○伊勢原市農業委員会会議規則
昭和32年7月29日
農委規則第1号
注 平成28年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第34条の規定に基づき、伊勢原市農業委員会の会議に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平28農委規則15・一部改正)
(会議の通知及び告示)
第2条 会長は、会議を招集するときは、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを委員に通知し告示しなければならない。
2 前項の通知及び告示は、会議の日前3日までにしなければならない。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
(参集)
第3条 委員は、招集の当日定刻までに会議の場所に参集しなければならない。
(欠席の届出)
第4条 委員は、事故のため会議に出席できないときは、その理由を付し、当日開議時刻までに議長に届出なければならない。
(議長の権限)
第5条 会長は、会議の議長となり議事を整理する。
(議席)
第6条 議席は、予めくじで定める。
2 議席には、番号標をつける。
(会議の開閉)
第7条 開会、休憩、開議及び閉会は、議長が宣告する。
2 議長が開議を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は、議事について発言することはできない。
(議事の宣告)
第8条 議長は、会議に付する事件を議題にするときは、その旨を宣告しなければならない。
(一括議題)
第9条 議長は、必要があると認めたときは、2件以上の事件を一括して議題とする事ができる。但し、異議のあるときは、討論を用いないで会議に諮って決定する。
(議案の説明)
第10条 会議において議題となった事件については、提出者はその説明をしなければならない。
(発言)
第11条 委員は、議題について質疑し及び意見を述べることができる。
2 委員が発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。会議の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときもまた同様とする。
3 発言は総て簡明にし、議題外にわたり、又その範囲を越えてはならない。
(平28農委規則15・一部改正)
(動議)
第12条 この規則で特に定めた場合を除き総ての動議は、2人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(先議、動議の採決順序)
第13条 他の事件に先立って採決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が採決の順序を決める。但し、異議があるときは討論を用いないで会議に諮って決める。
(事件及び動議の訂正又は撤回)
第14条 会議の議題となった事件及び動議を訂正し、又は撤回しようとするときは、会議の承認を得なければならない。
(採決の宣告及び不在委員)
第15条 議長は、採決をとろうとするときは、採決に付する事件を宣告しなければならない。
2 採決のとき現に議場にいない委員は、採決に加わることができない。
(採決の方法)
第16条 採決の方法は起立又は挙手による。但し、議長が必要と認めるとき又は委員5人以上の要求があったときは投票によることができる。
2 前項但し書の規定による投票は記名又は無記名とし、そのいずれによるかは議長が会議に諮ってこれを定める。
(簡易採決)
第17条 議長は、議題となった事件について、前条の規定によるほか異議の有無を会議に諮ることができる。
2 異議がないと認めるときは議長は可決の旨を宣告する。但し、議長の宣告に対し出席委員の5分の1以上の者から異議があるときは議長は起立又は投票の方法で採決しなければならない。
(議事録)
第18条 議事録には、議長及び会議において定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。
2 議事録は農業委員会事務局に備付け、一般の閲覧に供しなければならない。
3 議事録には次の事項を記載する。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 出席及び欠席委員の氏名
(3) 会議に付した議案の題目
(4) 動議及びその提出者の氏名
(5) 議決事件及び賛否の数
(6) 議事の要領
(7) 採決の要領
(8) 会議に出席した関係職員の氏名
(9) その他議長において必要と認める事項
(傍聴人)
第19条 傍聴人は定められた場所以外の場所に入ってはならない。
2 きょう器その他危険な物を所持している者、酒気をおびている者、その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。
3 傍聴人は議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人は議長の指示に従わなければならない。
5 議長はその指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
(その他の事項の決定)
第20条 この規則に定めるもののほか会議の運営に関して必要な事項はその都度議長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、昭和32年7月29日から施行する。
附則(昭和46年3月1日農委規則第1号)
この規則は、昭和46年3月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日農委規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。