○伊勢原市境界査定取扱規則

昭和48年11月1日

規則第24号

(目的)

第1条 この規則は、本市と隣接市および市長の管理する道路、水路、堤とう敷並びに市有地と民有地との境界(以下「境界」という。)の査定について別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(境界確認の申請)

第2条 境界の確認を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、境界査定申請書(第1号様式)に必要な事項を記入し、当該箇所の図面を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請者は、地方税法(昭和25年法律第226号)第343条に規定する所有者とする。ただし、代理人が申請するときは、同項の所有者との連署による。

(査定前の調査)

第3条 市長は、前条の申請書を受理したときは、当該土地に関する必要事項および隣地地主を土地台帳、道路台帳及び公図等によって調査し、かつ、必要に応じて査定前に現状調査を行なわなければならない。

(立ち会いの通知)

第4条 市長は、境界査定を行なうときは、申請者および各関係土地所有者に境界査定立会通知書(第2号様式)を送付しなければならない。

2 前項の規定により、立ち会いに出席できない者は、代理人を定め立ち会わせることができる。

3 市長は、必要に応じ、参考人(区長等)の立ち会いをもとめ意見を徴することができる。

(境界の確定)

第5条 市長は、現地において境界を確定したときは境界線上、必要な箇所に木杭(以下「査定杭」という。)を打ち申請者および各関係土地所有者から境界査定承諾書(第3号様式)を徴する。

2 前項の規定により、境界を確定したときは、必要に応じて、各関係土地所有者の承諾を得て査定杭の位置に境界石(第4号様式)を設置することができる。

3 前項の規定により、査定杭の位置を記録するため、境界査定図(以下「査定図」という。)を作成し、境界査定結果通知書(第5号様式)により、申請者、および各関係土地所有者に通知しなければならない。

(書類の保管)

第6条 査定が終了したときは、前条第3項の査定図の写しを申請書類に添付して一括保管しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年1月9日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年10月25日規則第17号)

この規則は、平成2年11月1日から施行する。

(令和4年8月9日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平元規則1・令4規則24・一部改正)

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(平元規則1・平2規則17・令4規則24・一部改正)

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(平元規則1・平2規則17・令4規則24・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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(平元規則1・平2規則17・令4規則24・一部改正)

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伊勢原市境界査定取扱規則

昭和48年11月1日 規則第24号

(令和4年8月9日施行)