○伊勢原市消防運営委員会条例
昭和40年4月1日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項及び第202条の3第1項の規定に基づき、市長の附属機関として設置する伊勢原市消防運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 消防力改善整備に関すること。
(2) 消防団組織の合理化に関すること。
(3) 消防本部及び消防署の建設促進並びに運営に関する調査研究に関すること。
(4) その他消防制度改善整備に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員7人以内で組織する。
2 委員は、学識経験のあるもののうちから市長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長、副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、消防事務主管課において処理する。
(委任規定)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会にはかつて定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年3月25日条例第26号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月1日条例第26号)
この条例は、昭和46年3月1日から施行する。