○伊勢原市総合農政審議会規則
昭和47年3月25日
規則第15号
注 昭和58年4月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢原市附属機関に関する条例(昭和41年伊勢原市条例第5号)第3条の規定により、伊勢原市総合農政審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 市長の諮問に応じ、農林業の近代化及び農地等の合理的利用に関する総合的な対策について、調査及び審議を行うこと。
(2) 農林業の推進に関する重要な事項について、調査及び審議を行うこと。
(平22規則18・全改)
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市農業委員会委員
(2) 各農林業団体等の役員
(3) 知識経験者
(4) その他市長が必要と認める者
(平21規則6・平22規則18・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(平21規則6・一部改正)
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平21規則6・一部改正)
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、農政主管課において処理する。
(昭58規則9・平5規則9・平21規則6・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(平21規則6・一部改正)
附則
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年8月10日規則第6号)
この規則は、昭和47年8月10日から施行する。
附則(昭和58年4月28日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年5月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月6日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月11日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。