○伊勢原市環境対策審議会設置規則
昭和47年3月25日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢原市附属機関に関する条例(昭和41年伊勢原市条例第5号)第3条の規定により伊勢原市環境対策審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平14規則23・一部改正)
(所掌事務)
第2条 審議会は、本市における環境対策に関する重要な事項を調査審議する。
(平14規則23・一部改正)
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 審議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 公募市民
(2) 市内公共的団体等から推薦された者
(3) 市内事業者
(4) 学識経験者
(平12規則33・平14規則23・平17規則22・一部改正)
(平14規則23・一部改正)
(会長及び副会長)
第5条 この審議会に会長1人、副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
(平14規則23・一部改正)
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(平14規則23・一部改正)
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、環境対策主管課において処理する。
(平14規則23・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年4月25日規則第2号)
この規則は、昭和47年5月1日から施行する。
附則(平成12年10月2日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月5日規則第23号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成17年5月19日規則第22号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。