○伊勢原市建築物における駐車施設の附置に関する条例
平成3年9月18日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)の規定に基づき、建築物における自動車の駐車のための施設(以下「駐車施設」という。)の附置及び管理について必要な事項を定める。
(適用地域)
第2条 この条例を適用する地域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項に定める商業地域内で市長が別に定める地域とする。
(建築物を新築する場合の駐車施設の附置)
第3条 法第20条第1項に規定する特定用途(以下「特定用途」という。)に供する部分(以下「特定部分」という。)の延べ面積が1,000平方メートルを超える建築物を新築しようとする者は、別表に定めるところにより算出した数値の台数以上の規模を有する駐車施設を当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。
(建築物の増築又は用途変更の場合の駐車施設の附置)
第5条 建築物を増築しようとする者又は建築物の部分の用途の変更で、当該用途の変更により特定部分が増加することとなるもののために法第20条の2に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替をしようとする者は、当該増築又は用途の変更後の建築物を新築した場合において前2条の規定により附置しなければならない駐車施設の規模から、当該増築又は用途の変更前の建築物を新築した場合において同2条の規定により附置しなければならない駐車施設の規模を減じた規模の駐車施設を、当該増築又は用途の変更に係る建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。
(建築物の敷地が適用地域の内外にわたる場合)
第6条 建築物の敷地が適用地域の内外にわたる場合において当該敷地が2分の1以上適用地域に属するときは、当該建築物は適用地域内にあるものとみなす。
3 前2項の規定は、特殊の装置を用いる駐車施設で、自動車を安全に駐車させ、及び出入りさせることができるものと市長が認めるものについては適用しない。
2 前項の規定による駐車施設を設けようとする者は、当該駐車施設の位置、規模及び構造についてあらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更する場合も同様とする。
(立入検査等)
第12条 市長は、この条例を施行するため必要な限度において、建築物若しくは駐車施設の所有者若しくは管理者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は職員に建築物若しくは駐車施設に立ち入らせ、検査をさせることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
2 前項の規定による措置の命令は、その命じようとする措置及び理由を記載した文書により行うものとする。
(罰則)
第14条 前条第1項の規定による市長の命令に従わなかった者は、10万円以下の罰金に処する。
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
特定部分の延べ面積 | 駐車施設の基準 |
1,000平方メートルを超え6,000平方メートル未満 | (A/150平方メートル)×{1-(1,000平方メートル×(6,000平方メートル-A))/((6,000平方メートル×A)-(1,000平方メートル×A))} |
6,000平方メートル以上 | A/150平方メートル |
備考
1 Aの面積とは、建築物の特定用途に供する部分(駐車施設の用途に供する部分を除き、観覧場にあっては屋外観覧席の部分を含む。)の床面積をいう。
2 算出した駐車台数に小数点以下の端数があるときは、切り上げるものとする。