○伊勢原市社会福祉審議会規則
昭和62年3月30日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢原市附属機関に関する条例(昭和41年伊勢原市条例第5号)第3条の規定に基づき、伊勢原市社会福祉審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じて社会福祉に関する事項について、調査及び審議を行うものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員25人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験者その他市長が必要と認める者のうちから、委嘱する。
(平14規則2・一部改正)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長1人及び副会長2人以内を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審議会の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(昭62規則15・一部改正)
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集しその議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、社会福祉事務主管課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年6月22日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月1日規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。