○伊勢原市消防署の組織等に関する規程

昭和57年3月30日

消本告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、伊勢原市消防本部及び消防署の設置等に関する条例(伊勢原市条例第27号)第2条の規定により設置した消防署の組織等について必要な事項を定めるものとする。

(平18消本告示4・一部改正)

(本署及び分署の設置)

第2条 消防署の管轄区域内に本署及び分署を置く。

2 本署及び分署の名称、位置及び受持区域は、別表第1に掲げるとおりとする。

(平4消本告示4・一部改正)

(組織)

第3条 消防署の組織は、市長の承認を得て、消防長が定める。

2 消防署の組織は、別表第2に掲げるとおりとする。

(平4消本告示4・平18消本告示4・一部改正)

(事務分掌)

第4条 消防署の事務分掌は、次のとおりとする。

警備第1課

指揮係

(1) 文書及び公印管理に関すること。

(2) 水火災の警戒、防御及び人命救助に関すること。

(3) 水火災防御計画の策定に関すること。

(4) 地水利調査及び防火対象物の立入検査に関すること。

(5) 消防訓練及び消防技術の研究に関すること。

(6) 火災の原因及び損害調査に関すること。

(7) 火災等災害現場速報及び各隊(消防団を含む。)の活動状況調査に関すること。

(8) 消防用機械等の維持管理に関すること。

(9) 救急、救助業務の支援に関すること。

(10) 消防署内の事務連絡に関すること。

(11) 課内の庶務に関すること。

(12) その他課又は分署に属さないこと。

本署消防係

(1) 水火災の警戒、防御及び人命救助に関すること。

(2) 水火災防御計画の策定に関すること。

(3) 地水利調査及び防火対象物の立入検査に関すること。

(4) 消防訓練及び消防技術の研究に関すること。

(5) 空き地及び空き家の火災予防対策に関すること。

(6) 火災の原因及び損害調査に関すること。

(7) 火災等災害現場速報及び各隊(消防団を含む。)の活動状況調査に関すること。

(8) 消防用機械等の維持管理に関すること。

(9) 救急、救助業務の支援に関すること。

救助係

(1) 水火災の警戒、防御及び人命救助に関すること。

(2) 水火災防御計画の策定に関すること。

(3) 救助業務に関すること。

(4) 地水利調査及び防火対象物の立入検査に関すること。

(5) 消防訓練及び消防技術の研究に関すること。

(6) 空き地及び空き家の火災予防対策に関すること。

(7) 消防活動に支障を及ぼす行為の届出等の処理に関すること。

(8) 救急業務の支援に関すること。

(9) 救助用機械等の維持管理に関すること。

本署第1救急係

(1) 救急高度化の推進に関すること。

(2) 救急業務に関すること。

(3) 救急患者の応急手当及び搬送に関すること。

(4) 救急用機械等の維持管理に関すること。

(5) 応急手当の普及及び啓発活動に関すること。

本署第2救急係

(1) 救急高度化の推進に関すること。

(2) 救急業務に関すること。

(3) 救急患者の応急手当及び搬送に関すること。

(4) 救急用機械等の維持管理に関すること。

(5) 応急手当の普及及び啓発活動に関すること。

情報指令係

(1) 消防、救急等の指令に関すること。

(2) 消防、救急等の通信及び無線に関すること。

(3) 消防、防災行政無線及び防災情報に関すること。

(4) 消防の情報収集及び伝達に関すること。

(5) 通信機器の保守管理に関すること。

(6) 通信技術の研究及び運用に関すること。

(7) 消防用気象観測に関すること。

(8) 消防庁舎内電話交換業務に関すること。

(9) その他通信に関すること。

南消防係

(1) 水火災の警戒、防御及び人命救助に関すること。

(2) 水火災防御計画の策定に関すること。

(3) 救助業務に関すること。

(4) 地水利調査及び防火対象物の立入検査に関すること。

(5) 消防訓練及び消防技術の研究に関すること。

(6) 空き地及び空き家の火災予防対策に関すること。

(7) 火災の原因及び損害調査に関すること。

(8) 消防活動に支障を及ぼす行為の届出等の処理に関すること。

(9) 消防通信業務に関すること。

(10) 水火災等災害現場速報及び各隊(消防団を含む。)の活動状況調査に関すること。

(11) 消防、救助用機械等の維持管理に関すること。

