○伊勢原市消防吏員服制等に関する規則

昭和50年9月20日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、伊勢原市消防吏員(以下「消防吏員」という。)の階級及び服制等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平18規則48・一部改正)

(階級)

第2条 消防吏員の階級は、次のとおりとする。

(1) 消防監

(2) 消防司令長

(3) 消防司令

(4) 消防司令補

(5) 消防士長

(6) 消防副士長

(7) 消防士

(服制)

第3条 消防吏員の服制は、昭和42年2月3日消防庁告示第1号に定めるものによるほか、一部については、別表第1とし、その形状は、別表第2とする。

(平16規則24・一部改正)

(服装及び着用期間)

第4条 消防吏員が職務に従事するときの服装及びその着用期間は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、気候その他の状況によりこの期間を伸縮することができる。

(1) 夏服 6月1日から9月30日までとし、平常勤務にあるときは、アポロキャップ、夏作業服、夏半そで作業服、夏救急服、夏半そで救急服、活動服及び靴を、通常点検等にあるときは、夏制帽、夏制服及び黒革短靴を着装する。

(2) 冬服 10月1日から翌年5月31日までとし、平常勤務にあるときはアポロキャップ、作業服、冬救急服、活動服、防寒ジャンパー及び靴を、通常点検等にあたるときは、冬制帽、冬制服、ネクタイ、ワイシャツ及び黒革短靴を着装する。

2 前項の規定にかかわらず、消火その他作業上特別の事情があるときは、防火衣その他の被服等を着用することができる。

(平16規則24・一部改正)

(貸与品の種類等)

第5条 消防吏員に貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の種類、数量及び貸与期間は、別表第3のとおりとする。

(貸与期間の計算)

第6条 貸与品のうち、夏冬の着用区分のある被服の貸与期間については、次の各号に掲げる期間をもって1年とみなす。

(1) 夏制帽、夏制服、夏作業服、夏半そで作業服、夏救急服及び夏半そで救急服 使用期間 4箇月

(2) 冬制帽、冬制服、冬作業服、冬救急服、活動服及び防寒ジャンパー 使用期間 8箇月

(平16規則24・一部改正)

(貸与期間等の調整)

第7条 市長は、業務の状況又は貸与品の損粍する程度により必要があると認めるときは、実情に応じ別表第3による貸与期間を伸縮することができる。

2 市長は、別表第3による貸与品の一部を貸与する必要がないと認められるときは、貸与しないことができる。

(着用義務)

第8条 消防吏員は、貸与の目的に従い勤務時間中、貸与品を着用しなければならない。ただし、特に市長が認めたときは、この限りでない。

(貸与品の取扱)

第9条 消防吏員は、善良な管理と注意をもって貸与品を使用し、保管しなければならない。

2 消防吏員は、貸与品を譲渡し、又は貸与の目的以外に使用してはならない。

3 貸与品の軽微な補修、洗たく、その他貸与品の保存上必要な処置は、すべて自己の負担において行うものとする。

(平16規則24・一部改正)

(貸与品の返納)

第10条 消防吏員が、退職、転職又は休職したときは、直ちに貸与品を返納しなければならない。ただし、天災その他やむを得ない特別な理由により返納することができないときは、この限りでない。

(再貸与及び弁償義務)

第11条 消防吏員は、貸与品を亡失又はき損(以下「亡失等」という。)したときは、貸与品亡失等届(第1号様式)により、所属長確認のうえ消防長にその旨を届け出なければならない。

2 前項の亡失等がやむを得ない理由によるものであり、代替品を必要とすると消防長が認めるときは、再貸与することができる。ただし、亡失等が故意又は過失によるものであると認められるときは、亡失等の貸与品の価格を限度として消防長が定める額を弁償しなければならない。

(平16規則24・一部改正)

(貸与品の譲与)

第12条 貸与品の貸与期間が満了したときは、その貸与品を消防吏員に無償で譲与することができる。

(共用の貸与品)

第13条 消防長は、業務上必要があると認めたときは、市長の承認を得て、第5条に定める貸与品以外の被服等を備え付けて所属職員に共用させることができる。

(貸与品の記録)

第14条 消防長は、貸与品の明細を記入した被服等貸与簿(第2号様式)を備え、貸与の状況を明らかにしておかなければならない。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際すでに貸与されている貸与品については、この規則により貸与されたものとし現に貸与中の被服の貸与期間の算出については、その貸与した日から起算する。

(平成16年9月27日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際既に貸与されている貸与品については、この規則により貸与されたものとみなし、現に貸与中の被服の貸与期間の算定については、その貸与した日から起算する。

