○伊勢原市緑の保全及び育成に関する条例

昭和50年6月18日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、本市の緑の保全及び育成に関し、市、市民及び事業者が一体となり、緑化を推進し、もって「光とみどり」にみちた健康で快適な生活を営むことのできる住みよいまちづくりに資することを目的とする。

(市長の責務)

第2条 市長は、前条に規定する緑化の推進のための基本的な施策として、おおむね次の各号に掲げる事項を実施するものとする。

(1) 緑化思想の普及に関すること。

(2) 公共施設の緑化に関すること。

(3) 樹木及び樹林の保存に関すること。

(市民の責務)

第3条 市民は、自ら緑化の推進に努めるとともに、市長が実施する施策に協力するものとする。

(事業者の責務)

第4条 事業者(工場又は事業場等を設置し、並びに事業活動を行う者)は、緑化の推進に努めるとともに、市長が実施する施策に協力するものとする。

(樹木等の指定)

第5条 市長は、市民が健康で快適な生活を営むことのできる環境を確保するために必要があると認めたときは、規則で定める基準に該当する樹木又は樹林を保存樹木又は保存樹林として指定することができる。

2 市長は、前項の規定により樹木又は樹林を指定するときは、あらかじめ当該樹木又は樹林の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)の同意を得なければならない。

3 第1項の規定は、次の各号に掲げる樹木又は樹林については適用しない。

(1) 法律又は県条例によって規制措置が講じられている樹木又は樹林

(2) 国又は地方公共団体の所有又は管理に係る樹木又は樹林

(助成)

第6条 市長は、前条の規定により樹木又は樹林を指定したときは、保存樹木又は保存樹林の保全に必要な経費を予算の範囲内で助成することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

伊勢原市緑の保全及び育成に関する条例

昭和50年6月18日 条例第24号

(昭和50年6月18日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章 環境保全/第1節 自然保護
沿革情報
昭和50年6月18日 条例第24号