○伊勢原市教育委員会規則等の公布に関する規則

昭和29年12月1日

教委規則第3号

注 昭和58年4月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則等の公布は、この規則の定めるところによる。

(昭58教委規則3・全改、平27教委規則2・一部改正)

(掲示の方法及び場所)

第2条 規則等は、会議において議決をした日から起算して10日以内に公布するものとする。

2 規則等の公布をしようとするときは、公布の旨の前文、年月日及び教育長名を記入して、教育長印を押さなければならない。

3 規則等の公布は、掲示場に掲示してこれを行う。

(昭58教委規則3・平27教委規則2・一部改正)

(規則等の施行日)

第3条 規則等は、施行期日を定めるものの外は、伊勢原市条例等の公布に関する条例(昭和29年伊勢原市条例第3号)による。

(昭58教委規則3・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月1日教委規則第24号)

この規則は、昭和46年3月1日から施行する。

(昭和58年4月27日教委規則第3号)

この規則は、昭和58年5月1日から施行する。

(平成27年3月26日教委規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第1条中第2条の改正規定(「於て」を「おいて」に改める部分を除く。)、第2条中第2条から第5条までの改正規定、第7条の改正規定(「委員長」を「教育長」に改める部分に限る。)、第8条及び第10条の改正規定、第11条の改正規定(「委員長」を「教育長」に改める部分に限る。)、第12条の改正規定(「はかって」を「諮って」に改める部分を除く。)、第14条の改正規定、第15条の改正規定(「委員長」を「教育長」に改める部分に限る。)、第17条の改正規定(「会議録」を「議事録」に改める部分を除く。)、第18条の改正規定(「会議録」を「議事録」に改める部分を除く。)、第19条及び第20条の改正規定(「委員長」を「教育長」に改める部分に限る。)、第3条中第2条の改正規定、第4条、第5条、第7条中第4条を削り、第5条から第8条までを1条づつ繰り上げる改正規定、第8条中第4条、第7条及び第8条の改正規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた、法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)が平成27年4月1日以後も在職する場合にあっては、平成29年10月1日(同年9月30日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日の翌日)から施行する。

伊勢原市教育委員会規則等の公布に関する規則

昭和29年12月1日 教育委員会規則第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和29年12月1日 教育委員会規則第3号
昭和46年3月1日 教育委員会規則第24号
昭和58年4月27日 教育委員会規則第3号
平成27年3月26日 教育委員会規則第2号