び伊勢原市消防団員の任免、給与、服務等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成26年4月1日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

伊勢原市社会教育委員設置条例

昭和29年12月1日 条例第32号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和29年12月1日 条例第32号
昭和35年3月22日 条例第107号
昭和46年3月1日 条例第26号
平成18年2月28日 条例第5号
平成26年2月28日 条例第7号