○伊勢原市救急業務実施規則

昭和42年7月1日

規則第5号

注 平成14年5月から改正経過を注記した。

(救急隊の設置)

第1条 救急業務を実施するため、伊勢原市消防署に救急隊を置く。

(平14規則13・平15規則13・平18規則48・平24規則2・一部改正)

(名称及び出場区域等)

第2条 救急隊の名称は、伊勢原市消防署救急隊(以下「救急隊」という。)とし、出場区域は伊勢原市一円とする。

2 前項の規定にかかわらず、消防長が必要と認めるときは、区域外への搬送出場又は消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条第2項の規定により締結された消防相互応援協定による区域外に応援出場させることができる。

(平15規則13・平18規則48・平24規則2・一部改正)

(救急出場)

第3条 救急隊は、消防法(昭和23年法律第186号)第2条第9項及び消防法施行令(昭和36年政令第37号)第42条の規定による救急事故の発生を知り、又は市民から救護の要請があったときは、直ちに出場しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、救急出場しないことができる。

(1) 救急出場中で他の救護要請に応じられないとき。

(2) 火災その他の災害に消防部隊が出場中で救護要請に応じられないとき。

(3) 車両検査、故障修理その他の事故で救護要請に応じられないとき。

(平15規則13・平18規則48・平24規則2・一部改正)

(委任)

第4条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。

この規則は、昭和42年7月1日から施行する。

(昭和46年3月1日規則第6号)

この規則は、昭和46年3月1日から施行する。

(平成14年5月9日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第13号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年8月18日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年2月29日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

伊勢原市救急業務実施規則

昭和42年7月1日 規則第5号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和42年7月1日 規則第5号
昭和46年3月1日 規則第6号
平成14年5月9日 規則第13号
平成15年3月31日 規則第13号
平成18年8月18日 規則第48号
平成24年2月29日 規則第2号