○伊勢原市営駐車場設置条例施行規則
昭和55年7月14日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢原市営駐車場設置条例(昭和55年伊勢原市条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用手続)
第2条 駐車場に車両を駐車させる場合は、入場のとき駐車券の交付を受けて入場しなければならない。
(昭58規則1・旧第4条繰上・一部改正、平18規則29・旧第3条繰上、平27規則8・一部改正)
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車を駐車させる場合 100分の100に相当する額
(2) 国又は地方公共団体が緊急を要する業務を行うため使用する車両を駐車させる場合 100分の100に相当する額
(3) 市が主催する行事等のために使用する場合 100分の100に相当する額
(4) その他市長が特に必要があると認める場合 その都度市長が定める額
4 使用料の減額により10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(昭58規則1・旧第6条繰上・一部改正、平18規則29・旧第4条繰上・一部改正、平27規則8・一部改正)
(き損等の届出)
第4条 使用者は、駐車場の構造、設備その他の物件をき損し、又は滅失したときは、伊勢原市営大山(第一・第二)駐車場施設(き損・滅失)届出書(第3号様式)により市長に届け出なければならない。
(平18規則29・追加)
附則
この規則は、昭和55年7月15日から施行する。
附則(昭和58年3月12日規則第1号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成元年1月9日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月27日規則第4号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、改正前の規則の規定により、既に調製されている様式で支障がないと認めるものに限り、なお当分の間使用することができる。
附則(平成18年3月31日規則第29号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日規則第8号)
この規則は、平成27年5月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月8日規則第18号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和3年7月14日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平18規則29・全改、平27規則8・平29規則18・一部改正)
(平18規則29・追加、平27規則8・平28規則16・平29規則18・一部改正)
(平18規則29・追加、令3規則36・一部改正)