○伊勢原市社会教育委員会議規則
昭和54年3月31日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢原市社会教育委員設置条例(昭和29年伊勢原市条例第32号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)の会議運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(議長及び副議長)
第2条 委員の会議(以下「会議」という。)には、委員の互選により議長及び副議長を置く。
2 議長は、会議を招集し、これを主宰する。
3 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第3条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、5月、9月、3月とする。
3 臨時会は、必要に応じて開催する。
(定足数及び議決)
第4条 会議は、委員の過半数が出席しなければ議事を開き議決することができない。
2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。