○伊勢原市消防署業務規程
昭和57年3月30日
消本訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、伊勢原市消防職員服務規程(昭和42年伊勢原市消防本部訓令第2号)第12条の規定に基づき、消防署の業務の細則について、必要な事項を定めるものとする。
(平16消本訓令2・平24消本訓令1・令2消本訓令4・一部改正)
(勤務の内容)
第2条 消防職員(以下「職員」という。)は、消防署長が定める勤務時間割に基づいて、次に掲げる勤務の全部又は一部に服するほか、伊勢原市消防署の組織等に関する規程(昭和57年伊勢原市消防本部告示第1号)第4条に規定する分掌事務を処理しなければならない。
(1) 受付勤務
(2) 通信勤務
(平元消本訓令2・一部改正)
(受付勤務)
第3条 受付勤務は、消防署長が必要と判断した場合、所定の位置において従事するものとする。
2 前項に定める勤務中であっても出動命令(演習、訓練を含む。)を受けたときは、これに応じなければならない。
(平元消本訓令2・平16消本訓令2・一部改正)
(通信勤務)
第4条 通信勤務者は、定位置において火災、その他の災害及び救急の指令、警報、通報連絡及び情報の収集並びに通信機器の保守管理に従事するものとする。
(平元消本訓令2・旧第5条繰上)
(勤務の交替)
第5条 職員が前2条に規定する勤務に服するときは、前勤務者から確実迅速に必要事項の引継ぎを受け、間断なく勤務に服さなければならない。
(平元消本訓令2・旧第6条繰上・一部改正、平24消本訓令1・一部改正)
(気象観測)
第6条 消防署が行う気象観測は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
(1) 気温、湿度、気圧、雨量
(2) 風向、風速
(3) 前号に掲げるもののほか、消防署長が指定した観測事項
(平元消本訓令2・旧第7条繰上、平16消本訓令2・一部改正)
(立入検査及び地水利調査)
第7条 消防署が行う防火対象物の立入検査は、消防署長が必要と認める対象物の区分に従い行うものとし、地水利調査は、管区に従い行うものとする。
2 消防署長は、前項に規定する立入検査街区及び地水利調査管区の責任者を定めなければならない。
(平元消本訓令2・旧第8条繰上、平16消本訓令2・平24消本訓令1・一部改正)
(教養及び訓練)
第8条 隊長以上の職にある者(以下「指揮者」という。)は、消防署長が定める教養、訓練計画に基づき訓練等を実施しなければならない。
(平元消本訓令2・旧第9条繰上、平24消本訓令1・一部改正)
(指揮者会議)
第9条 消防署長は、指導監督の統一を図り、その実を挙げるため必要に応じて指揮者会議を開くものとする。
(平元消本訓令2・旧第10条繰上)
(署示)
第10条 消防署長は、職員に対し業務執行につき必要があるときは、消防長の承認を得て署示を発することができる。
2 前項に規定する署示の種別は、次のとおりとする。
(1) 署示甲 例規となるもの。
(2) 署示乙 前号以外のもの。
(平元消本訓令2・旧第11条繰上、平16消本訓令2・一部改正)
(火災等の報告)
第11条 消防署長又はその代理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに消防長に報告しなければならない。
(1) 災害発生の通報を受けたとき。
(2) 火災を発見したとき。
(3) 多数の要救助、救護者がある救急事故があったとき。
(4) その他重要な事項で、報告を必要と認めたとき。
(平元消本訓令2・旧第12条繰上、平24消本訓令1・一部改正)
(出勤状況の報告)
第12条 消防署長は、3月、6月、9月、12月各月の10日までに、それぞれ前3箇月の署員の出勤状況をとりまとめ、出勤状況報告書(第2号様式)により消防長に報告しなければならない。
(平元消本訓令2・旧第13条繰上、平16消本訓令2・一部改正)
(功過)
第13条 消防署長は、別に定めるもののほか職員の善行及び規律違反に対し、その都度消防長に上申し、又は報告しなければならない。
(平元消本訓令2・旧第14条繰上)
(日誌類)
第14条 消防署に次の各号に掲げる日誌類を備え付け、所定事項を記録するものとする。
(1) 勤務日誌(第3号様式)勤務中における火災、救急その他必要事項
(2) 機関日誌(第4号様式)、車両の点検結果、運行その他必要な事項は、消防車両管理規程による。
(3) 教養訓練日誌(第5号様式)訓練等実施事項
2 前項第1号に規定するもののほか、必要なものについては、消防長の承認を得て消防署長が別に定める。
(平元消本訓令2・旧第15条繰上、平16消本訓令2・令2消本訓令4・一部改正)
(様式)
第15条 この訓令の規定により使用する様式は、別表のとおりとし、内容は、消防長の承認を得て消防署長が別に定める。
(令2消本訓令4・追加)
附則
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成元年1月10日消本訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成元年9月25日消本訓令第2号)
この訓令は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日消本告示第2号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月1日消本訓令第2号)
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月7日消本訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月27日消本訓令第4号)
この訓令は、令和2年9月1日から施行する。
別表(第15条関係)
(令2消本訓令4・追加)