○伊勢原市環境対策審議会設置規則

昭和47年3月25日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢原市附属機関に関する条例(昭和41年伊勢原市条例第5号)第3条の規定により伊勢原市環境対策審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平14規則23・一部改正)

(所掌事務)

第2条 審議会は、本市における環境対策に関する重要な事項を調査審議する。

(平14規則23・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 審議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 公募市民

(2) 市内公共的団体等から推薦された者

(3) 市内事業者

(4) 学識経験者

(平12規則33・平14規則23・平17規則22・一部改正)

(任期)

第4条 審議会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、前条第2項第1号から第4号に掲げる職を有しなくなった時は、委員の職を失う。

(平14規則23・一部改正)

(会長及び副会長)

第5条 この審議会に会長1人、副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は委員の互選により定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(平14規則23・一部改正)

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(平14規則23・一部改正)

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、環境対策主管課において処理する。

(平14規則23・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年4月25日規則第2号)

この規則は、昭和47年5月1日から施行する。

(平成12年10月2日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月5日規則第23号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成17年5月19日規則第22号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

伊勢原市環境対策審議会設置規則

昭和47年3月25日 規則第14号

(平成17年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章 環境保全/第2節 公害対策
沿革情報
昭和47年3月25日 規則第14号
昭和47年4月25日 規則第2号
平成12年10月2日 規則第33号
平成14年12月5日 規則第23号
平成17年5月19日 規則第22号