○伊勢原市消防団の組織及び消防団員の階級等に関する規則

昭和47年12月25日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、伊勢原市消防団(以下「消防団」という。)の組織及び消防団員の階級その他消防団の運営等について、必要な事項を定めるものとする。

(平15規則14・平16規則23・平18規則48・平20規則40・一部改正)

(組織等)

第2条 消防団は、消防団本部(以下「団本部」という。)、6の分団及び27の部をもって組織する。

2 団本部は、伊勢原市消防本部に置き、分団ごとの受持ち及び出動区域並びに応援出動区域は、別表第1のとおりとする。

(昭57規則8・平15規則14・平16規則23・平22規則3・一部改正)

(階級)

第3条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

(平15規則14・一部改正)

(団長等の任免)

第4条 法第22条に規定する団長の推薦は、副団長及び各分団長の総意をもって行なう。

2 副団長、分団長、副分団長、部長及び班長は、消防団員の中から団長がこれを任免する。

(平15規則14・平18規則48・一部改正)

(団長等の職務)

第5条 役員の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 団長は、団の事務を統轄し、消防団員を指揮監督し、法令、条例及び規則に定める職務を遂行する。

(2) 副団長は、団長を補佐し、団長に事故あるとき又は団長が欠けたときは、団長があらかじめ定めた順序により団長の職務を行う。

(3) 分団長、副分団長、部長及び班長は、上司の命を受け、所属団員を指揮し、消防事務に従事する。

(4) 団員は、上司の指揮監督を受け、消防事務に従事する。

(平16規則23・全改)

(役員等の任期)

第6条 消防団に団長、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長の役員を置く。

2 役員及び団員の任期は2年とし、再任を妨げない。

3 役員及び団員が欠けた場合において、新たに任命された者の任期は、前任者の残任期間とする。

(平22規則3・全改)

(団本部の事務)

第7条 団本部は、次の事務を処理する。

(1) 消防団員の身分に関すること。

(2) 報告、通報及び連絡に関すること。

(3) 教養訓練に関すること。

(4) 消防団の諸計画に関すること。

(5) 会計、経理に関すること。

(6) 設備、資材その他物品の管理に関すること。

(7) その他必要事項に関すること。

(平16規則23・追加)

(分団の事務)

第8条 分団は、次の事務を処理する。

(1) 団員の身分に関すること。

(2) 報告、通報及び連絡に関すること。

(3) 設備、資材その他物品の管理に関すること。

(平16規則23・追加)

(教養訓練及び礼式)

第9条 団長は、消防団員の品位の養成及び実地に役立つ技能の練磨に努め、定期的に訓練を行なわなければならない。

2 消防団員の訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)及び消防操法の準則(昭和47年消防庁告示第2号)の規定を準用する。

(平15規則14・一部改正、平16規則23・旧第15条繰上、平20規則40・一部改正)

(表彰)

第10条 市長は、次に掲げる消防団員に対して表彰することができる。

(1) 消防団員として10年、15年又は25年以上勤続し、勤務成績が優良な者

(2) 任務の遂行に当たって功労が特に顕著である者

2 表彰は、表彰状及び記念品を贈り行う。

3 表彰は、毎年消防出初式において行う。

(平20規則40・全改)

(服制)

第11条 消防団員の服制は、消防団員服制(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の定めるところによる。

(平16規則23・旧第17条繰上)

(文書簿冊)

第12条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 消防団員名簿

(2) 消防沿革誌

(3) 業務記録

(4) 整備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 地理、水利要覧

(7) 金銭出納簿

(8) 手当受払簿

(9) 貸与品台帳

(10) 消防法規、例規綴

(11) 雑書綴

(平16規則23・旧第18条繰上・一部改正)

(公印)

第13条 団長の公印は、別表第2に定めるとおりとする。

2 前項の公印は、消防団主管課が保管する。

3 事務処理上必要があると認めるときは、電子計算機に公印の印影を記録し、当該記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を当該電子計算機の制御の下にある印刷装置で出力印刷することにより公印の押印に代えることができる。

4 前項の規定により電子計算機に公印の印影を記録しようとするときは、あらかじめ消防団主管課長に協議し、承認を得なければならない。

5 第3項に規定する電子公印を使用しようとするときは、電子公印(消防団長印)使用承認申請書(別記様式)を消防団主管課長に提出し、承認を得なければならない。

6 電子公印の管理者は、当該電子公印を記録した電子計算機を管理する課等の長とする。

(平22規則3・追加、平27規則36・一部改正)

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(平16規則23・旧第19条繰上、平22規則3・旧第13条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 規則第6条の団長等の任期は、昭和48年4月1日から適用する。

3 伊勢原市消防団規則(昭和40年伊勢原市規則第3号)は、廃止する。

(昭和57年3月29日規則第8号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年9月27日規則第23号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年8月18日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月19日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月9日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平16規則23・追加、平22規則3・旧別表・一部改正、平28規則11・一部改正)