(12) 救急、救助業務の支援に関すること。

(13) 南分署の庶務に関すること。

南救急係

(1) 救急高度化の推進に関すること。

(2) 救急業務に関すること。

(3) 救急患者の応急手当及び搬送に関すること。

(4) 救急用機械等の維持管理に関すること。

(5) 応急手当の普及及び啓発活動に関すること。

西消防係

(1) 水火災の警戒、防御及び人命救助に関すること。

(2) 水火災防御計画の策定に関すること。

(3) 救助業務に関すること。

(4) 地水利調査及び防火対象物の立入検査に関すること。

(5) 消防訓練及び消防技術の研究に関すること。

(6) 空き地及び空き家の火災予防対策に関すること。

(7) 火災の原因及び損害調査に関すること。

(8) 消防活動に支障を及ぼす行為の届出等の処理に関すること。

(9) 消防通信業務に関すること。

(10) 水火災等災害現場速報及び各隊(消防団を含む。)の活動状況調査に関すること。

(11) 消防、救助用機械等の維持管理に関すること。

(12) 救急、救助業務の支援に関すること。

(13) 西分署の庶務に関すること。

西救急係

(1) 救急高度化の推進に関すること。

(2) 救急業務に関すること。

(3) 救急患者の応急手当及び搬送に関すること。

(4) 救急用機械等の維持管理に関すること。

(5) 応急手当の普及及び啓発活動に関すること。

警備第2課

指揮係

(1) 文書及び公印管理に関すること。

(2) 水火災の警戒、防御及び人命救助に関すること。

(3) 水火災防御計画の策定に関すること。

(4) 地水利調査及び防火対象物の立入検査に関すること。

(5) 消防訓練及び消防技術の研究に関すること。

(6) 火災の原因及び損害調査に関すること。

(7) 火災等災害現場速報及び各隊(消防団を含む。)の活動状況調査に関すること。

(8) 消防用機械等の維持管理に関すること。

(9) 救急、救助業務の支援に関すること。

(10) 消防署内の事務連絡に関すること。

(11) 課内の庶務に関すること。

(12) その他課又は分署に属さないこと。

本署消防係

(1) 水火災の警戒、防御及び人命救助に関すること。

(2) 水火災防御計画の策定に関すること。

(3) 地水利調査及び防火対象物の立入検査に関すること。

(4) 消防訓練及び消防技術の研究に関すること。

(5) 空き地及び空き家の火災予防対策に関すること。

(6) 火災の原因及び損害調査に関すること。

(7) 火災等災害現場速報及び各隊(消防団を含む。)の活動状況調査に関すること。

(8) 消防用機械等の維持管理に関すること。

(9) 救急、救助業務の支援に関すること。

救助係

(1) 水火災の警戒、防御及び人命救助に関すること。

(2) 水火災防御計画の策定に関すること。

(3) 救助業務に関すること。

(4) 地水利調査及び防火対象物の立入検査に関すること。

(5) 消防訓練及び消防技術の研究に関すること。

(6) 空き地及び空き家の火災予防対策に関すること。

(7) 消防活動に支障を及ぼす行為の届出等の処理に関すること。

(8) 救急業務の支援に関すること。

(9) 救助用機械等の維持管理に関すること。

本署第1救急係

(1) 救急高度化の推進に関すること。

(2) 救急業務に関すること。

(3) 救急患者の応急手当及び搬送に関すること。

(4) 救急用機械等の維持管理に関すること。

(5) 応急手当の普及及び啓発活動に関すること。

本署第2救急係

(1) 救急高度化の推進に関すること。

(2) 救急業務に関すること。

(3) 救急患者の応急手当及び搬送に関すること。

(4) 救急用機械等の維持管理に関すること。

(5) 応急手当の普及及び啓発活動に関すること。

情報指令係

(1) 消防、救急等の指令に関すること。

(2) 消防、救急等の通信及び無線に関すること。

(3) 消防、防災行政無線及び防災情報に関すること。

(4) 消防の情報収集及び伝達に関すること。

(5) 通信機器の保守管理に関すること。

(6) 通信技術の研究及び運用に関すること。

(7) 消防用気象観測に関すること。

(8) 消防庁舎内電話交換業務に関すること。

(9) その他通信に関すること。

南消防係

(1) 水火災の警戒、防御及び人命救助に関すること。

(2) 水火災防御計画の策定に関すること。