(平成18年8月18日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の次の各号に掲げる規則に規定する様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間使用することができる。

(1)から(4)まで 

(5) 伊勢原市消防吏員服制等に関する規則 第1号様式

別表第1(第3条関係)

(平16規則24・全改)

名称

地質

制式

冬制帽

濃紺の毛織物

円形とし、前ひさし及びあごひもは、黒色ビニール製とする。あごひもの両端は、帽の両側において金色金属製消防章各1個でとめる。

帽の腰まわりには、黒色のなな子織をき、消防司令以上の場合には、じゃ腹組金線及びじゃ腹組黒色線を、消防司令補の場合にはじゃ腹組黒色線を巻くものとする。

正面には銀色金属製消防章をモール製金色桜でかこむ。

形状及び寸法は、第1図のとおりとする。

夏制帽

灰色又は茶褐色の合成繊維

円形とし、前ひさし及びあごひもは、地質と類似色の革製とする。あごひもの両端は帽の両側で金色金属製消防章各1個でとめる。天井の両側において各2個のはと目をつけ、通風口とする。

腰は、藤づるあみとし、すべり革には、所要の通風口をつける。天井の両側には、汚損よけをつける。

帽のまわりに地質と類似色のなな子織を巻くものとする。

正面には銀色金属製消防章をモール製金色桜でかこむ。

形状及び寸法は、第1図のとおりとする。

アポロキャップ

紺色の合成繊維

前ひさしは、地質と同じものとし、帽の正面には、第2図のマークを刺繍にて縫いつける。

形状は、第2図のとおりとする。

防火帽

帽子

銀色の強化合成樹脂又は堅ろうな材質

かぶと型とし、内部に頭部の震動を防ぐ装置をつける。前後部にひさしをつけ、あごひもは、合成繊維とする。帽の腰まわりには、第3図のとおり、1条の赤色の反射線をつける。横に丸ゴシック漢字で伊勢原消防と書いたシールを貼り付ける。

形状及び寸法は、第3図のとおりとする。

帽章

 

金色金属製消防章を金色金属製桜でかこむ黒の台地をつける。

形状及び寸法は、第4図のとおりとする。

しころ

紺色の毛織物とする

取付金具により防火帽に付着させるものとし、前面は、両眼で視認できる部分を除き閉じることが出来るものとする。

しころのまわりには、第2図の防火帽のとおり階級別に白線をつけるものとする。

形状は、第5図のとおりとする。

保安帽

白色の強化合成樹脂又は堅ろうな材質

東消型とし、内部に頭部の震動を防ぐ装置をつける。あごひもは、合成繊維とし、腰まわりには、第2図の防火帽のとおり1条の赤色の反射線をつける。

正面に銀色金属製消防章をつけ、横に丸ゴシック漢字で伊勢原消防と書いたシールを貼り付ける。

形状は、第6図のとおりとする。

冬制服

上衣

濃紺の毛織物

折りえり、胸部は二重とし、消防章をつけた金色金属製ボタン各3個を2行につける。

前面左に2個右に1個のポケットをつけ、下部左右のポケットにはふたをつける。

形状は、第7図のとおりとする。

ズボン

長ズボンとし、両もも及び右側後方に各1個のポケットをつける。(形状は、第7図のとおりとする。)

階級章

 

黒色毛織物又は黒色金属製の台地とし、上下両縁に金線ししゅう状を施し、中央に平織金線及び銀色消防章をつける。階級章は各階級に応じてつける。

形状及び寸法は、第8図のとおりとする

消防長章

 

銀色の台地とし、金色線3条及び黒色線2条を配し、中央にいぶし銀色の桜葉及び銀みがきの桜花で囲んだ、はめ込みの金色消防章を配する。消防長章は、階級章の上部につける。

形状及び寸法は、第9図のとおりとする。

そで章

 

黒色しま織線1条に消防司令補以上はじゃ腹組金線1条を、消防士長は、じゃ腹組銀線1条を表半面にまとい、その下部に消防司令以上の場合には、金色金属製消防章をつける。

形状及び寸法は、第10図のとおりとする。

えり章

 

