○伊勢原市浄化そう普及振興事業資金融資に関する条例施行規則
昭和43年5月20日
規則第4号
(趣旨)
第1条 伊勢原市浄化そう普及振興事業資金融資に関する条例(昭和43年伊勢原市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住民基本台帳に登録されている市民であること。
(2) 浄化そう終末水の処理において、下水施設が完備され環境衛生上支障をきたさない場所であること。
(3) 第11条に規定する返済能力を有するものであること。
(4) その他、融資が適当と認められる条件が具備されていること。
(再調査の請求)
第4条 前条による融資貸付決定通知書の送付を受けた金融機関は、所要の調査を行い融資のできるよう取計らうものとする。ただし、この調査の結果によっては、再調査を請求することができる。
(再調査)
第5条 市長は前条による融資について、金融機関より再調査の請求があったときは、ただちに調査を行い、融資の可否を決定し、その旨を金融機関に通知するものとする。
(融資の取消)
第6条 市長は再調査の結果融資を行うことが、不適当と認められるものについては、融資の決定を取り消すことができる。
(貸入れ申込み)
第7条 融資の決定通知をうけた申請人は、資金貸付証書(様式第4号)に所要の事項を記入し、その他必要な書類を添えて金融機関に提出しなければならない。
(貸付)
第8条 金融機関は、前条の資金貸付証書の提出を受けたときは、所要の調査を行ったのち、直ちに貸付を行うものとする。
(工事着手届)
第9条 この融資を受けた者が浄化そうの工事に着手したときは、工事着手届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(貸付金の利率)
第10条 条例第6条による貸付金の利率は、貸付額100円につき年8.03パーセントとする。
(返済方法及び期日)
第11条 条例第10条による返済は、元金の均等償還及び利息とし毎月末日までに金融機関に納付するものとする。ただし、事情により、繰り上げ償還することができる。
(延滞金)
第12条 条例第11条による延滞金は、債権額100円(100円未満の端数があるときは、切り捨てる。)について年14.6パーセントの割合とする。ただし、金融機関が必要と認めるときは、延滞金を減免することができる。
(届出の義務)
第14条 融資の貸付を受けた者が、次の各号の1に該当する事由が生じたときは、すみやかに文書をもって市長及び金融機関に届出なければならない。
(1) 住所、氏名を変更したとき。
(2) 保証人が住所、氏名を変更したとき。
(3) 保証人が死亡し、若しくは居所不明となり、又は条例第8条の資格、要件を失ったとき。
2 保証人が前項第3号に該当した場合は、貸付を受けた者は、新たに保証人を立て、金融機関の承認を受けなければならない。
3 貸付を受けた者が死亡し、若しくは、居所不明となったときは戸籍法による届出義務者は保証人連署のうえ、すみやかに市長及び金融機関に届出なければならない。
(利子補てん)
第15条 条例第17条の規定による貸付利子の補てんは、この融資完情のときにおいて、その間に生じた代位弁済等による市の債務を清算した残額を、次の方法により計算した額を利子補てんすることができる。
(方式)
({(A×B×C)-D}×E)/(F×G)=H
A 当該貸付対象予託額
B 年利率
C 融資年数
D 代位弁済額
E 貸付額
F 貸付限度口数
G 貸付限度額
H 利子補てん額
(金融機関の報告)
第16条 金融機関は、毎月末日、現在の貸付状況を翌月5日までに(様式第6号)により、報告しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月1日規則第6号)
この規則は、昭和46年3月1日から施行する。
附則(平成元年1月9日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年10月25日規則第17号)
この規則は、平成2年11月1日から施行する。
(平元規則1・一部改正)
(平元規則1・平2規則17・一部改正)
(平元規則1・平2規則17・一部改正)
(平元規則1・平2規則17・一部改正)
(平元規則1・一部改正)
(平元規則1・一部改正)