○伊勢原市救急業務実施規程

昭和42年7月1日

消本訓令第3号

注 昭和57年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この訓令は、伊勢原市救急業務の実施について必要な事項を定める。

(平24消本訓令1・一部改正)

(救急隊の編成)

第2条 救急隊は、救急自動車1台及び救急隊員(以下「隊員」という。)3人以上をもって編成する。ただし、転院搬送(医療機関にある傷病者を他の医療機関に搬送することをいう。)を行う場合において、これらの医療機関の医師、看護師又は准看護師が救急自動車に同乗したときに限り、救急自動車1台及び救急隊員2人をもって編成することができる。

2 隊員のうち1人は、救急隊長(以下「隊長」という。)とする。

3 消防署長(以下「署長」という。)は、本署又は分署の救急隊が救急活動中等で、他の救急要請に対応することが困難であると判断したときは、予備の救急車による救急隊を編成し、出場態勢を整える等の必要な措置を講ずるものとする。

(平28消本訓令7・全改)

(救急隊員の任命)

第3条 隊長及び隊員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、消防長が任命する。

(1) 救急救命士(救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に規定する救急救命士をいう。)の資格を有する者

(2) 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第44条第5項に定める資格を有する者

(昭57消本訓令3・平11消本訓令1・平15消本告示2・平24消本訓令1・平28消本訓令7・平29消本訓令1・一部改正)

(指揮監督)

第4条 署長は、隊長及び隊員を指揮監督する。

2 隊長は、上司の命を受けて所属の隊員を指揮監督し、救急業務の円滑な遂行に努めなければならない。

(昭57消本訓令3・平24消本訓令1・一部改正)

(服務の基準)

第5条 隊長及び隊員は、次に定めるところによって救急業務を実施しなければならない。

(1) 職責を自覚し、傷病者及び関係者等に対しては、常に円満懇切に応接し取り扱うこと。

(2) 常に清潔を旨とし正規の服装をもって救急業務に当たること。

(3) 救急知識及び救急技術の向上に努めること。

(4) 隊長及び隊員は、道路交通法その他関係法規を厳守し、かりそめにも交通事故を引き起し通行人に危害を加えることのないよう配意すること。

(5) その他救急業務を円滑に実施するため必要な事象の把握に努めること。

(昭57消本訓令3・平11消本訓令1・平15消本告示2・平24消本訓令1・平28消本訓令7・一部改正)

(教養)

第6条 署長は、隊長及び隊員に対して救急業務を行なうに必要な学術技能を習得させるため、常に教育訓練を行うよう努めなければならない。

(昭57消本訓令3・平24消本訓令1・平28消本訓令7・一部改正)

(救急隊の出場)

第7条 署長は、救急事故が発生し救急隊の出場要請を受けたとき、又は救急事故が発生したことを覚知したときは、事故発生の場所、事故の種別、傷病者の数、傷病程度を確認し、直ちに救急隊を出場させなければならない。

2 隊長は、救急事故出動に際して、傷病者の血液、体液及び吐物等に直接触れない措置を講じて、傷病者及び隊員自身の感染防止に努めるものとする。

(昭57消本訓令3・平11消本訓令1・平15消本告示2・平24消本訓令1・平28消本訓令7・一部改正)

(口頭指導)

第7条の2 署長は、救急事故要請時に、指令室又は救急事故出動途上の救急自動車等から、救急事故現場付近にある者に、電話等により応急手当の協力を要請し、その方法を指導するよう努めるものとする。

(平28消本訓令7・追加)

(救急隊の処置)

第8条 隊長は、救急事故の現場に到着したときは、直ちに傷病者の状態を把握し、隊員を指揮して必要な処置を施こし、最寄りの救急病院等に搬送するものとする。

(昭57消本訓令3・平15消本告示2・平24消本訓令1・一部改正)

(傷病者の引渡し)

第8条の2 隊長は、傷病者を搬送し、救急病院等に引き渡した場合は、救急活動記録票に所定事項を記入し、医師から署名又は押印を受けるものとする。

(昭57消本訓令3・追加、平24消本訓令1・平28消本訓令7・令2消本訓令6・一部改正)

(搬送を拒んだ者等の取扱い)

第9条 隊長は、傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合は、これを搬送しないことができる。

(昭57消本訓令3・平11消本訓令1・平24消本訓令1・平28消本訓令7・一部改正)

(搬送制限)

第10条 隊長は、傷病者を搬送することが傷病の程度を悪化させ又は生命に重大な影響を及ぼすと認められるときは、速やかに医師の診療を受けられるよう適切な処置を講じなければならない。

(昭57消本訓令3・平11消本訓令1・平24消本訓令1・一部改正)

(死亡者の取扱い)

第11条 隊長は、不搬送プロトコールに基づき傷病者が明らかに死亡していると認められる場合、又は医師が死亡と診断したときは搬送しないものとする。

(昭57消本訓令3・平11消本訓令1・平24消本訓令1・平28消本訓令7・一部改正)

(感染症患者の取扱い)

第12条 隊長は、感染症患者を搬送してはならない。

2 隊長は、感染症と疑われる傷病者を搬送したことが判明した場合は、直ちに隊員の身体、衣服、車両、積載器等の消毒を行ない、その旨を署長に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し所要の処置をしなければならない。

(昭57消本訓令3・平11消本訓令1・平24消本訓令1・一部改正)

(要保護者の取扱い)

第13条 署長は、傷病者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者又は要保護者と認められる場合においては、同法第19条に定める機関に通知するものとする。

(関係者等の同乗)

第14条 隊長は、傷病の程度その他の事情により必要があると認められるときは、傷病者の関係者又は警察官等を同乗させることができる。

(昭57消本訓令3・平24消本訓令1・一部改正)

