○伊勢原市営農業関係事業分担金徴収条例

昭和60年3月30日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市が施行する農業関係事業に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、当該事業によって利益を受ける者から分担金を徴収することについて、必要な事項を定める。

(対象事業)

第2条 分担金を徴収する事業は、次のとおりとする。

(1) 暗きょ排水事業

(2) 農用地造成事業

(3) 農業用施設等設置事業

(分担金)

第3条 分担金の総額は、各年度ごとに前条の事業に要する経費のうち100分の30を乗じて得た額の範囲内とする。

2 分担金の額は、前項に規定する総額について市長が別に定める基準により受益の程度を考慮して定める。

(分担金の被徴収者)

第4条 分担金は、当該事業により利益を受ける地域内にある農地の耕作者、農地以外の土地の所有者若しくは、所有権以外の権限に基づき使用収益する者、又は農業用施設等を利用する者から徴収する。

(分担金の徴収方法及び納期)

第5条 分担金は、事業に要する経費が確定したとき納入通知書により市長が指定する期限までに徴収する。

2 前条の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、分割して徴収することができる。

(分担金の徴収猶予及び減免)

第6条 市長は、天災地変その他特別の事情により必要と認めたときは、第5条の規定にかかわらず分担金の徴収を猶予し、又は減免することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収等に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

伊勢原市営農業関係事業分担金徴収条例

昭和60年3月30日 条例第2号

(昭和60年3月30日施行)