○伊勢原市老人憩の家条例施行規則

昭和51年3月25日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢原市老人憩の家条例(昭和51年伊勢原市条例第9号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定める。

(平18規則14・一部改正)

(遵守事項)

第2条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 承認された目的以外に施設を利用しないこと。

(2) 施設を損傷し、又は滅失しないこと。

(3) 承認された施設以外のものを利用しないこと。

(4) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 所定の場所以外において火気を利用しないこと。

(6) 許可無く広告の掲示その他これに類する行為をしないこと。

(7) その他指定管理者の指示に反する行為をしないこと。

(平18規則14・全改)

(指定管理者の職務上の立入り)

第3条 指定管理者は、施設の管理運営上特に必要があると認めるときは、使用されている施設に立ち入ることができる。この場合において、利用者は、当該指定管理者の立入りを拒むことができない。

(平18規則14・全改)

(原状回復の点検)

第4条 利用者は、条例第13条の規定により施設を原状に回復したときは、指定管理者の点検を受けなければならない。

(平18規則14・全改)

(市長による管理運営)

第5条 指定管理者に代わって市長が老人憩の家の管理を行う必要が生じた場合における第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定中「指定管理者」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。

(平18規則14・全改)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平18規則14・旧第7条繰上・一部改正)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成2年10月25日規則第17号)

この規則は、平成2年11月1日から施行する。

(平成4年3月27日規則第4号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の規則の規定により、既に調製されている様式で支障がないと認めるものに限り、なお当分の間使用することができる。

(平成18年3月29日規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平2規則17・平4規則4・一部改正)

画像

伊勢原市老人憩の家条例施行規則

昭和51年3月25日 規則第5号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和51年3月25日 規則第5号
平成2年10月25日 規則第17号
平成4年3月27日 規則第4号
平成18年3月29日 規則第14号