○行旅病人及び行旅死亡人取扱規則
昭和62年5月25日公布
規則第11号
(趣旨)
第1条 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)に規定する行旅病人、行旅死亡人及びその同伴者の救護及び取り扱いに関しては、法に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(台帳の作成)
第2条 市長は、行旅病人・行旅死亡人取扱台帳(第1号様式)を備え、行旅病人、行旅死亡人及びその同伴者(以下「被救護者」という。)を救護し、又は取り扱った場合は、そのつど所定の事項を記載しておくものとする。
(扶養義務者等への引取通知)
第3条 市長は、被救護者を救護したときは、遅滞なく、被救護者の扶養義務者又は同居の親族に対し、引取期間を指定し、かつ、被救護者の状況、相貌その他本人の認識に必要な事項を付して通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により、引取りを行うべき旨を通知した被救護者の扶養義務者又は同居の親族が被救護者を引き取る必要がなくなったときは、直ちにその旨を通知するものとする。
(領事への通知)
第4条 市長は、外国人である被救護者の救護等を行った場合には、その所属国領事に通知を行い、引取り等についての協力を求めるものとする。
(県に対する通知)
第5条 市長は、被救護者について、扶養義務者又は同居の親族がいないとき又は明らかでないときその他被救護者の引取者がいないときは、被救護者の状況を付して、県に対し被救護者の引取りを行うべき旨を通知するものとする。
(被救護者の留置救護)
第6条 市長は、被救護者が重症であるなど特別の事情により被救護者の扶養義務者又は同居の親族が第3条第1項の通知により指定した期間内に被救護者を引き取ることができない場合には、被救護者又はその引取りを行うべき者からの請求により、相当の期間を指定して被救護者の留置救護を行うことができるものとする。この場合において、被救護者又はその引取りを行うべき者の請求がない場合であっても、市長が特に必要と認めたときは当該留置救護を行うことができるものとする。
(被救護者の送還)
第7条 市長は、被救護者の引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者又は同居の親族に対し、次に該当するときは被救護者を送還することができるものとする。
(1) 被救護者の引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者又は同居の親族が指定した期間内に被救護者を引取らない場合
(2) 被救護者又は引取りを行うべき者から留置救護の請求があった場合において、相当の事情があると認められないとき
(3) 留置救護を行う必要がないと認めた場合
(施設等への委託)
第8条 市長は、被救護者の救護を適当な施設又は私人に委託することができるものとする。
(公告期間)
第9条 市長は、法第9条の規定により公署の掲示場に告示するときは30日以上これを掲示するものとする。
(遺留物件の処分)
第10条 市長は、行旅死亡人の取扱いに要した費用については、その遺留の金銭又は有価証券をもって充て、これをもってしても不足が生じる場合にあって、相続人及び扶養義務者がないとき又は明らかでないときは、最初に公告を行った日から起算して60日以上経過した後、行旅死亡人の遺留物品を売却してその費用に充てるものとする。
2 市長は、法第9条の規定による公告を行わなかった者及び公告後相続人又は扶養義務者が明らかになった者については、その取扱いに要した費用の弁償を得ることができなかった場合に、直ちにその遺留物品を売却することができるものとする。
3 市長が、行旅死亡人の遺留物品を売却することができる限度は、費用の弁償額に達するまでとする。
(費用弁償請求手続)
第11条 市長は、救護に要した費用の弁償を被救護者若しくは扶養義務者に請求 するとき、又は行旅死亡人の取扱いに要した費用の弁償を相続人若しくは行旅死亡人の扶養義務者に請求するときは、市が支弁した費用の行旅病人・行旅死亡人取扱費用計算書(第2号様式)を添付するとともに、納入期限を指定するものとする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成元年1月9日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平元規則1・一部改正)