○伊勢原市御所の入森のコテージ設置条例
昭和63年3月30日
条例第4号
(設置)
第1条 本市の豊かな自然環境を生かした余暇休養及びレクリエーション活動の場を提供し、地域振興を図るため、伊勢原市御所の入森のコテージ(以下「森のコテージ」という。)を設置する。
(平17条例33・全改)
(名称及び位置)
第2条 森のコテージの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 伊勢原市御所の入森のコテージ
位置 伊勢原市日向1,818番地
(指定管理者による管理)
第3条 森のコテージの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(平17条例33・追加)
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 森のコテージの利用の承認及びその取消しに関する業務
(2) 森のコテージの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受、減免及び還付に関する業務
(3) 森のコテージの施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 森のコテージの利用の促進に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務
(平17条例33・追加、平20条例19・一部改正)
(利用期間)
第5条 森のコテージの利用期間は、毎年7月20日(この日が土曜日又は日曜日に当たる場合はその前日、月曜日に当たる場合はその前々日)から8月31日までとする。ただし、指定管理者は、森のコテージを利用しようとする者(以下「利用希望者」という。)の利便を図るため必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これ以外の利用日を設けることができる。
(平17条例33・追加、平20条例19・一部改正)
(利用の承認)
第6条 利用希望者は、あらかじめ指定管理者に申請し、その承認を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の規定による申請があったときは、利用を承認する旨又は承認しない旨を決定し、利用希望者に通知しなければならない。この場合において、指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、森のコテージの利用について条件を付することができる。
3 指定管理者は、利用希望者が次の各号のいずれかに該当する場合は、森のコテージの利用を承認しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 森のコテージの建物及び附属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。
(平17条例33・旧第3条繰下・一部改正、平20条例19・一部改正)
(利用承認の取消し)
第7条 指定管理者は、森のコテージの利用承認を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、森のコテージの利用承認を取り消し、利用を制限し、又は中止させることができる。
(2) 偽りその他不正な手段により承認を得たとき。
(3) 災害その他の事故により利用ができなくなったとき又はそのおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるほか、管理上支障があると認められるとき。
2 前項の処分により、利用者が損害を受けても、指定管理者は、その責を負わない。
(平17条例33・追加、平20条例19・一部改正)
(利用料金)
第8条 利用者は、利用料金を納付しなければならない。
2 利用料金は、1棟1泊につき12,000円の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(平17条例33・旧第4条繰下・一部改正、平20条例19・一部改正)
(利用料金の減免)
第9条 指定管理者は、規則で定める基準に従い、利用料金を減免することができる。
(平17条例33・追加、平20条例19・一部改正)
(利用料金の不還付)
第10条 既納の利用料金は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 災害その他利用者の責に帰さない理由により利用ができなくなったとき。
(2) 規則で定める日までに利用を取り消し、又は変更の申出をし、指定管理者がこれを承認したとき。
(平17条例33・旧第5条繰下・一部改正、平20条例19・一部改正)
(権利譲渡の禁止)
第11条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(平17条例33・旧第6条繰下・一部改正、平20条例19・一部改正)
(原状回復義務)
第12条 利用者は、森のコテージの利用を終了したときは、利用した施設又は設備を直ちに原状に回復しなければならない。この場合において、第7条の規定により利用の承認を取り消され、利用の制限を受け、又は中止させられた場合も同様とする。
(平17条例33・旧第8条繰下・一部改正、平20条例19・一部改正)
(損害賠償)
第13条 利用者は、森のコテージの建物及び附属設備等を損傷し、又は滅失した場合において原状回復ができないときは、これにより生じた損害を市又は指定管理者に賠償しなければならない。ただし、市長又は指定管理者が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(平17条例33・旧第9条繰下・一部改正、平20条例19・一部改正)
(平17条例33・追加、平20条例19・一部改正)
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
(平17条例33・旧第11条繰下・一部改正)
附則
この条例は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成17年12月21日条例第33号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月13日条例第19号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。