冬、夏制服の左えりに金色伊勢原市章をつける。

ワイシャツ

白の織物

一般市販品と同等のものとする。

ネクタイ

濃紺の織物

一般市販品と同等のものとする。

夏制服

上衣

灰色又は茶褐色の合成繊維の織物

開きん地質と似た色のボタン5個を1行につける。ポケットは、胸部左右に各1個とし、ふたをつけボタンでとめる。

長そで、ボタン2つでとめる。

形状は第11図のとおりとする。

ズボン

冬制服ズボンと同様とする。

肩章

外側の端を肩の縫目に縫いこみ、えり側を地質と類似色のボタン1個でとめる。

夏半そで作業服

夏制服と同じとする

開きん(小開き式)半そでとする。

形状は、第12図のとおりとする。

夏作業服

上衣

夏制服と同様とする

開きん(小開き式)長そでとする。夏制服と同様とする。

ズボン

長ズボンとし、両ももにポケット各1個をつける。すそ口をくくることが出来るものとする。

形状は第11図のとおりとする。

冬作業服

上衣

濃紺の合成繊維又は綿混紡の織物

開きん(小開き式)長そでとする。形状は、盛夏服と同様とする。

ズボン

長ズボンとし、両ももにアウトポケット各1個をつけ、ふたをつけ、地質と類似のボタンでとめる。

形状は第13図のとおりとする。

防火衣

上衣

金色の飽和系または不飽和系織物

折りえり、ラグランそで式バンド付とする。

肩及びその前後に耐衝撃材を入れ、折りえり、胸部は、二重とし、前は4個のフックとし、ポケットは、左右側腹部に各1個をつけ、ふたをつける。胴には、バンドをつける。背、肩、胸、そで口及びすそに幅5cmのクロームイエローの反射テープをつける。

形状は、第14図のとおりとする。

ズボン

長ズボンとし、両ももにアウトポケット各1個とし、ふたをつけボタンでとめる。

すそ口をくくることが出来るものとし、腰部の前面と後面及びひざの部分を二重とし、菱目縫いとする。

ひざ及びすそに幅5cmのクロームイエローの反射テープをつける。

形状は、第15図のとおりとする。

救急服

上衣

白又は灰色の合成繊維の織物

開きん(小開き式)で、前に地質と似た色のボタン5個を1行につける。ポケットは胸部左右に各1個とし、ふたをつけボタンでとめる。

長そでカフスつきボタンでとめる。形状は第16図のとおりとする。

ズボン

冬制服ズボンと同様とする。

肩章

外側の端を肩の縫目に縫いこみ、えり側を地質と類似色のボタン1個でとめる。

夏半そで救急服

上衣

白又は灰色の合成繊維の織物

開きん(小開き式)半そでとし、地質と似た色のボタン5個を1行につけるポケットは、胸部左右に各1個とし、ふたをつけボタンでとめる。

形状は、第17図のとおりとする。

肩章

外側の端を肩の縫目に縫いこみ、えり側を地質と類似色のボタン1個でとめる。

救急白衣

白の合成繊維の織物

開きん半コート型とし、地質に似た色のかくしボタン4個を1行につける。ポケットは、左右胸に各1個、左右腰部に各1個をつける。胴にはバンドをつける。

形状は、第18図のとおりとする。

活動服

上衣

オレンジ色の合成繊維又は綿混紡織物

開きん、ポケットは、胸部左右に各1個とし、ふたをつけ、ファスナーでとめる。

胸、背部及びひじを二重とし、菱目縫いとする。胴にはバンドをつけ、側面すそは裂くものとする。ポケットは、左右に各1個をつけるものとする。

形状は、第19図のとおりとする。

ズボン

長ズボンとし、両ももにアウトポケット各1個とし、ふたをつけファスナーでとめる。

すそ口をくくることが出来るものとし、腰部の前面と後面及びひざの部分を二重とし、菱目縫いとする。

形状は、第19図のとおりとする。

防寒ジャンパー

紺色の合成繊維

ブルゾン型フード付とし、全面は、ファスナーとホックでとめる。ポケットは、下部左右に付ける。背部に第21図のとおりアルファベットで指定文字を入れる。

形状は、第20図のとおりとする。

雨衣

赤の合成繊維の織物

開きん半コート型とし、地質に似た色のかくしボタン4個およびファスナーを一行につける。ポケットは、左右腰部に各1個をつける。胴にはバンドをつける。

形状は、第21図のとおりとする。

救急雨衣

上衣

青の合成繊維の織物

開きん半コート型とし、地質に似た色のかくしボタン4個を一行につける。ポケットは、左右胸に各1個、左右腰部に各1個をつける。胴にはバンドをつける。

形状は、第22図のとおりとする。

ズボン

長ズボンとし、両もも及び右側後方に各1個のポケットをつける。

形状は、第23図のとおりとする。

手袋

白の織物

一般市販品と同等のものとする。

バンド

冬制服

黒の革

革又は合成繊維とし、前金具の中央には消防章をつける。

形状は、第24図のとおりとする。

救急服

灰の革

夏制服

合成繊維

夏作業服

冬作業服

合成繊維とし、前金具は穴止めとし、バックルカバーをつける。

形状は、第25図のとおりとする。

黒色革又はゴム製

黒革短靴、救急短靴、長靴、編上げ靴及び防火ブーツとする。

第26図のとおりとする。

消防手帳

 

