○伊勢原市老人福祉センター条例施行規則

昭和50年3月17日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢原市老人福祉センター条例(昭和50年伊勢原市条例第6号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定める。

(昭62規則5・平18規則13・一部改正)

(利用申込み)

第2条 老人福祉センターの利用の承認を受けようとする者は、利用しようとする日の7日前までに老人福祉センター利用申込書(第1号様式)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、利用当日までに申し込むことができる。

(平18規則13・旧第4条繰上・一部改正)

(利用承認等の通知)

第3条 指定管理者は、前条の規定による申込みがあった場合において、その利用を承認するときは、老人福祉センター利用承認通知書(第2号様式)により、その利用を承認しないときはその旨を書面により申込者に通知しなければならない。

(平18規則13・旧第5条繰上・一部改正)

(利用承認の取消し)

第4条 指定管理者は、条例第9条の規定により老人福祉センターの利用承認を取り消すときは、その旨を老人福祉センター利用承認取消通知書(第3号様式)により利用承認を受けた者に通知するものとする。

(平18規則13・旧第6条繰上・一部改正)

(遵守事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 承認された目的以外に施設を利用しないこと。

(2) 施設を損傷し、又は滅失しないこと。

(3) 承認された施設以外のものを利用しないこと。

(4) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 所定の場所以外において火気を利用しないこと。

(6) 許可無く広告の掲示その他これに類する行為をしないこと。

(7) その他指定管理者の指示に反する行為をしないこと。

(平18規則13・追加)

(原状回復の点検)

第6条 利用者は、条例第13条の規定により施設を原状に回復したときは、指定管理者の点検を受けなければならない。

(平18規則13・追加)

(指定管理者の職務上の立入り)

第7条 指定管理者は、施設の管理運営上特に必要があると認めるときは、使用されている施設に立ち入ることができる。この場合において、利用者は、当該指定管理者の立入りを拒むことができない。

(平18規則13・追加)

(市長による管理運営)

第8条 指定管理者に代わって市長が老人福祉センターの管理を行う必要が生じた場合における第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定中「指定管理者」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。

(平18規則13・追加)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平18規則13・旧第7条繰上・一部改正)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和62年3月30日規則第5号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年10月25日規則第17号)

この規則は、平成2年11月1日から施行する。

(平成4年3月27日規則第4号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の規則の規定により、既に調製されている様式で支障がないと認めるものに限り、なお当分の間使用することができる。

(平成5年2月15日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月29日規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平4規則4・平5規則2・平18規則13・一部改正)

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(平2規則17・平18規則13・一部改正)

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(平18規則13・全改、平28規則16・一部改正)

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伊勢原市老人福祉センター条例施行規則

昭和50年3月17日 規則第7号

(平成28年4月1日施行)