○伊勢原市教育委員会会議規則
昭和50年9月22日
教委規則第4号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 会議(第2条―第15条)
第3章 議事録(第16条―第20条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、伊勢原市教育委員会の会議その他委員会の議事の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27教委規則2・一部改正)
第2章 会議
(招集)
第2条 会議の招集は、会議開催の場所及び日付、会議に付議すべき事件を、あらかじめ各委員に通知して行う。
2 会議の招集を行った場合には、教育長は、直ちに会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件を告示するものとする。
(平14教委規則3・平27教委規則2・一部改正)
第3条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会までに教育長に届け出なければならない。
(平27教委規則2・一部改正)
(開会及び閉会)
第4条 開会及び閉会は、教育長が行う。
(平27教委規則2・一部改正)
(会議)
第5条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月1回開催する。
3 臨時会は、教育長が必要があると認めたときに招集する。
(平27教委規則2・一部改正)
第6条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前会議事録の承認
(3) 教育長報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
(平27教委規則2・一部改正)
(動議)
第7条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮ってこれを議題としなければならない。
(平27教委規則2・一部改正)
(発言)
第8条 動議を提出し又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先に発言したと認めた者から順次に指名して発言させるものとする。
(平27教委規則2・一部改正)
第9条 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
(請願等)
第10条 教育委員会に対して請願又は陳情(以下「請願等」という。)をしようとする者は、文書をもって請願等の要旨、請願をしようとする者の住所、氏名、職業及び年令を記入し教育長に提出しなければならない。
(平27教委規則2・一部改正)
(採決)
第11条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。
(平27教委規則2・一部改正)
第12条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。
2 教育長は、必要があるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。
(平27教委規則2・一部改正)
第13条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。
2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も速いものから順次採決する。
(平27教委規則2・一部改正)
(会議の公開)
第14条 会議は、公開する。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、教育長及び出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。
2 前項ただし書の教育長又は委員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。
3 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他の傍聴に関して必要な事項は、別に定める。
(平14教委規則3・全改、平27教委規則2・一部改正)
(補則)
第15条 この章に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
(平27教委規則2・一部改正)
第3章 議事録
(平27教委規則2・改称)
(議事録)
第16条 会議の次第は、議事録に記載しなければならない。
(平27教委規則2・一部改正)
(作成及び署名)
第17条 議事録は、教育長が事務局職員中から指名してこれを作成させる。
2 議事録には、教育長、出席委員及びこれを調製した職員が署名しなければならない。
(平27教委規則2・一部改正)
(記載事項)
第18条 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に要する事項
(2) 教育長及び出席委員の氏名
(3) 教育長、委員及び傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名
(4) 教育長等の報告の要旨
(5) 議題及び議事日程
(6) 議題となった動議を提出した者の氏名
(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨
(8) 議決事項
(9) その他教育長が必要と認めた事項又は会議において必要と認められた事項
(平14教委規則3・平27教委規則2・一部改正)
(異議)
第19条 議事録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは、教育長は、これを会議に諮って決定する。
(平27教委規則2・一部改正)
(補則)
第20条 この規則に定めるもののほか、議事録について必要な事項は教育長が会議に諮って定める。
(平27教委規則2・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 伊勢原市教育委員会会議規則(昭和31年教委規則第1号)は、廃止する。
附則(平成14年3月27日教委規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日教委規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第1条中第2条の改正規定(「於て」を「おいて」に改める部分を除く。)、第2条中第2条から第5条までの改正規定、第7条の改正規定(「委員長」を「教育長」に改める部分に限る。)、第8条及び第10条の改正規定、第11条の改正規定(「委員長」を「教育長」に改める部分に限る。)、第12条の改正規定(「はかって」を「諮って」に改める部分を除く。)、第14条の改正規定、第15条の改正規定(「委員長」を「教育長」に改める部分に限る。)、第17条の改正規定(「会議録」を「議事録」に改める部分を除く。)、第18条の改正規定(「会議録」を「議事録」に改める部分を除く。)、第19条及び第20条の改正規定(「委員長」を「教育長」に改める部分に限る。)、第3条中第2条の改正規定、第4条、第5条、第7条中第4条を削り、第5条から第8条までを1条づつ繰り上げる改正規定、第8条中第4条、第7条及び第8条の改正規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた、法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)が平成27年4月1日以後も在職する場合にあっては、平成29年10月1日(同年9月30日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日の翌日)から施行する。