○伊勢原市消防団員の任免、給与、服務等に関する条例

昭和47年12月25日

条例第17号

注 昭和52年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第1項の規定に基づき、伊勢原市非常勤消防団員(以下「団員」という。)の任免、給与、服務等について必要な事項を定めるものとする。

(平18条例29・一部改正)

(任命)

第2条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推せんに基づき市長が任命し、その他の団員は、団長が次の各号のいずれにも該当する者のうちから市長の承認を得て任命する。

(1) 市内に居住し、又は勤務する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固でかつ身体強健な者

(平26条例8・一部改正)

(欠格条項)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第5条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(平12条例8・平26条例8・令元条例14・一部改正)

(分限)

第4条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務成績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定員の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

(5) 第2条第1号に該当しなくなった場合

2 団員は、前条第1号に該当するに至ったときは、その身分を失う。

(平26条例8・令元条例14・一部改正)

(懲戒)

第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを懲戒処分することができる。

(1) 消防に関する法令又は諸規定に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

(平26条例8・一部改正)

第6条 前条の懲戒処分は、次の区分によりこれを行う。

(1) 免職

(2) 停職

(3) 戒告

2 停職は1月以内の期間を定めてこれを行う。

(平26条例8・令元条例14・一部改正)

(服務規律)

第8条 団員は団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

(平26条例8・一部改正)

第9条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(平26条例8・一部改正)

第11条 団員は消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(平26条例8・一部改正)

(報酬)

第12条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 団員には、別表第1に定める年額報酬を支給する。

3 団員が水火災、警戒、訓練等の職務に従事した場合においては、別表第2に定める出動報酬を支給する。

4 年額報酬及び出動報酬は、4月1日から起算し、6か月を1期として各期ごとにこれを支給する。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。

5 新たに団員となった者の年額報酬はその日から退職、免職その他により職を失ったとき又は死亡したときは、その日までを日割計算により支給する。

(平26条例8・令4条例7・一部改正)

(費用弁償)

第13条 団員が公務のため市外に旅行した場合は、費用弁償として旅費を支給する。ただし、前条第3項の職務に従事した場合は、これを支給しない。

2 前項の規定により支給する旅費は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる額及び支給方法とする。

(1) 団長及び副団長 伊勢原市特別職員の給与に関する条例(昭和49年伊勢原市条例第19号)の規定により市長等に支給される旅費の額及び支給方法

(2) その他の団員 伊勢原市職員の旅費に関する条例(昭和46年伊勢原市条例第28号)の規定により職員に支給される旅費の額及び支給方法

(昭61条例12・平18条例5・一部改正、令4条例7・旧第14条繰上・一部改正)

(公務災害補償)

第14条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害がある状態となった場合は、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。

(昭56条例24・平26条例8・一部改正、令4条例7・旧第15条繰上)

(退職報償金)

第15条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合にはその者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。

(平26条例8・一部改正、令4条例7・旧第16条繰上)

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、団員の定員、任免、給与、服務その他身分取扱いに関し必要な事項は市長が定める。

(令4条例7・旧第17条繰上)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 伊勢原市消防団条例(昭和40年伊勢原市条例第11号)は、廃止する。

3 この条例施行の際、現に消防団員である者はこの条例に基づく団員とみなす。

(昭和48年3月22日条例第16号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年6月13日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの条例施行の日の前日までに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和50年6月18日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の伊勢原市消防団員の任免、給与、服務等に関する条例の規定に基づいて、昭和50年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和52年3月28日条例第14号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月18日条例第8号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年6月22日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の伊勢原市消防団員の任免、給与、服務等に関する条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和54年6月20日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年6月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の伊勢原市消防団員の任免、給与、服務等に関する条例の規定に基づいて、昭和54年6月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬等は、この条例の規定による報酬等の内払いとみなす。

