○伊勢原市建築協定条例

昭和45年9月25日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条に規定する建築協定の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(建築協定)

第2条 次条に定める区域について、住宅地としての環境または商店街もしくは工業団地としての利便を高度維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するために、必要と認める場合においては、土地の所有者並びに建築物の所有を目的とする地上権及び賃借権者はその権利の目的となっている土地について一定の区域を定め、その区域内における建築物の敷地・位置・構造・用途・形態・意匠または建築設備に関する基準を協定することができる。

(建築協定をすることができる区域)

第3条 建築基準法第69条の規定により、建築協定をすることができる区域は、市長が告示して定める区域とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月1日条例第26号)

この条例は、昭和46年3月1日から施行する。

伊勢原市建築協定条例

昭和45年9月25日 条例第10号

(昭和46年3月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
昭和45年9月25日 条例第10号
昭和46年3月1日 条例第26号