○伊勢原市消防職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和42年3月27日

条例第29号

注 昭和61年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項及び伊勢原市職員の給与に関する条例(昭和29年伊勢原市条例第34号)第9条第2項の規定に基づき、伊勢原市消防本部及び伊勢原市消防署に勤務する消防職員(以下「職員」という。)に対して支給する特殊勤務手当に関し必要な事項を定める。

(昭61条例2・平13条例5・平30条例2・一部改正)

(種類)

第2条 職員に対し支給する特殊勤務手当は、次のとおりとする。

(1) 救急業務手当

(2) 消防車両運転手当

(3) 高所作業等手当

(昭61条例2・平18条例4・平24条例4・一部改正)

(救急業務手当)

第3条 救急業務手当は、救急救命士が救急救命処置(救急救命士法(平成3年法律第36号)第44条第1項で定める救急救命処置をいう。)を行ったときに支給し、その額は出動1回につき500円とする。

(昭61条例2・一部改正、平18条例4・旧第4条繰上・一部改正、平24条例4・平29条例7・一部改正)

(消防車両運転手当)

第4条 消防車両運転手当は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に定める自動車の区分のうち準中型自動車、中型自動車又は大型自動車に該当する消防車両を災害出動のために運転した職員に対して支給し、その額は1当直勤務につき100円とする。

(平24条例4・全改、平29条例7・一部改正)

(高所作業等手当)

第5条 高所作業等手当は、はしご付消防自動車により地上10メートル以上の高所において消火又は救助作業をした職員及び当該自動車を操作した職員に対して支給し、その額は出動1回につき200円とする。

(平24条例4・全改)

(特殊勤務手当の支給方法)

第6条 特殊勤務手当は、月の初日から末日までの1月を計算期間とし、当月分を翌月の給料支給日に予算の範囲内において支給する。

(昭61条例2・旧第9条繰上、平13条例5・旧第7条繰下、平18条例4・旧第8条繰上)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭61条例2・旧第10条繰上、平13条例5・旧第8条繰下、平18条例4・旧第9条繰上)

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

2 伊勢原町消防関係職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和40年伊勢原町条例第13号)は廃止する。

(昭和46年3月1日条例第26号)

この条例は、昭和46年3月1日から施行する。

(昭和49年9月20日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和61年3月18日条例第2号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年2月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年2月28日条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年2月28日条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月26日条例第2号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときはその日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は平成30年4月1日から、第9条、第10条、第11条及び第12条の規定は公布の日から施行する。

伊勢原市消防職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和42年3月27日 条例第29号

(平成30年2月26日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和42年3月27日 条例第29号
昭和46年3月1日 条例第26号
昭和49年9月20日 条例第35号
昭和61年3月18日 条例第2号
平成13年3月23日 条例第5号
平成18年2月28日 条例第4号
平成24年2月28日 条例第4号
平成29年2月28日 条例第7号
平成30年2月26日 条例第2号