○伊勢原市消防団の設置及び定員に関する条例

昭和47年12月25日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項及び第19条第2項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域並びに消防団員の定員について必要な事項を定めるものとする。

(平18条例29・一部改正)

(消防団の設置)

第2条 伊勢原市に消防団を設置する。

(消防団の名称及び区域)

第3条 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称

区域

伊勢原市消防団

伊勢原市一円

(消防団員の定員)

第4条 消防団員の定員は、346人とする。

(昭57条例23・平21条例20・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に設置されている消防団は、この条例により設置されたものとみなす。

(昭和57年6月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月11日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年9月9日条例第20号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

伊勢原市消防団の設置及び定員に関する条例

昭和47年12月25日 条例第16号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防団
沿革情報
昭和47年12月25日 条例第16号
昭和57年6月25日 条例第23号
平成18年9月11日 条例第29号
平成21年9月9日 条例第20号