○伊勢原市特別支援学校在学者福祉手当支給条例

昭和50年3月17日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、障害者で特別支援学校に在学している者(以下「対象者」という。)に対し、特別支援学校在学者福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより、障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(平12条例21・平19条例7・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障害者 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者をいう。

(2) 特別支援学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)第72条に規定する特別支援学校をいう。

(平12条例21・平19条例7・一部改正)

(対象者)

第3条 対象者は、本市の区域内に居住し、かつ、前条に規定する要件を具備している者とする。

(手当の額)

第4条 手当の額は、対象者1人につき年額57,000円を超えない範囲内とし、別に規則で定める。

(昭53条例3・昭54条例6・昭55条例5・昭59条例10・昭60条例9・平元条例7・一部改正)

(申請及び認定)

第5条 手当を受けようとする者は、市長に文書でもって申請し、その認定を受けなければならない。

(手当の支給)

第6条 手当の支給は、市長に認定の申請をした日の属する月の翌月から始まり、その事由が消滅した日の属する月までとし、3半期ごとに最後の月に等分して支給し、支給定日は、最後の月の末日(その日が、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、前日とし、その日がさらに日曜日等に当たるときはその前日)とする。ただし、対象者が転出、転校等により在学者でなくなったときは、そのつど支給する。

2 手当は、対象者の保護者に支給する。

3 市長は、対象者が引き続き1ケ月以上休学又は欠席した場合は、次回支給分から支給停止することができる。

(返還)

第7条 市長は、保護者が不正な方法により手当の支給を受けたときは、手当の支給の全部若しくは一部を返還させなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は別に定める。

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 この条例により手当の支給を受けることができる者は、昭和50年度に限り、第6条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日から本市に居住し、昭和50年7月31日までに申請し、認定された者に限り4月分から支給する。

(昭和53年3月29日条例第13号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月28日条例第6号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月19日条例第5号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和59年3月15日条例第10号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日条例第9号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年3月7日条例第7号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成12年8月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年2月27日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

伊勢原市特別支援学校在学者福祉手当支給条例

昭和50年3月17日 条例第10号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和50年3月17日 条例第10号
昭和53年3月29日 条例第13号
昭和54年3月28日 条例第6号
昭和55年3月19日 条例第5号
昭和59年3月15日 条例第10号
昭和60年3月30日 条例第9号
平成元年3月7日 条例第7号
平成12年8月25日 条例第21号
平成19年2月27日 条例第7号