○伊勢原市住居表示審議会規則

昭和52年3月28日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢原市附属機関に関する条例(昭和41年伊勢原市条例第5号)第3条の規定により伊勢原市住居表示審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じて伊勢原市住居表示整備事業の策定その他実施に関し、必要な事項を調査及び審議する。

(組織)

第3条 審議会は、おおむね委員20人をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会の議員

(2) 関係行政機関及び団体の職員

(3) 学識経験者

(4) 住居表示実施区域の関係者

(5) その他市長が必要と認める者

(昭53規則19・一部改正)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、前条第4号に規定する委員の任期については、当該住居表示実施区域に係る審議の期間とし、欠員を生じた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1名を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときはその職務を代行する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところとする。

(意見の聴取)

第7条 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、住居表示主管課で処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し、必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年9月1日規則第19号)

この規則は、昭和53年9月1日から施行する。

伊勢原市住居表示審議会規則

昭和52年3月28日 規則第2号

(昭和53年9月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和52年3月28日 規則第2号
昭和53年9月1日 規則第19号