○伊勢原市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

昭和49年9月20日

規則第18号

(昭57規則18・一部改正)

(支給の手続)

第2条 市長は、条例第3条の規定により、災害弔慰金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行ったうえ、災害弔慰金の支給を行うものとする。

(1) 死亡者(災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)第4条の規定により死亡と推定された者も含む。)の住所、氏名及び生年月日

(2) 死亡(法第4条の規定により死亡と推定された場合も含む。)の年月日及び死亡の状況

(3) 死亡者の遺族に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(昭57規則18・平16規則2・一部改正)

(必要書類の提出)

第3条 市長は、本市の区域外で死亡した市民の遺族に対し、死亡地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 市長は、市民でない遺族に対しては、遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。

(支給手続)

第4条 市長は、条例第9条の規定により災害障害見舞金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行ったうえ災害障害見舞金の支給を行うものとする。

(1) 障害者の住所、氏名及び生年月日

(2) 障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった年月日及び負傷又は疾病の状況

(3) 障害の種類及び程度に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(昭57規則18・追加、平16規則2・一部改正)

(必要書類の提出)

第5条 市長は、本市の区域外で障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった市民に対し、負傷又は疾病にかかった地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 市長は、障害者に対し、法別表に規定する障害を有することを証明する医師の診断書(第1号様式)を提出させるものとする。

(昭57規則18・追加)

(借入れの申込)

第6条 災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付を受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、災害援護資金借入申込書(第2号様式)に必要な事項を記載して、次の各号に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 世帯主の負傷を理由とする借入申込書にあっては、医師の療養見込期間及び療養概算額を記載した診断書

(2) 被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあっては、前々年とする。以下この号において同じ。)において、他の市町村に居住していた借入申込者にあっては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書

(3) その他市長が必要と認めた書類

2 借入申込者は、前項に規定する借入申込書を、その者の被災の日の属する月の翌月の初日から起算して、3ヶ月以内に提出しなければならない。

(昭57規則18・旧第4条繰下・一部改正)

(調査)

第7条 市長は、前条の規定により借入申込書の提出を受けたときは、直ちにその内容を検討のうえ、当該世帯の被害の状況、所得その他の必要な事項について調査を行うものとする。

(昭57規則18・旧第5条繰下)

(貸付の適否決定)

第8条 市長は、前条に規定する調査を行った後、貸付の適否を決定したときは、その旨を災害援護資金貸付決定(却下)通知書(第3号様式)により借入申込者に通知するものとする。

(昭57規則18・旧第6条繰下・一部改正)

(借用書の提出)

第9条 前条に規定する貸付決定通知書の交付を受けた者は、速やかに災害援護資金借用書(第4号様式)(保証人を立てる場合は、保証人の連署した災害援護資金借用書)に、資金の貸付を受けた者(以下「借受人」という。)の印鑑証明書(保証人を立てる場合は、借受人及び保証人の印鑑証明書)を添えて市長に提出しなければならない。

(昭57規則18・旧第7条繰下・一部改正、平31規則23・一部改正)

(貸付金の交付)

第10条 市長は、前条の借用書と引き換えに貸付金を交付するものとする。

(昭57規則18・旧第8条繰下)

(償還の完了)

第11条 市長は、借受人が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用書及びこれに添えられた印鑑証明書を遅滞なく返還するものとする。

(昭57規則18・旧第9条繰下)

(繰上償還の申出)

第12条 繰上償還をしようとする者は、災害援護資金繰上償還申出書(第5号様式)を市長に提出するものとする。

(昭57規則18・旧第10条繰下・一部改正)

(償還金の支払猶予)

第13条 借受人は、償還金の支払猶予を申請しようとするときは、支払猶予を受けようとする理由、猶予期間その他、市長が必要と認める事項を記載した災害援護資金償還金支払猶予申請書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請書の提出を受けたときは、その適否を決定し、その旨を災害援護資金償還支払猶予承認(却下)通知書(第7号様式)により借受人に通知するものとする。

(昭57規則18・旧第11条繰下・一部改正)

(違約金の支払免除)

第14条 借受人は、違約金の支払免除を申請しようとするときは、その理由を記載した災害援護資金違約金支払免除申請書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請書の提出を受けたときは、その適否を決定し、災害援護資金違約金支払免除承認(却下)通知書(第9号様式)により借受人に通知するものとする。

(昭57規則18・旧第12条繰下・一部改正)

(償還免除)

第15条 災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者(以下「償還免除申請者」という。)は、償還免除を受けようとする理由、その他市長が必要と認める事項を記載した災害援護資金償還免除申請書(第10号様式)に、次の各号に掲げるいずれかの書類を添え市長に提出しなければならない。

(1) 借受人の死亡を証する書類

(2) 借受人が精神又は身体に著しい障害を受けて貸付金を償還することができなくなったことを証する書類

(3) 借受人が破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたことを証する書類

2 市長は、前項の規定により、申請書の提出を受けたときは、その適否を決定し、災害援護資金償還免除承認(却下)通知書(第11号様式)により、償還免除申請者に通知するものとする。

(昭57規則18・旧第13条繰下・一部改正、令2規則20・一部改正)

(督促)

第16条 市長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行するものとする。

(昭57規則18・旧第14条繰下)

(氏名又は住所の変更届等)

第17条 借受人は、借用書に記載した事項に異動を生じたときは、氏名等変更届(第12号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族又は保証人が代ってその旨を届け出るものとする。

(昭57規則18・旧第15条繰下・一部改正)

(災害弔慰金等支給審査委員会)

第18条 条例第16条第1項に規定する伊勢原市災害弔慰金等支給審査委員会(以下「委員会」という。)に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

4 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

5 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

6 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

7 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

8 委員は、自己若しくは配偶者又は3親等内の親族の利害に関係のある事案の議事に参与することができない。

9 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(令2規則20・追加)

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付の手続について必要な事項は、別に定める。

(昭57規則18・旧第16条繰下・一部改正、令2規則20・旧第18条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月25日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条及び第5条の規定は、昭和57年7月10日以後に生じた災害により負傷し又は疾病にかかった住民に対する災害障害見舞金の支給について適用する。

(平成元年1月9日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年10月25日規則第17号)

この規則は、平成2年11月1日から施行する。

(平成16年2月2日規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の伊勢原市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(令和2年3月31日規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月7日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭57規則18・追加、平元規則1・平31規則23・一部改正)

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(平31規則23・全改、令3規則41・一部改正)

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(平31規則23・全改)

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(平31規則23・全改、令3規則41・一部改正)

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(昭57規則18・旧第4号様式繰下、平元規則1・平31規則23・令3規則41・一部改正)

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(平31規則23・全改、令3規則41・一部改正)

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(平31規則23・全改)

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(昭57規則18・旧第7号様式繰下、平元規則1・平31規則23・令3規則41・一部改正)

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(平31規則23・全改)

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(昭57規則18・旧第9号様式繰下、平元規則1・平31規則23・令3規則41・一部改正)

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(平31規則23・全改)

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(昭57規則18・旧第11号様式繰下、平元規則1・平31規則23・令3規則41・一部改正)

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伊勢原市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

昭和49年9月20日 規則第18号

(令和3年9月7日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和49年9月20日 規則第18号
昭和57年12月25日 規則第18号
平成元年1月9日 規則第1号
平成2年10月25日 規則第17号
平成16年2月2日 規則第2号
平成31年3月29日 規則第23号
令和2年3月31日 規則第20号
令和3年9月7日 規則第41号