(3) 救助業務に関すること。

(4) 地水利調査及び防火対象物の立入検査に関すること。

(5) 消防訓練及び消防技術の研究に関すること。

(6) 空き地及び空き家の火災予防対策に関すること。

(7) 火災の原因及び損害調査に関すること。

(8) 消防活動に支障を及ぼす行為の届出等の処理に関すること。

(9) 消防通信業務に関すること。

(10) 水火災等災害現場速報及び各隊(消防団を含む。)の活動状況調査に関すること。

(11) 消防、救助用機械等の維持管理に関すること。

(12) 救急、救助業務の支援に関すること。

南救急係

(1) 救急高度化の推進に関すること。

(2) 救急業務に関すること。

(3) 救急患者の応急手当及び搬送に関すること。

(4) 救急用機械等の維持管理に関すること。

(5) 応急手当の普及及び啓発活動に関すること。

西消防係

(1) 水火災の警戒、防御及び人命救助に関すること。

(2) 水火災防御計画の策定に関すること。

(3) 救助業務に関すること。

(4) 地水利調査及び防火対象物の立入検査に関すること。

(5) 消防訓練及び消防技術の研究に関すること。

(6) 空き地及び空き家の火災予防対策に関すること。

(7) 火災の原因及び損害調査に関すること。

(8) 消防活動に支障を及ぼす行為の届出等の処理に関すること。

(9) 消防通信業務に関すること。

(10) 水火災等災害現場速報及び各隊(消防団を含む。)の活動状況調査に関すること。

(11) 消防、救助用機械等の維持管理に関すること。

(12) 救急、救助業務の支援に関すること。

西救急係

(1) 救急高度化の推進に関すること。

(2) 救急業務に関すること。

(3) 救急患者の応急手当及び搬送に関すること。

(4) 救急用機械等の維持管理に関すること。

(5) 応急手当の普及及び啓発活動に関すること。

(平24消本告示2・全改、平26消本告示1・平28消本告示1・平31消本告示1・一部改正)

(職員の種類等)

第5条 消防署に置く消防職員の種類は、消防吏員とする。

(平24消本告示2・追加)

(職の設置)

第6条 消防署に署長を、課に課長を、係に係長を、隊に隊長及び副隊長を置くほか、課に消防士長、消防副士長及び消防士を置く。

2 前項に規定する職のほか、必要と認めるときは、消防署に担当課長、主幹、副主幹及び主査を置くことができる。

(平24消本告示2・追加、平26消本告示1・平28消本告示1・一部改正)

(職に充てる消防吏員の階級)

第7条 前条第1項に規定する署長には消防司令長を、課長には消防司令長又は消防司令を、係長及び隊長には消防司令又は消防司令補を、副隊長には消防司令、消防司令補又は消防士長を、消防士長には消防士長を、消防副士長には消防副士長を、消防士には消防士をもって充てる。

2 前条第2項に規定する担当課長には消防司令長又消防司令を、主幹及び副主幹には消防司令を、主査には消防司令補をもって充てる。

(平24消本告示2・追加、平26消本告示1・平28消本告示1・一部改正)

(職務権限)

第8条 消防署長は、上司の命を受け、消防署の事務を統轄し、所属職員を指揮監督する。

2 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 係長及び隊長は、上司の命を受け、係及び隊の事務を掌理し、所属職員を指導監督する。

4 副隊長は、上司の命を受け、隊の事務を掌理し、所属職員を指導監督する。

5 消防士長、消防副士長及び消防士は、上司の命を受け、担当の事務を処理する。

6 担当課長は、上司の命を受け、担当の事務を掌理し、関係職員を指揮監督する。

7 主幹は、上司の命を受け、課の特に重要な事務及び課長が指定する事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

8 副主幹は、上司の命を受け、課長が指定する事務を処理し、所属職員を指導監督する。

9 主査は、上司の命を受け、課長が指定する事務を処理し、所属職員を指導監督する。

10 前各項に規定するほか、各職位(職員に与えられた組織上の地位をいう。)の職務権限については、伊勢原市職員の職務権限に関する規程(平成19年伊勢原市訓令第9号)の規定の例による。

(平4消本告示4・平15消本告示1・一部改正、平24消本告示2・旧第6条繰下・一部改正、平26消本告示1・平28消本告示1・一部改正)

(職務の代理)

