○伊勢原市社会福祉審議会規則

昭和62年3月30日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢原市附属機関に関する条例(昭和41年伊勢原市条例第5号)第3条の規定に基づき、伊勢原市社会福祉審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じて社会福祉に関する事項について、調査及び審議を行うものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員25人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験者その他市長が必要と認める者のうちから、委嘱する。

(平14規則2・一部改正)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長1人及び副会長2人以内を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審議会の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(昭62規則15・一部改正)

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集しその議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、社会福祉事務主管課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年6月22日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月1日規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

伊勢原市社会福祉審議会規則

昭和62年3月30日 規則第1号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和62年3月30日 規則第1号
昭和62年6月22日 規則第15号
平成14年3月1日 規則第2号