○伊勢原市老人福祉センター条例施行規則
昭和50年3月17日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢原市老人福祉センター条例(昭和50年伊勢原市条例第6号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定める。
(昭62規則5・平18規則13・一部改正)
(利用申込み)
第2条 老人福祉センターの利用の承認を受けようとする者は、利用しようとする日の7日前までに老人福祉センター利用申込書(第1号様式)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、利用当日までに申し込むことができる。
(平18規則13・旧第4条繰上・一部改正)
(平18規則13・旧第5条繰上・一部改正)
(平18規則13・旧第6条繰上・一部改正)
(遵守事項)
第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 承認された目的以外に施設を利用しないこと。
(2) 施設を損傷し、又は滅失しないこと。
(3) 承認された施設以外のものを利用しないこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) 所定の場所以外において火気を利用しないこと。
(6) 許可無く広告の掲示その他これに類する行為をしないこと。
(7) その他指定管理者の指示に反する行為をしないこと。
(平18規則13・追加)
(原状回復の点検)
第6条 利用者は、条例第13条の規定により施設を原状に回復したときは、指定管理者の点検を受けなければならない。
(平18規則13・追加)
(指定管理者の職務上の立入り)
第7条 指定管理者は、施設の管理運営上特に必要があると認めるときは、使用されている施設に立ち入ることができる。この場合において、利用者は、当該指定管理者の立入りを拒むことができない。
(平18規則13・追加)
(平18規則13・追加)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平18規則13・旧第7条繰上・一部改正)
附則
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月30日規則第5号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年10月25日規則第17号)
この規則は、平成2年11月1日から施行する。
附則(平成4年3月27日規則第4号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、改正前の規則の規定により、既に調製されている様式で支障がないと認めるものに限り、なお当分の間使用することができる。
附則(平成5年2月15日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第13号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平4規則4・平5規則2・平18規則13・一部改正)
(平2規則17・平18規則13・一部改正)
(平18規則13・全改、平28規則16・一部改正)