(1) 表紙は、黒色の革製とする。

(2) 中央上部に消防章をその下に消防本部名をそれぞれ金色で表示する。

(3) 手帳の裏側に身分証明書入れをつけ身分証明書を入れる。

(4) 手帳の背部に鉛筆差しを設け、裏表紙の裏側に名刺入れをつける。

(5) 消防業務に関する記録をするための用紙は、50枚とし、差換え式とする。

形状及び寸法は、第27図のとおりとする。

別表第2(第3条関係)

(平16規則24・全改)

図(数字は、寸法を示し、その単位は、ミリメートルとする。)

(第1図)

冬制帽

夏制帽

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消防章

き章

あごひも留め消防章

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周章

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消防監

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消防司令長

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消防司令

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消防司令補

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消防士長

消防副士長

消防士

 

保安帽及びしころにつける階級周章

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(第2図)

アポロキャップ

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(第3図)

防火帽

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(第4図)

帽章

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(第5図)

しころ

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(第6図)

保安帽

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(第7図)

冬制服

前面

後面

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ボタン

ズボン

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(第8図)

階級章

消防監

消防司令長

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消防司令

消防司令補

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消防士長

消防副士長

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消防士

 

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(第9図)

消防長章

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(第10図)

そで章

消防監

消防司令長

消防司令

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消防司令補

消防士長

消防副士長 消防士

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(第11図)

夏制服 夏作業服

前面

後面

ズボン

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(第12図)

夏半袖作業服

前面

後面

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(第13図)

冬作業服

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(第14図)

防火衣上衣

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防火上衣

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(第15図)

防火衣ズボン

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(第16図)

救急服

夏救急服

冬救急服

上衣

前面

後面

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ズボン

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(第17図)

半袖救急服

上衣

前面

後面

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(第18図)

救急白衣

前面

後面

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(第19図)

活動服

前面

後面

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ズボン

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(第19図)

活動服

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(第20図)

防寒ジャンパー

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指定文字(文字色は白色)

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(第21図)

雨衣

(第22図)

救急雨衣

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(第24図)

バンド

前金具

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(第25図)

バンド

黒でバックルカバー付

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(第26図)

黒革短靴

救急短靴

編上げ靴

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長靴

防火ブーツ

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(第27図)

消防手帳

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別表第3(第5条関係)

(平16規則24・全改)

品名

数量

単位

貸与期間

備考

制帽

1

10年

 

1

10年

 

アポロキャップ

2

5年

 

制服

1

10年

上下

1

5年

上下

階級章

2

在職中

制服用含む

ワイシャツ

1

在職中

 

ネクタイ

1

在職中

 

作業服

※2

5年

上下

※2

5年

上下

夏半そで作業服

※2

5年

防火衣

1

10年

上下

防火帽

1

5年

 

保安帽

1

5年

 

安全帯

1

5年

 

防火ブーツ

1

5年

 

防火手袋

1

3年

 

救急服

※2

5年

救命救急隊員に限る(上下)

※2

5年

救命救急隊員に限る(上下)

夏半そで救急服

※2

5年

救命救急隊員に限る(上)

活動服

※2

5年

上下

防寒ジャンパー

1

5年

 

雨衣

1

5年

上下

救急雨衣

上下3

5年

救命救急隊員に限る(共用)

白手袋

1

在職中

 

革バンド

1

在職中

制服用、救急服用

サランバンド青

1

5年

 

サランバンドグレー

1

5年

 

サランバンド黒

1

5年

バックルカバー付

編上革靴

1

3年

新採用者にあっては2足

ゴム長靴

1

5年

 

黒革短靴

1

在職中

 

救急短靴

1

3年

 

消防手帳

1

在職中

 

作業革手

1

2年

 

1

在職中

編みひも付き

※印は活動部隊について増加できるものとする。

(平16規則24・全改、平19規則12・一部改正)

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(平16規則24・全改)

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伊勢原市消防吏員服制等に関する規則

昭和50年9月20日 規則第18号

(平成19年4月1日施行)