○伊勢原市消防職員服務規程

昭和42年3月27日

消本訓令第2号

注 昭和57年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防職員(以下「職員」という。)の服務について、必要な事項を定めるものとする。

(昭57消本訓令1・全改、平24消本訓令1・一部改正)

(服務の原則)

第2条 すべての職員は、消防の目的及び任務を深く自覚し、全体の奉仕者として公共の利益のため誠実かつ公正に服務し、職務の遂行に当たっては全力を挙げてこれに専念しなければならない。

(平12消本訓令1・一部改正)

(規律)

第2条の2 職員は、職務の遂行について、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 責任完遂のためには積極的であり、消防事務能率の向上、気風の刷新に努めること。

(2) 災害が発生し、又は拡大するおそれがあるときは、知り得た時点で直ちに登庁すること。

(3) 品位を保ち、言動を慎しみ、礼節を守り、かつ、秩序正しくすること。

(4) 常に親切を旨とし、冷静に正しく判断し、職権を乱用しないこと。

(昭57消本訓令1・追加、平12消本訓令1・平16消本訓令3・一部改正)

(勤務の種別)

第3条 職員の勤務は、毎日勤務及び隔日勤務の2種とする。

2 前項に規定する勤務に服する職員は、次に掲げるとおりとする。

(1) 消防本部に属する職員は、毎日勤務者とする。

(2) 消防署に属する職員(消防長及び消防署長が指名した職員を除く。)は、隔日勤務者とする。

(昭57消本訓令1・全改、平12消本訓令1・一部改正)

(週休日)

第4条 毎日勤務者については、日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。

2 隔日勤務者の週休日は、4週間につき8日の割合で消防署長が指定する。

(平元消本訓令1・全改、平12消本訓令1・平16消本訓令3・一部改正)

(勤務時間の割振り)

第5条 毎日勤務者の勤務時間は、1週間当たり38時間45分とする。

2 前項の勤務時間は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分となるように割り振るものとする。

3 隔日勤務者の勤務時間は、毎日交互に午前8時30分から翌日午前8時30分までとし、2週について77時間30分を超えない範囲で業務の実情に応じて消防署長が定める。

(昭57消本訓令1・全改、平元消本訓令1・平12消本訓令1・平21消本訓令1・一部改正)

(休憩時間)

第6条 毎日勤務者の休憩時間は、市職員の例による。

2 隔日勤務者の休憩時間は、勤務の状況に応じて消防署長が定める。

3 隔日勤務者には、前項に定めるもののほか、毎日午後9時から翌日午前6時までの間で勤務に支障のない範囲内で仮眠させることができる。

(昭57消本訓令1・全改、平12消本訓令1・平16消本訓令3・一部改正)

(休憩時間の特例)

第7条 消防署長は、公務のため必要があるときは、職員に対し前条に規定する休憩時間(仮眠時間を含む。)においても勤務を命ずることができる。この場合において、仮眠時間に対する勤務は、正規の勤務時間とする。

2 消防署長は、前項の規定により勤務を命ずる場合における仮眠時間を除く休憩時間については、同日の勤務を要する時間に繰り替えるものとする。

(昭57消本訓令1・全改、平12消本訓令1・一部改正)

(休日の特例)

第8条 隔日勤務者の週休日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その直後の勤務日(第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下この条において同じ。)を休日(伊勢原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する休日をいう。)とする。この場合において、当該勤務日が休日(勤務時間条例第9条に規定する休日のほか、市長が別に定める日を含む。以下この条において同じ。)に当たるときは、その直後の勤務日を休日とする。

(平20消本訓令1・全改)

(指導監督)

第9条 係長以上の職にある者(以下「監督者」という。)は、常に所属職員を指導監督し、職務執行の適正を期さなければならない。

2 指導監督の要領は、次によるものとする。

(1) 素行の良否

(2) 服装、姿勢、言語及び態度の良否

(3) 服務の状況

(4) 関係法令、規程等に対する知識

(5) 訓練礼式、操法等の習熟度

(6) 上司、同僚及び部下との関係

(7) 貸与品の保管及び取扱の適否

(8) 機械器具及び備品、消耗品の保管取扱の適否

(9) 市民との応接の適否

(10) その他必要と認める事項

(昭57消本訓令1・旧第19条繰上・一部改正、平12消本訓令1・平16消本訓令3・一部改正、平20消本訓令1・旧第10条繰上、平21消本訓令1・平24消本訓令1・一部改正)

(監督者会議)

第10条 消防長は、指導監督の統一を図り、その実を挙げるため、必要に応じて監督者のうち主幹以上の職にある者により監督者会議を開くものとする。

2 前項に規定する会議の状況は、監督者会議簿(別記様式)に記録しなければならない。

(昭57消本訓令1・旧第20条繰上・一部改正、平16消本訓令3・一部改正、平20消本訓令1・旧第11条繰上、平24消本訓令1・一部改正)

(事故防止)

第11条 監督者は、所属職員に業務を担当させるに当たっては、職員の健康管理に充分留意するとともに適切な状勢判断と価値判断をもって臨み、あらゆる事故防止に万全を期さなければならない。

(昭57消本訓令1・旧第22条繰上・全改、平12消本訓令1・一部改正、平16消本訓令3・旧第13条繰上、平20消本訓令1・旧第12条繰上)

(業務の細則)

第12条 業務の細則については、別に定める。

(昭57消本訓令1・追加、平16消本訓令3・旧第14条繰上、平20消本訓令1・旧第13条繰上)

(準用)

第13条 この訓令に定めるもののほか、職員の服務については、伊勢原市職員服務規程(平成7年伊勢原市訓令第2号)を準用する。

(昭57消本訓令1・追加、平12消本訓令1・一部改正、平16消本訓令3・旧第15条繰上、平20消本訓令1・旧第14条繰上、平24消本訓令1・一部改正)

この訓令は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和46年3月1日消本訓令第1号)

この訓令は、昭和46年3月1日から施行する。

(昭和57年3月30日消本訓令第1号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成元年6月3日消本訓令第1号)

この訓令は、平成元年6月4日から施行する。

(平成12年3月27日消本訓令第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日消本告示第2号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年10月1日消本訓令第3号)

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日消本訓令第1号)

この訓令は、平成20年5月1日から施行する。

(平成21年3月31日消本訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、公表の日から施行する。

(平成24年3月7日消本訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(昭57消本訓令1・追加、平15消本告示2・一部改正、平16消本訓令3・旧第1号様式・一部改正)

画像

伊勢原市消防職員服務規程

昭和42年3月27日 消防本部訓令第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和42年3月27日 消防本部訓令第2号
昭和46年3月1日 消防本部訓令第1号
昭和57年3月30日 消防本部訓令第1号
平成元年6月3日 消防本部訓令第1号
平成12年3月27日 消防本部訓令第1号
平成15年3月31日 消防本部告示第2号
平成16年10月1日 消防本部訓令第3号
平成20年3月31日 消防本部訓令第1号
平成21年3月31日 消防本部訓令第1号
平成24年3月7日 消防本部訓令第1号