○伊勢原市ふれあいの森設置条例

昭和59年3月28日

条例第17号

(設置)

第1条 森林をレクリエーション及び休養の場として活用し、森林が持つ豊かな公益的機能の啓発及び緑化思想の普及高揚を図るとともに、林業の振興及び市民福祉の増進に資するため、伊勢原市ふれあいの森(以下「ふれあいの森」という。)を設置する。

(平17条例31・全改)

(名称及び位置)

第2条 ふれあいの森の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 伊勢原市ふれあいの森

位置 伊勢原市日向2190番地の2

(指定管理者による管理)

第3条 ふれあいの森の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(平17条例31・追加)

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) ふれあいの森の利用の承認及びその取消しに関する業務

(2) ふれあいの森の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受、減免及び還付に関する業務

(3) ふれあいの森の施設等の維持管理に関する業務

(4) ふれあいの森の利用の促進に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

(平17条例31・追加、平20条例18・一部改正)

(利用期間)

第5条 ふれあいの森の利用期間は、毎年7月20日(この日が土曜日又は日曜日に当たる場合はその前日、月曜日に当たる場合はその前々日)から8月31日までとする。ただし、指定管理者は、ふれあいの森を利用しようとする者(以下「利用希望者」という。)の利便を図るため必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これ以外の利用日を設けることができる。

(平17条例31・追加、平20条例18・一部改正)

(利用の承認)

第6条 利用希望者は、あらかじめ指定管理者に申請し、その承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による申請があったときは、利用を承認する旨又は承認しない旨を決定し、利用希望者に通知しなければならない。

3 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、ふれあいの森の利用について条件を付することができる。

4 指定管理者は、利用希望者が次の各号のいずれかに該当する場合は、ふれあいの森の利用を承認しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) ふれあいの森の施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、管理上支障があると認められるとき。

(平17条例31・旧第3条繰下・一部改正、平20条例18・一部改正)

(利用承認の取消し)

第7条 指定管理者は、ふれあいの森の利用承認を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、ふれあいの森の利用承認を取り消し、利用を制限し、又は中止させることができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により承認を得たとき。

(3) 災害その他の事故により利用ができなくなったとき又はそのおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、管理上支障があると認められるとき。

2 前項の処分により、利用者が損害を受けても、指定管理者は、その責を負わない。

(平17条例31・追加、平20条例18・一部改正)

(利用料金)

第8条 利用者は、利用料金を納付しなければならない。

2 利用料金は、別表第1に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(平17条例31・旧第4条繰下・一部改正、平20条例18・一部改正)

(利用料金の減免)

第9条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、別表第2に定める基準に従い、利用料金を減免することができる。

(平17条例31・追加、平20条例18・一部改正)

(利用料金の不還付)

第10条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、災害その他利用者の責めに帰さない理由により利用ができなくなったときは、指定管理者は、その全部又は一部を還付することができる。

(平17条例31・追加、平20条例18・一部改正)

(権利譲渡の禁止)

第11条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(平17条例31・追加、平20条例18・一部改正)

(原状回復義務)

第12条 利用者は、ふれあいの森の利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。第7条の規定により利用の承認を取り消され、利用の制限を受け、又は中止させられた場合も同様とする。

(平17条例31・追加、平20条例18・一部改正)

(禁止行為)

第13条 ふれあいの森においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 木竹の伐採若しくは植物の採取又はこれらを損傷すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 指定された場所以外で火気を使用すること。

(6) その他管理上支障となる行為

2 指定管理者は、前項各号に該当する行為をした者又はその行為のおそれがあると認められる者に対し、行為の中止、原状回復又はふれあいの森からの退去を命ずることができる。

(平17条例31・旧第6条繰下・一部改正)

(損害賠償)

第14条 利用者は、ふれあいの森の施設等を損傷し、又は滅失した場合において原状回復できないときは、これにより生じた損害を市又は指定管理者に賠償しなければならない。ただし、市長又は指定管理者が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(平17条例31・旧第7条繰下・一部改正、平20条例18・一部改正)

(市長による運営管理)

第15条 指定管理者に代わって市長がふれあいの森の管理を行う必要が生じた場合における第5条から第10条まで及び第13条第2項の規定の適用については、これらの規定中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第5条ただし書中「ときは、市長の承認を得て」とあるのは「ときは」と、第8条第2項中「の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする」とあるのは「とする」と、第14条中「市又は指定管理者」とあるのは「市」と、同条ただし書中「市長又は指定管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(平17条例31・追加、平20条例18・一部改正)

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平17条例31・旧第10条繰下・一部改正)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月18日条例第9号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成17年12月21日条例第31号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年6月13日条例第18号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

(昭61条例9・一部改正、平17条例31・旧別表・一部改正、平20条例18・一部改正)

種別

単位

利用料金

備考

バンガローA

1棟・1泊

10,000円

10人用

バンガローB

1棟・1泊

8,000円

8人用

バンガローC

1棟・1泊

18,000円

20人用

毛布

1日・1枚

150円

 

鉄板

1日・1枚

200円

 

別表第2(第9条関係)

(平17条例31・追加、平20条例18・一部改正)

1 市内居住者及び市内勤務者が利用する場合

20%軽減

2 市内の子供を対象とした団体で1回に2棟以上利用する場合

40%軽減

3 市外の子供を対象とした団体で1回に2棟以上利用する場合

20%軽減

4 小中学校及び幼稚園並びに保育園の行事として利用する場合

50%軽減

5 身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者福祉手帳の交付を受けた者又はその介護者が利用する場合

50%軽減

6 その他市長が特に認める者が利用する場合

免除

伊勢原市ふれあいの森設置条例

昭和59年3月28日 条例第17号

(平成21年4月1日施行)