○伊勢原市住居表示に関する条例

昭和52年3月28日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第4条及び第8条第2項の規定に基づき、住居表示に関して必要な事項を定めるものとする。

(街区の区域)

第2条 市長は、街区の区域を新たに画し、若しくはこれを廃止し、又は街区の区域若しくはその街区符号を変更するときは、その旨及び実施期日を告示するとともに関係人及び関係行政機関の長に通知しなければならない。

(住居番号)

第3条 住居表示を必要とする建物その他の工作物(以下「建築物等」という。)を建築し、移転し、若しくは当該建築物等が滅失し、又は建築物等の主要な出入口若しくは、それへの通路を新設若しくは変更した場合は当該建築物等の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、直ちに市長にその旨を届け出なければならない。

2 前項に定める場合のほか所有者等は、当該建築物等に住居番号をつけ変更し又は廃止する必要が生じたときは、市長にその旨を申し出ることができる。

3 市長は、第1項の届出又は前項の申し出があったときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。

4 市長は、住居番号をつけ変更し又は廃止したときは、直ちに関係人及び関係行政機関の長に通知しなければならない。

5 第1項の住居表示を必要とする建築物等は規則で定める。

(住居番号の表示)

第4条 建築物等の所有者等は、次の各号の定めるところにより、当該建築物等の住居番号を通行人から見やすい場所に表示しておかなければならない。

(1) 当該建築物等の主要な出入口が道路に接している場合は、当該出入口附近

(2) 当該建築物等の主要な出入口が道路から離れている場合は、当該建築物等から道路への主要な通路が道路に接する附近

(3) 前各号に掲げる場合のほか、主要な出入口附近で通行人から見やすい場所

(勧告)

第5条 第3条第1項又は前条の規定による義務を怠る者に対して、市長はその義務を履行するよう勧告することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、住居の表示に関し必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

伊勢原市住居表示に関する条例

昭和52年3月28日 条例第8号

(昭和52年3月28日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和52年3月28日 条例第8号