○伊勢原市清掃美化審議会規則
昭和42年8月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢原市附属機関に関する条例(昭和41年伊勢原市条例第5号)第3条の規定により伊勢原市清掃美化審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、清掃に関する制度の改善整備その他清掃美化に関する根本的対策を調査審議する。
(平12規則15・一部改正)
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 知識経験者
(2) 関係団体等の代表者
(3) 衛生委員
(4) その他市長が必要と認める者
(平12規則15・一部改正)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が就任するときまで職務を行なうことができる。
2 委員は、再任することができる。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長1人、副会長2人を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、委員のうちから会長が命ずる。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平12規則15・一部改正)
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、環境衛生主管課において処理する。
(昭58規則9・一部改正)
(委任規定)
第8条 この規則に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月1日規則第6号)
この規則は、昭和46年3月1日から施行する。
附則(昭和46年7月20日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年7月1日から適用する。
附則(昭和48年8月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年4月28日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年5月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第15号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。