○伊勢原市下水道運営審議会規則

昭和47年10月20日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢原市附属機関に関する条例(昭和41年伊勢原市条例第5号)に基づき設置された伊勢原市下水道運営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営等について、必要な事項を定めるものとする。

(平15規則4・一部改正)

(審議事項等)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 受益者負担金に関すること。

(2) 下水道使用料に関すること。

(3) その他下水道事業の運営について市長が必要と認める事項

2 審議会は、前項に規定するもののほか下水道事業の運営に関する事項を調査研究することができる。

(平15規則4・平20規則27・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 使用者

(2) 排水設備設置義務者

(3) 知識経験者

(平元規則19・平15規則4・一部改正)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は3年とする。ただし、再任することができる。

2 委員に欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平15規則4・一部改正)

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平15規則4・一部改正)

(招集)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。ただし、委員総数の3分の1以上の者から審議会招集の請求があったときは、会長は招集しなければならない。

(会議)

第7条 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことはできない。

2 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取)

第8条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聞くことができる。

(平15規則4・一部改正)

(結果報告)

第9条 会長は、第2条第1項の審議が終了したときは、市長に審議結果を報告しなければならない。

(平20規則27・一部改正)

(庶務)

第10条 審議会の庶務は、下水道事業主管課において処理する。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、審議会に関し必要事項は、会長が審議会に諮って定める。

(平15規則4・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行後、最初に招集される会議は、第6条の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成元年7月19日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年7月1日から適用する。

(平成15年3月20日規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年7月16日規則第27号)

この規則は、平成20年9月1日から施行する。

伊勢原市下水道運営審議会規則

昭和47年10月20日 規則第9号

(平成20年9月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 下水道
沿革情報
昭和47年10月20日 規則第9号
平成元年7月19日 規則第19号
平成15年3月20日 規則第4号
平成20年7月16日 規則第27号