受持ち及び出動区域並びに応援出動区域

出動区域

第1出動

第2出動

第3出動

応援出動

出動基準

災害発生場所団受持区域

通常の火災建物・林野

悪気象下の火災、大規模な火災

火災警報発令中又はこれに準ずる気象下の火災

通常応援出動区域

第一分団・伊勢原

1部

伊勢原、千津、谷戸大竹

1分団

6

4分団5部

6分団4部

8

4分団1部

4分団2部

10

 

2部

板戸、片町

3分団4部

4分団5部

8

4分団1部

3分団3部

10

3部

田中

3分団4部

5分団4部

8

6分団4部

5分団2部

10

4部

池端

5分団4部

6分団4部

8

5分団1部

6分団1部

10

5部

大原町、七句

6分団3部

6分団4部

8

4分団1部

6分団1部

10

6部

下大竹、八幡台、馬渡、大句

6分団3部

6分団4部

8

4分団1部

4分団5部

10

岡崎、城所、ふじみ野1、2

第二分団・大山

1部

大山中

大山下

2分団

3分団1部

3分団3部

5

1分団2部

1分団3部

7

3分団2部

4分団1部

4分団3部

10

東地区=蓑毛、寺山、小蓑毛の山林

2部

子易

1分団2部

1分団3部

7

3分団2部

4分団1部

4分団3部

10

東地区=蓑毛、寺山、小蓑毛の山林

3部

大山上

1分団2部

1分団3部

7

3分団2部

4分団1部

4分団3部

10

東地区=蓑毛の山林

第三分団・高部屋

1部

西富岡、一之郷、中丸

3分団

4

1分団3部

5分団2部

6

1分団2部

2分団2部

4分団1部

9

小野(玉川以南)、岡津古久

2部

日向(坊中、藤野、洗水、新田)

2分団2部

1分団3部

6

1分団1部

1分団2部

4分団1部

9

小野(玉川以南)七沢(久保屋敷、実時原・日向川、深田、大畑、大山に接する区域)

3部

上粕屋(子易、石倉、山王原)

2分団2部

4分団3部

6

1分団2部

1分団3部

4分団1部

9

 

4部

峰岸

1分団2部

1分団3部

6

1分団1部

4分団5部

5分団2部

9

 

第四分団・比々多

1部

神戸、串橋

4分団

5

1分団2部

1分団3部

7

1分団1部

3分団1部

3分団3部

10

 

2部

坪ノ内、笠窪

1分団2部

1分団3部

7

1分団1部

3分団1部

3分団3部

10

鶴巻北1~3、南1~5、鶴巻

3部

三ノ宮、栗原

3分団3部

3分団4部

7

1分団2部

2分団2部

3分団1部

10

東地区=寺山の山林

4部

善波・大住台

1分団1部

1分団2部

7

1分団3部

2分団2部

3分団3部

10

東地区=名古木の山林、大根地区=南、北矢名の山林、鶴巻、鶴巻北1~3、南1~5

5部

白根、木津根

鈴川

1分団1部

1分団2部

7

1分団3部

1分団5部

3分団3部

10

 

第五分団・成瀬

1部

石田、見附島

小金塚、東成瀬

5分団

5

1分団3部

6分団1部

7

1分団1部

1分団2部

1分団4部

10

愛甲、上落合

2部

東富岡、粟窪

1分団3部

3分団1部

7

1分団1部

1分団4部

3分団4部

10

岡津古久

3部

前高森、北高森、あかね台、高森台

1分団3部

1分団4部

7

1分団1部

1分団2部

6分団1部

10

小野=玉川以南、愛甲、岡津古久

4部

下糟屋

1分団3部

1分団4部

7

1分団1部

1分団2部

6分団1部

10

 

5部

下落合、歌川

6分団1部

6分団2部

7

1分団4部

1分団5部

6分団4部

10

上落合、長沼

第六分団・大田

1部

下谷、上谷

6分団

4

1分団4部

1分団5部

5分団5部

7

1分団1部

5分団1部

5分団4部

10

小鍋島、大島

2部

小稲葉

1分団4部

1分団5部

5分団5部

7

1分団1部

5分団1部

5分団4部

10

大島、吉際、長沼、新幹線以北

3部

上平間、下平間

1分団4部

1分団5部

1分団6部

7

1分団1部

1分団2部

1分団3部

10

城所、小鍋島

4部

沼目、原ノ宿

1分団1部

1分団4部

1分団5部

7

1分団3部

1分団6部

5分団4部

10

 

1分団5部

6分団4部

桜台

1分団1部

1分団4部

1分団5部

1分団6部

6分団3部

6分団4部

6

6分団1部

1分団3部

8

6分団2部

1分団2部

10

 

別表第2(第13条関係)

(平22規則3・追加)

公印の名称

書体

寸法

(ミリメートル)

印材

個数

用途

形式

管守者

伊勢原市消防団長印

てん書

方20

木印

1

消防団長名をもって発する文書

画像

消防団主管課

(平27規則36・追加)

画像

伊勢原市消防団の組織及び消防団員の階級等に関する規則

昭和47年12月25日 規則第10号

(平成28年4月1日施行)