○伊勢原市災害弔慰金の支給等に関する条例
昭和49年9月20日
条例第31号
注 昭和52年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号。以下「令」という。)の規定に準拠し、暴風、豪雨等の自然災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給を行い、自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた市民に災害障害見舞金の支給を行い、並びに自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けを行い、もって市民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。
(昭57条例30・平31条例5・一部改正)
(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象により被害が生ずることをいう。
(2) 市民 災害により被害を受けた当時、この市の区域内に住所を有した者をいう。
(昭57条例30・一部改正)
(災害弔慰金を支給する遺族)
第4条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第3条第2項の遺族の範囲とし、その順位は、次に掲げる順序とする。
(1) 死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族を先にし、その他の遺族を後にする。
(2) 前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順序とする。
ア 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあった者を除く。)
イ 子
ウ 父母
エ 孫
オ 祖父母
カ 兄弟姉妹(死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。第3項において同じ。)
2 前項の場合において、同順位の父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後にする。
4 前3項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、全員に対しなされたものとみなす。
(平23条例9・一部改正)
(昭52条例2・昭53条例28・昭56条例27・昭57条例30・平3条例17・一部改正)
(死亡の推定)
第6条 災害の際現にその場にいあわせた者についての死亡の推定については、法第4条の規定によるものとする。
(支給の制限)
第7条 災害弔慰金は、次の各号に掲げる場合には支給しない。
(1) 当該死亡者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合
(2) 令第2条に規定する場合
(3) その他特別の事情があるため、市長が支給を不適当と認めた場合
(平23条例9・一部改正)
(支給の手続)
第8条 市長は、災害弔慰金の支給を行うべき事由があると認めるときは、規則で定めるところにより支給を行うものとする。
2 市長は、災害弔慰金の支給に関し遺族に対し、必要な報告又は書類の提出を求めることができる。
(災害障害見舞金の支給)
第9条 市は、市民が災害により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したときを含む。)に法別表に掲げる程度の障害があるときは、当該市民(以下「障害者」という。)に対し、災害障害見舞金の支給を行うものとする。
(昭57条例30・追加)
(災害障害見舞金の額)
第10条 障害者1人当りの障害見舞金の額は、当該障害者が災害により負傷し、又は疾病にかかった当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあっては2,500,000円とし、その他の場合にあっては1,250,000円とする。
(昭57条例30・追加、平3条例17・一部改正)
(昭57条例30・追加)
(災害援護資金の貸付)
第12条 市は、令第3条に掲げる災害により法第10条第1項各号に掲げる被害を受けた世帯の市民である世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付を行うものとする。
2 前項に掲げる世帯は、その所得について法第10条第1項に規定する要件に該当するものでなければならない。
(昭57条例30・旧第9条繰下・一部改正)
(災害援護資金の限度額等)
第13条 災害援護資金の一災害における1世帯当たりの貸付限度額は、災害による当該世帯の被害の種類及び程度に応じそれぞれ各号に掲げるとおりとする。
(1) 療養に要する期間がおおむね1月以上である世帯主の負傷(以下第2号において「世帯主の負傷」という。)があり、かつ、次のいずれかに該当する場合
ア 家財についての被害金額がその家財の価額のおおむね3分の1以上である損害(以下「家財の損害」という。)及び住居の損害がない場合 1,500,000円
イ 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 2,500,000円
ウ 住居が半壊した場合 2,700,000円
エ 住居が全壊した場合 3,500,000円
(2) 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合
ア 家財の損害があり、かつ、住居の被害がない場合 1,500,000円
イ 住居が半壊した場合 1,700,000円
ウ 住居が全壊した場合(エの場合を除く。) 2,500,000円
エ 住居の全体が滅失若しくは流失し、又はこれと同等と認められる特別の事情があった場合 3,500,000円
2 災害援護資金の償還期間は10年とし、据置期間はそのうち3年(令第7条第2項括弧書の場合は、5年)とする。
(昭52条例2・昭53条例28・昭56条例27・一部改正、昭57条例30・旧第10条繰下、昭62条例8・平3条例17・一部改正)
(保証人及び利率)
第14条 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てることができる。
2 災害援護資金は、保証人を立てる場合は無利子とし、保証人を立てない場合は据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を延滞の場合を除き年1パーセントとする。
3 第1項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連携して債務を負担するものとし、その保証債務は、令第9条の違約金を包含するものとする。
(昭57条例30・旧第11条繰下、平23条例9・平31条例5・一部改正)
(償還等)
第15条 災害援護資金は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還とする。
2 償還方法は、元利均等償還の方法とする。ただし、貸付金の貸付を受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。
3 償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金については、法第13条、第14条第1項及び第16条並びに令第8条、第9条及び第12条の規定によるものとする。
(昭57条例30・旧第12条繰下・一部改正、平31条例5・令2条例1・一部改正)
(災害弔慰金等支給審査委員会)
第16条 市長は、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項を調査審議するため、伊勢原市災害弔慰金等支給審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員5人以内をもって組織する。
3 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 医師
(2) 法律及び社会福祉に関する専門的な知識経験を有する者
4 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
5 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(令2条例1・追加)
(規則への委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭57条例30・旧第13条繰下、令2条例1・旧第16条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月17日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月16日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年2月1日から適用する。
附則(昭和53年9月30日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年9月1日から適用する。
附則(昭和56年8月28日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の伊勢原市災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付に関する条例第5条及び第10条第1項の規定は、昭和55年12月14日以後に生じた災害に係る災害弔慰金又は災害援護資金について適用する。
附則(昭和57年12月25日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の伊勢原市災害弔慰金の支給等に関する条例第9条、第10条及び第11条の規定は、昭和57年7月10日以後に生じた災害により負傷し、又は疾病にかかった市民に対する災害障害見舞金の支給について適用する。
附則(昭和62年3月30日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の伊勢原市災害弔慰金の支給等に関する条例の規定は、昭和61年7月10日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則(平成3年12月10日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、平成3年6月3日以後に生じた災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第10条の規定は、当該災害により負傷し、又は疾病にかかった市民に対する災害障害見舞金の支給について、改正後の第13条第1項の規定は、同年5月26日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則(平成23年9月9日条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の伊勢原市災害弔慰金の支給等に関する条例第4条第1項第2号カ及び同条第3項の規定は、平成23年3月11日以後に生じた災害により死亡した市民に対する災害弔慰金について適用し、同日前に生じた災害により死亡した市民に対する災害弔慰金については、なお従前の例による。
附則(平成31年2月25日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の伊勢原市災害弔慰金の支給等に関する条例第14条及び第15条第3項の規定は、この条例の施行の日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則(令和2年2月28日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。