(昭和55年6月18日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年6月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の伊勢原市消防団員の任免、給与、服務等に関する条例の規定に基づいて、昭和55年6月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和56年6月16日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年6月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の伊勢原市消防団員の任免、給与、服務等に関する条例の規定に基づいて、昭和56年6月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和57年3月15日条例第3号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行し、改正後の伊勢原市消防団員の任免、給与、服務等に関する条例別表第2に規定する費用弁償の額は、同日以後の出勤に対する費用弁償から適用し、同日前における出勤に対する費用弁償については、なお従前の例による。

(昭和57年6月25日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年6月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の伊勢原市消防団員の任免、給与、服務等に関する条例の規定に基づいて、昭和57年6月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和60年6月14日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年6月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の伊勢原市消防団員の任免、給与、服務等に関する条例の規定に基づいて、昭和60年6月1日からこの条例施行日の前日までの間に支払われた報酬等は、この条例の規定による報酬等の内払いとみなす。

(昭和61年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年6月13日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年6月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の伊勢原市消防団員の任免、給与、服務等に関する条例の規定に基づいて、昭和61年6月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成元年12月13日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年12月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の伊勢原市消防団員の任免、給与、服務等に関する条例の規定に基づいて、平成元年12月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成2年12月19日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年12月1日から適用する。

2 改正後の伊勢原市消防団員の任免、給与、服務等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の伊勢原市消防団員の任免、給与、服務等に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬及び費用弁償は、改正後の条例の規定による報酬及び費用弁償の内払とみなす。

(平成3年12月16日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。

2 改正後の伊勢原市消防団員の任免、給与、服務等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の伊勢原市消防団員の任免、給与、服務等に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成5年3月15日条例第8号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年3月3日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(明治29年法律第89号)の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者以外の準禁治産者(当該宣告が取り消されるまでの間にある者に限る。)については、第1条の規定による改正後の伊勢原市消防団員の任免、給与、服務等に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成14年2月28日条例第2号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年2月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の伊勢原市職員の旅費に関する条例、伊勢原市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、伊勢原市特別職員の給与に関する条例、伊勢原市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例、語学指導等を行う外国青年の給料及び旅費に関する条例、伊勢原市社会教育委員設置条例及び伊勢原市消防団員の任免、給与、服務等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年9月11日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年12月6日条例第14号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年2月25日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の伊勢原市消防団員の任免、給与、服務等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の職務に従事した場合に係る報酬及び費用弁償について適用し、同日前の職務に従事した場合に係る報酬及び費用弁償については、なお従前の例による。

別表第1(第12条関係)

(平5条例8・全改、平14条例2・一部改正)

階級

報酬額

団長

年額

127,900円

副団長

年額

98,500円

分団長

年額

74,000円

副分団長

年額

57,600円

部長

年額

51,300円

班長

年額

44,900円

団員

年額

43,000円

別表第2(第12条関係)

(令4条例7・全改)

出動区分

報酬額

水火災に従事した場合

1日(4時間未満) 4,000円

1日(4時間以上) 8,000円

警戒・訓練等に従事した場合

1日 2,000円

伊勢原市消防団員の任免、給与、服務等に関する条例

昭和47年12月25日 条例第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防団
沿革情報
昭和47年12月25日 条例第17号
昭和48年3月22日 条例第16号
昭和49年6月13日 条例第20号
昭和50年6月18日 条例第21号
昭和52年3月28日 条例第14号
昭和53年3月18日 条例第8号
昭和53年6月22日 条例第23号
昭和54年6月20日 条例第20号
昭和55年6月18日 条例第16号
昭和56年6月16日 条例第24号
昭和57年3月15日 条例第3号
昭和57年6月25日 条例第24号
昭和60年6月14日 条例第21号
昭和61年3月31日 条例第12号
昭和61年6月13日 条例第24号
平成元年12月13日 条例第23号
平成2年12月19日 条例第17号
平成3年12月16日 条例第23号
平成5年3月15日 条例第8号
平成12年3月3日 条例第8号
平成14年2月28日 条例第2号
平成18年2月28日 条例第5号
平成18年9月11日 条例第29号
平成26年2月28日 条例第8号
令和元年12月6日 条例第14号
令和4年2月25日 条例第7号