○伊勢原市土地区画整理事業助成条例

昭和47年3月25日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、伊勢原市都市計画市街化区域内において、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)の規定により、土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業を助成し、健全な市街地の造成と、公共の福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「組合」とは、法第3条第2項に規定する土地区画整理組合またはこれを設立しようとする者の集団をいう。

2 この条例において「事業」とは、組合が施行し、または施行しようとする土地区画整理事業をいう。

(適用範囲)

第3条 この条例の規定による助成を受けることができる事業は、規則で定める規模以上でなければならない。

(助成内容)

第4条 第1条に規定する事業の助成は、次の各号に定める方法により行なう。

(1) 事業に関する技術的指導

(2) 設立認可を受けた組合の事業については、補助金の交付

2 前項第2号の補助金の算定は、規則に定める基準により、当該事業費の10分の3を限度として、予算の範囲内で市長が定める。ただし、当該事業において、都市計画として決定された街路を造成する場合、規則に定める基準により、当該事業費の10分の3をこえる額の補助金を交付することができる。

3 前項ただし書の規定は、法第119条の2に規定する公共施設管理者負担金がある場合には、これを適用しない。

(助成の指定申請)

第5条 組合が、当該事業について助成措置を受けようとするときは、規則の定めるところにより市長に申請し、その事業について指定を受けなければならない。

(補助金の交付申請)

第6条 前条に規定する指定を受けた事業について、第4条第1項第2号に掲げる補助金の交付を受けようとする場合は、伊勢原市補助金交付規則で定める申請書を市長に提出しなければならない。

(補助金の取消し等)

第7条 補助金の交付決定を受けた組合が、次の各号の1に該当するときは、市長は補助金の交付の全部または一部を取り消し、もしくは停止し、またはすでに交付した補助金の全部もしくは一部を返還させることができる。

(1) この条例およびこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 事業を中止し、または廃止したとき。

(3) 正当な理由がなく事業の施行を著しく遅延させたとき。

(4) 法令の規定により施行の許可が取り消されたとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が不正の行為があったと認めたとき。

(理由の提示)

第8条 市長は、補助金の交付の決定の取消し、補助金の交付の停止又は補助金の返還の命令をするときは、当該補助金の交付の決定を受けた組合に対してその理由を示さなければならない。

(平12条例9・追加)

(事業計画変更の承認)

第9条 この条例の助成を受ける事業について、やむを得ない事由により、その事業計画を変更しようとするときは、変更計画書および関係図書を添えて、市長の承認を受けなければならない。この場合において、当該変更が法令または行政庁の命令に基づくときは、その旨を市長に報告することにより承認にかえることができる。

(平12条例9・旧第8条繰下)

(伊勢原市行政手続条例の適用除外)

第10条 この条例の規定による補助金の交付の決定、補助金の交付の決定の取消し、補助金の返還の命令その他の補助金の交付に関する処分については、伊勢原市行政手続条例(平成12年伊勢原市条例第9号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(平12条例9・追加)

(委任)

第11条 この条例の施行について、必要な事項は、規則で定める。

(平12条例9・旧第9条繰下)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。

伊勢原市土地区画整理事業助成条例

昭和47年3月25日 条例第25号

(平成12年10月1日施行)