第9条 消防署長が不在のときは、主管の課長がその職務を代理する。

2 課長が不在のときは担当課長又は主幹が、担当課長及び主幹が不在のときは主管の係長及び隊長が、係長及び隊長が不在のときは副主幹及び副隊長がその職務を代理する。

(平5消本告示1・旧第8条繰上、平15消本告示1・一部改正、平24消本告示2・旧第7条繰下・一部改正、平26消本告示1・平28消本告示1・一部改正)

(臨時又は特別の事務)

第10条 臨時又は特別の事務については、その都度消防署長の指示により処理する。

(平5消本告示1・旧第10条繰上、平24消本告示2・旧第9条繰下・一部改正)

(文書の取扱い)

第11条 消防署における文書の取扱いは、市長の事務部局の例に準ずる。

(平5消本告示1・旧第11条繰上・一部改正、平24消本告示2・旧第10条繰下・一部改正)

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

(平5消本告示1・旧第12条繰上、平24消本告示2・旧第11条繰下・一部改正)

1 この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日消本告示第2号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日消本告示第1号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成4年7月31日消本告示第4号)

この規程は、平成4年8月1日から施行する。

(平成5年3月31日消本告示第1号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年3月26日消本告示第1号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日消本告示第2号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日消本告示第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年2月4日消本告示第1号)

この規程は、平成16年3月1日から施行する。

(平成18年8月14日消本告示第4号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成19年3月14日消本告示第6号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年2月5日消本告示第1号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成24年3月7日消本告示第2号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日消本告示第1号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日消本告示第1号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年2月21日消本告示第1号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月29日消本告示第1号)

この告示は、令和2年3月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令2消本告示1・全改)

名称

位置

受持区域

伊勢原市消防署

本署

伊勢原市伊勢原三丁目32番20号

桜台一丁目の一部、伊勢原一丁目、伊勢原二丁目、伊勢原三丁目、伊勢原四丁目、板戸、田中、東大竹、東大竹一丁目、東大竹二丁目、池端(小田急線北側)、沼目(小田急線北側)、八幡台一丁目、八幡台二丁目、岡崎6000番地台、岡崎7000番地台、上粕屋(東名高速道路南側)、西富岡(相模原大磯線東側)、鈴川、神戸の一部、三ノ宮の一部、下糟屋の一部、東富岡、粟窪、高森(小田急線南側を除く)、高森一丁目、高森二丁目、高森三丁目、高森四丁目、高森五丁目、高森六丁目、高森七丁目、高森台一丁目、高森台二丁目、高森台三丁目、石田の一部

南分署

伊勢原市下谷1491番地

桜台一丁目の一部、桜台二丁目、桜台三丁目、桜台四丁目、桜台五丁目、池端(小田急線南側)、沼目(小田急線南側)、岡崎3000番地台、岡崎4000番地台、岡崎5000番地台、高森(小田急線南側)、石田の一部、東成瀬、見附島、下落合、下糟屋の一部、沼目、沼目一丁目、沼目二丁目、沼目三丁目、沼目四丁目、沼目五丁目、沼目六丁目、沼目七丁目、上平間、下平間、上谷、下谷、小稲葉、歌川一丁目、歌川二丁目、歌川三丁目

西分署

伊勢原市三ノ宮492番地2

大山、子易、上粕屋(東名高速道路北側)、西富岡(相模原大磯線西側)、日向、神戸の一部、串橋、坪ノ内、笠窪、善波、大住台一丁目、大住台二丁目、大住台三丁目、三ノ宮の一部、白根、新東名高速道路伊勢原大山インターチェンジから厚木南インターチェンジ及び厚木インターチェンジまでの上り線

別表第2(第3条関係)

(平31消本告示1・全改)

画像

伊勢原市消防署の組織等に関する規程

昭和57年3月30日 消防本部告示第1号

(令和2年3月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和57年3月30日 消防本部告示第1号
昭和60年3月30日 消防本部告示第2号
昭和62年3月31日 消防本部告示第1号
平成4年7月31日 消防本部告示第4号
平成5年3月31日 消防本部告示第1号
平成10年3月26日 消防本部告示第1号
平成12年3月27日 消防本部告示第2号
平成15年3月31日 消防本部告示第1号
平成16年2月4日 消防本部告示第1号
平成18年8月14日 消防本部告示第4号
平成19年3月14日 消防本部告示第6号
平成22年2月5日 消防本部告示第1号
平成24年3月7日 消防本部告示第2号
平成26年3月27日 消防本部告示第1号
平成28年3月31日 消防本部告示第1号
平成31年2月21日 消防本部告示第1号
令和2年2月29日 消防本部告示第1号