○地価公示台帳閲覧規程
昭和49年2月5日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(台帳設置場所等)
第2条 台帳の設置場所は、伊勢原市役所とし、閲覧は担当係員の指定した場所とする。
(閲覧日及び閲覧時間等)
第3条 台帳の閲覧日及び閲覧時間は次のとおりとする。
(1) 閲覧日 伊勢原市職員の休日及び休暇に関する条例(昭和35年伊勢原市条例第120号)第2条に規定する休日を除く日
(2) 閲覧時間 伊勢原市職員のうち市長の事務部局の職員につき定められている執務時間内
2 台帳の閲覧期間は、当該台帳を一般の閲覧に供した日から3年とする。
(台帳の閲覧承認申請)
第4条 台帳の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、担当係員に閲覧申請をし、その承認を受けて行なわなければならない。
(厳守事項等)
第5条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 閲覧場所において喫煙及び火気の使用をしなしにと。
(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑をかけないこと。
(3) 台帳等を抜き取り、傷つけ、汚し、書き加えたり等しないこと。
(4) その他担当係員の指示に従うこと。
2 前項に掲げる事項を守らない者に対しては、閲覧の承認をせず、又は取り消すことができるものとする。
(損傷等の届出)
第6条 閲覧者が誤って台帳等を損傷した場合には、すみやかに担当係員に届け出てその指示を受けなければならない。
(使用後の点検)
第7条 閲覧者は、台帳の閲覧が終わったときは、担当係員に届け出てその点検を受けなければならない。
(施行の細目)
第8条 この規程の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規程は、昭和49年2月5日から施行する。