○金目川水害予防組合規約

昭和39年8月18日

県指令39地第599号許可

(組合の名称)

第1条 この組合は、金目川水害予防組合という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 この組合は、平塚市、秦野市及び伊勢原市をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 この組合は、山林保全を通じて、金目川の水害予防及びその沿岸耕地の灌漑用水の水源涵養のため、別表に掲げる地域の山林の管理及び処分に関する事務を共同処理する。

(組合の事務所の位置)

第4条 この組合の事務所は、組合長の所属する市の事務所内に置く。

(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 この組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、15人とする。

2 組合議員は、次の各号に掲げる者とする。

(1) この組合を組織する各市(以下「各市」という。)の長が互選した者2人

(2) 各市の議会において互選した者3人

(3) 湘南農業協同組合の理事会において互選した者7人

(4) 秦野市農業協同組合の理事会において互選したもの3人

(組合議員の任期等)

第6条 組合議員の任期は、それぞれ各市の長、各市の議会の議員、各農業協同組合の理事の任期による。

2 組合議員が、次に掲げる理由に該当したときは、その職を失う。

(1) 市長である者が次条第2項の規定により組合長に選任されたとき。

(2) 各市の長、各市の議会の議員、各農業協同組合の理事でなくなったとき。

3 各市の議会の議員である組合議員又は各農業協同組合の理事である組合議員が欠けた場合は、当該市の議会又は各農業協同組合の理事会において直ちに補欠の組合議員を互選しなければならない。

(組合の執行機関の組織及び選任の方法)

第7条 この組合に、組合長、副組合長及び会計管理者各1人を置く。

2 組合長は、組合議会において、各市の長のうちからこれを選挙する。

3 副組合長及び会計管理者は、それぞれ組合長の所属する市の副市長及び会計管理者をもってこれにあてる。

(組合長及び副組合長の任期)

第8条 組合長及び副組合長の任期は、それぞれ各市の長及び副市長の任期による。

(補助職員)

第9条 前条に規定する者のほか、この組合に若干の補助職員を置く。

2 前項の職員は、組合長が任免する。

(監査委員)

第10条 この組合に、監査委員2人を置く。

2 監査委員は、組合長が組合議会の同意を得て知識経験者及び組合議員のうちから各1人を選任する。

3 監査委員の任期は、知識経験者から選任された者にあっては3年とし、組合議員から選任された者にあっては組合議員の任期による。

(組合の経費の支弁の方法)

第11条 この組合の経費は、組合の事業より生ずる収入その他の収入をもってこれに充て、なお不足する場合は、次の割合をもって各市が負担する。

(1) 平塚市 100分の69

(2) 秦野市 100分の25

(3) 伊勢原市 100分の6

この規約は、知事の許可の日から施行する。

(昭和41年7月1日県指令地第602号)

この規約は、知事の許可の日から施行する。

(昭和46年6月18日県指令地第131号)

この規約は、知事の許可の日から施行する。

(昭和59年9月5日県指令市町第317号)

この規約は、知事の許可の日から施行する。

(平成3年11月1日県指令市町第468号)

この規約は、知事の許可の日から施行し、平成3年7月1日から適用する。

(平成19年4月18日県指令市町第4号)

1 この規約は、知事の許可の日から施行する。

2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、この規約施行後も、その在任中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、改正後の規約第7条第1項及び第3項の規定は適用せず、改正前の規約第7条第1項及び第3項の規定は、なお効力を有する。

(平成21年9月2日県指令市町第2号)

この規約は、知事の許可の日から施行する。

別表(第3条関係)

所在地

地番

地目

面積(m2)

神奈川県秦野市蓑毛字春嶽

1119

保安林

47,008

1120

69,775

1121

99,305

1122

93,966

1123

20,968

1124

2,710

1125

108,208

1126

68,264

1127

130,809

1128

50,866

1129

16,958

1130

13,004

1131

3,471

1132

78,185

1133

4,740

1134

14,879

1135

1,880

1136

74,082

1138

11,074

1139

145,983

1140

34,366

1141

14,214

1142

39,537

1143

48,495

1144

49,586

1145

67,338

1146ノ1

33,338

1147

28,922

合計

28筆

 

1,371,931

金目川水害予防組合規約

昭和39年8月18日 県指令地第599号

(平成21年9月2日施行)