(警察官への連絡及び現場保存)

第15条 隊長は、救急業務の実施に際し傷病の原因に犯罪の疑いがあると認めるときは、警察官に連絡するとともにできる限り現場保存に留意して救急活動を実施しなければならない。

(昭57消本訓令3・平11消本訓令1・平24消本訓令1・一部改正)

(傷病者の親族等への連絡)

第16条 隊長は、傷病者の状況により、その者の家族等に対し、傷病の程度等を連絡するよう努めるものとする。

(昭57消本訓令3・平24消本訓令1・一部改正)

(指輪の切断)

第17条 隊長及び隊員は、傷病者等から指輪の離脱を求められ、リングカッター等により指輪を切断する必要があるときは、承諾書(第1号様式)に署名を得た後に行うものとする。

(令4消本訓令1・追加)

(記録)

第18条 隊長は、救急事故を処理したときは、救急出動報告書(第2号様式)に該当事項を記載し、消防長に報告するとともに、救急活動の適正を図らなければならない。

(昭57消本訓令3・平11消本訓令1・平15消本告示2・平24消本訓令1・平28消本訓令7・一部改正、令4消本訓令1・旧第17条繰下・一部改正)

(救急業務取扱い状況報告)

第19条 隊長は、毎月5日までに前月中における救急隊の事務取扱い状況を救急統計(第3号様式)により署長に報告しなければならない。

2 救急事故が次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに消防長に報告しなければならない。

(1) 傷病者及び死者の合計が10人以上の事故

(2) 死者5人以上の事故

(3) その他特異な救急事故

(昭57消本訓令3・平11消本訓令1・平15消本告示2・平24消本訓令1・平28消本訓令7・一部改正、令4消本訓令1・旧第18条繰下・一部改正)

(医療機関その他団体との連絡)

第20条 署長は、医療機関及び救急に関する事務を行なっている団体と、常に密接な連絡を保持し救急事務が円滑に実施されるよう努めなければならない。

(令4消本訓令1・旧第19条繰下)

(消毒)

第21条 隊長は、次に定めるところにより救急自動車及び積載品の清掃、消毒を行ない、常に衛生保持に努めなければならない。

(1) 定期消毒 毎月1回

(2) 使用後の消毒 毎使用後

(昭57消本訓令3・平11消本訓令1・平24消本訓令1・一部改正、令4消本訓令1・旧第20条繰下)

(消毒の標示)

第22条 隊長は、前条第1号による消毒をしたときは、その旨を消毒実施表(第4号様式)に記入し、救急自動車の見やすい場所に標示しておかなければならない。

(昭57消本訓令3・平24消本訓令1・平28消本訓令7・一部改正、令4消本訓令1・旧第21条繰下・一部改正)

(救急自動車の整備)

第23条 署長は、自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)に定めるところにより、救急自動車の整備を行なわなければならない。

(昭57消本訓令3・一部改正、令4消本訓令1・旧第22条繰下)

(救急業務計画)

第24条 署長は、特殊な救急事故の発生した場合における救急業務の実施についての計画を作成しておくものとする.

(昭57消本訓令3・一部改正、令4消本訓令1・旧第23条繰下)

(救急調査)

第25条 署長は、救急業務の円滑な実施を図るため、次に定めるところにより調査を行なうものとする。

(1) 地勢及び交通の状況

(2) 救急事故が発生するおそれのある対象物等の位置及び構造等

(3) 各医療機関等について、救急実施上の受入態勢の適否等

(4) その他救急業務実施上の必要な事項

(昭57消本訓令3・平11消本訓令1・平24消本訓令1・一部改正、令4消本訓令1・旧第24条繰下)

この規程は、昭和42年7月1日から施行する。

(昭和46年3月1日消本訓令第1号)

この訓令は、昭和46年3月1日から施行する。

(昭和57年3月30日消本訓令第3号)

1 この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際、改正前の規程の規定により、すでに調製されている様式で支障がないと認めるものに限り、なお当分の間使用することができる。

(平成元年1月10日消本訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成2年10月25日消本訓令第1号)

この訓令は、平成2年11月1日から施行する。

(平成11年3月26日消本訓令第1号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日消本告示第2号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成24年3月7日消本訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年8月2日消本訓令第7号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成29年3月14日消本訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年6月26日消本訓令第7号)

この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年12月28日消本訓令第6号)

この訓令は、令和3年1月1日から施行する。

(令和4年4月1日消本訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令4消本訓令1・追加)

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(平28消本訓令7・全改、令元消本訓令7・令2消本訓令6・一部改正、令4消本訓令1・旧第1号様式繰下・一部改正)

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(平28消本訓令7・全改、令4消本訓令1・旧第2号様式繰下・一部改正)

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(昭57消本訓令3・追加、平15消本告示2・一部改正、平28消本訓令7・旧第4号様式繰上、令4消本訓令1・旧第3号様式繰下・一部改正)

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伊勢原市救急業務実施規程

昭和42年7月1日 消防本部訓令第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和42年7月1日 消防本部訓令第3号
昭和46年3月1日 消防本部訓令第1号
昭和57年3月30日 消防本部訓令第3号
平成元年1月10日 消防本部訓令第2号
平成2年10月25日 消防本部訓令第1号
平成11年3月26日 消防本部訓令第1号
平成15年3月31日 消防本部告示第2号
平成24年3月7日 消防本部訓令第1号
平成28年8月2日 消防本部訓令第7号
平成29年3月14日 消防本部訓令第1号
令和元年6月26日 消防本部訓令第7号
令和2年12月28日 消防本部訓令第6号
令和4年4月1日 消防本部訓令第1号