○伊勢原市公民館運営審議会規則
昭和54年3月31日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢原市公民館条例(昭和54年伊勢原市条例第10号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、公民館運営審議会委員(以下「委員」という。)の会議運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平31教委規則3・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第2条 委員の会議(以下「会議」という。)には、委員の互選により委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、会議を招集し、これを主宰する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、5月、9月、3月とする。
3 臨時会は、必要に応じて開催する。
(平31教委規則3・一部改正)
(定足数及び議決)
第4条 会議は、委員の過半数が出席しなければ議事を開き、議決することができない。
2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月26日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年7月1日から施行する。