○伊勢原市浄化そう普及振興事業資金融資に関する条例

昭和43年3月30日

条例第30号

(目的)

第1条 伊勢原市(以下「市」という。)は、し尿浄化そうの普及振興を図るため、事業融資保証金として必要と認める金額を特定金融機関(以下「金融機関」という。)に予託する。

(融資の範囲)

第2条 金融機関は、前条の予託金を基礎として、その5倍の額の範囲内で浄化そうの新設、又はくみ取り便所を改造しようとする者に対して、事業資金として融資するものとする。

(融資のための組織)

第3条 この融資を受けようとするものは、地域内でこの目的のための組合を組織し、その組合員となったものとする。

(融資の対象者)

第4条 融資申込みの資格を有する者は、前条に定める組合員であって、かつ組合が推せんしたものとする。ただし、地域内において環境衛生上支障がないと認められるものについては、組合員でなくとも別に定める融資条件を具備し、かつ、地区衛生委員の推せんしたものであれば融資申込をすることができる。

(融資の額)

第5条 融資の額は、1人1口とし、その金額は200,000円以内とする。

(貸付金の利率)

第6条 この融資の貸付利率は、市と金融機関が協議のうえ定めるものとする。

(目的外の使用禁止)

第7条 この融資金は、事業の目的以外に使用することはできない。

(保証人)

第8条 連帯保証人は、市内に1年以上居住し、市税を完納し、かつ信用のあるものとする。

(保証人の返済責任)

第9条 連帯保証人は、債務者が第10条に規定する義務を履行しないときは、直ちに弁済の責に任ずるものとする。

2 第11条の規定による延滞金の納付についても同様とする。

(融資の期間)

第10条 融資期間は、40ヶ月以内とし、弁済方法は融資の日の属する月より4ヶ月の弁済措置期間を経た後、別に定める金額を毎月弁済するものとする。

(延滞金)

第11条 金融機関は、債務者が弁済期間中に債務を完済できないときは、市と協議して定めた延滞金を徴収することができる。

(代位弁済)

第12条 市は、債務者、又は連帯保証人が債務を履行しないときは、弁済期間満了後に金融機関と協議のうえ代位弁済をする。ただし、債務者又は連帯保証人が債務を履行する見込がないことが明らかとなったとき、その他特別の理由があると市長が認めるときは、金融機関と協議のうえ、弁済期間満了前であっても代位弁済をすることができる。

(債権の取得)

第13条 前条の代位弁済を行なった場合、市はその債権を取得する。

2 前項の場合連帯保証人は、当該債務につきなお保証の責に任ずるものとする。

(予託金の額)

第14条 この事業の目的のため予託する額は、毎会計年度歳計現金の範囲内で市長が定める額とする。

(予託の方法)

第15条 予託する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により予託しなければならない。

2 予託する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第16条 予託金の運用から生ずる利子は、一般会計歳入に編入するものとする。

2 市長は、予託金の運用から生じた利子の範囲内で借受人に対し貸付利子の補てんをすることができる。

(代位弁済の処理)

第17条 特別な理由により第12条及び第13条の規定により市が代位弁済を必要とする場合は、予託金及びその運用から生ずる収益のうちから弁済するものとする。

(委任)

第18条 この条例の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年3月15日条例第21号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和46年3月1日条例第26号)

この条例は、昭和46年3月1日から施行する。

伊勢原市浄化そう普及振興事業資金融資に関する条例

昭和43年3月30日 条例第30号

(昭和46年3月1日施行)