○伊勢原市公民館運営審議会規則

昭和54年3月31日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢原市公民館条例(昭和54年伊勢原市条例第10号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、公民館運営審議会委員(以下「委員」という。)の会議運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平31教委規則3・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第2条 委員の会議(以下「会議」という。)には、委員の互選により委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、会議を招集し、これを主宰する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、5月、9月、3月とする。

3 臨時会は、必要に応じて開催する。

(平31教委規則3・一部改正)

(定足数及び議決)

第4条 会議は、委員の過半数が出席しなければ議事を開き、議決することができない。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成31年2月26日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年7月1日から施行する。

伊勢原市公民館運営審議会規則

昭和54年3月31日 教育委員会規則第4号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和54年3月31日 教育委員会規則第4号
平成31年2月26日 教育委員会規則第3号