○伊勢原市介護保険条例

平成12年3月24日

条例第10号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 介護認定審査会及び介護保険運営協議会(第5条―第5条の5)

第3章 保険料(第6条―第15条)

第4章 指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準(第16条)

第5章 指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援の事業者の指定に関する基準(第16条の2・第17条)

第6章 雑則(第18条)

第7章 罰則(第19条―第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、法令に定めがあるもののほか、市が行う介護保険について必要な事項を定めるものとする。

(市の責務)

第2条 市は、介護を要する状態にある者に対して、介護に関する役務の提供その他のサービス(以下「介護サービス」という。)が、その者の希望に即して円滑かつ効率的に提供できるよう、別に定める計画に沿って、その基盤整備に努めるものとする。

2 市は、被保険者が要介護状態等となることを予防するため、保健、医療及び福祉に関する施策の充実とこれらの施策の総合的効果の確保に努めるものとする。

3 市は、介護サービスを円滑に提供するため、地域包括支援センター及び介護サービス事業を行う者(以下これらを「介護サービス事業者等」という。)との連携を図るとともに、市が主体となって介護サービスに関する調整を行うものとする。

4 市は、介護サービスに関し、介護サービス利用者又はその家族等からの相談又は苦情に適切に対応するための体制を整備するものとする。

5 市は、介護サービス利用者の心身の状況等に応じた適切な介護サービスが提供されるよう、介護サービス事業者等の協力を得て、当該介護サービス事業者等の介護サービスの内容についての調査を行い、必要な措置を講ずるものとする。

(平18条例8・一部改正)

(介護サービス事業者等の責務)

第3条 介護サービス事業者等は、その事業を行うに当たっては、介護サービス利用者の心身の状況に応じて適切な介護サービスを提供するとともに、常に介護サービス利用者の立場に立った介護サービスの提供に努めなければならない。

2 介護サービス事業者等は、介護サービス利用者又はその家族等からの相談又は苦情に対し、誠意をもって対応しなければならない。

3 介護サービス事業者等は、前条に掲げる市の責務を達成するために市が実施する施策及び市が講ずる措置に対し、誠実に対応しなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、自ら要介護状態となることを予防するため、常に健康の保持及びその増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、当該有する能力の維持及びその向上に努めるものとする。

第2章 介護認定審査会及び介護保険運営協議会

(平18条例8・改称)

(介護認定審査会の委員の定数等)

第5条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第14条の規定に基づき設置する伊勢原市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、50人以内とする。

2 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(伊勢原市介護保険運営協議会の設置)

第5条の2 介護保険事業の運営に関する重要事項を審議するため、伊勢原市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(平18条例8・追加)

(組織)

第5条の3 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命する。

(1) 被保険者

(2) 学識経験のある者

(3) 保健・医療・福祉関係者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(平18条例8・追加)

(委員の任期)

第5条の4 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平18条例8・追加)

(会長)

第5条の5 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、第1項の規定に準じて選任された委員が、その職務を代理する。

(平18条例8・追加)

第3章 保険料

(保険料率)

第6条 令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額(以下「賦課額」という。)とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 29,700円

(2) 政令第39条第1項第2号に掲げる者 46,200円

(3) 政令第39条第1項第3号に掲げる者 49,500円

(4) 政令第39条第1項第4号に掲げる者 54,780円

(5) 政令第39条第1項第5号に掲げる者 66,000円

(6) 次のいずれかに該当する者 76,560円

 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から政令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)が1,200,000円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に定める要保護者(以下「要保護者」という。)であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば生活保護法に基づく保護(以下「保護」という。)を必要としない状態となるもの(政令第39条第1項第1号イ(2)次号イ第8号イ第9号イ第10号イ又は第11号イに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 79,860円

 合計所得金額が1,200,000円以上2,100,000円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(政令第39条第1項第1号イ(2)次号イ第9号イ第10号イ又は第11号イに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 99,000円

 合計所得金額が2,100,000円以上3,200,000円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(政令第39条第1項第1号イ(2)次号イ第10号イ又は第11号イに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 115,500円

 合計所得金額が3,200,000円以上5,000,000円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(政令第39条第1項第1号イ(2)次号イ又は第11号イに該当する者を除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者 138,600円

 合計所得金額が5,000,000円以上8,000,000円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(政令第39条第1項第1号イ(2)又は次号イに該当する者を除く。)

(11) 次のいずれかに該当する者 151,800円

 合計所得金額が8,000,000円以上10,000,000円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(政令第39条第1項第1号イ(2)に該当する者を除く。)

(12) 前各号のいずれにも該当しない者 165,000円

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、19,800円とする。

3 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中「19,800円」とあるのは、「33,000円」と読み替えるものとする。

4 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、第2項中「19,800円」とあるのは、「46,200円」と読み替えるものとする。

(平15条例6・平18条例17・平21条例5・平24条例12・平27条例10・平27条例21・平30条例12・平30条例17・令元条例3・令2条例10・令3条例8・一部改正)

(普通徴収に係る納期)

第7条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期

4月1日から同月30日まで

第2期

5月1日から同月31日まで

第3期

6月1日から同月30日まで

第4期

7月1日から同月31日まで

第5期

8月1日から同月31日まで

第6期

9月1日から同月30日まで

第7期

10月1日から同月31日まで

第8期

11月1日から同月30日まで

第9期

12月1日から同月25日まで

第10期

1月1日から同月31日まで

第11期

2月1日から同月末日まで

第12期

3月1日から同月31日まで

2 前項に規定する納期によりがたい第1号被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者に対し、その納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に10円未満の端数があるとき、又はその分割金額が10円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

4 保険料の納付義務者は、第1項に定める納期の順に従って、納入通知書に記載された納付額に相当する金額の保険料を納めなければならない。

5 保険料の納付義務者は、納入通知書に記載された納付額のうち、到来した納期に係る納付額に相当する金額の保険料を納付しようとする場合においては、当該納期後の納期に係る納付額に相当する金額の保険料を併せて納付することができる。

(平15条例6・一部改正)

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第8条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に政令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に係る者を除く。)、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ又は第6号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から政令第39条第1項第1号から第6号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合計額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に10円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(平18条例17・一部改正)

(普通徴収の特例)

第9条 保険料の額の算定の基礎に用いる市民税の課税非課税の別又は地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が確定しないため当該年度分の保険料の額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において徴収すべき保険料に限り、第1号被保険者について、その者の前年度の保険料の額を当該年度の保険料に係る納期の数で除して得た額(市長が必要と認める場合においては、当該額の範囲内において市長が定める額とする。)を、それぞれの納期に係る保険料として普通徴収する。

2 前項の規定により保険料を賦課した場合において、当該保険料の額が当該年度分の保険料の額に満たないこととなるときは当該年度分の保険料の額が確定した日以後においてその不足額を徴収し、既に徴収した保険料が当該年度分の保険料の額を超えることとなるときはその過納額を還付し、又は当該第1号被保険者の未納に係る徴収金に充当する。

3 前項の規定により不足額を徴収する場合において、それぞれの納期ごとの分割金額は、市長が定めるものとする。

(平21条例5・一部改正)

(普通徴収の特例に係る保険料の額の修正の申出等)

第10条 前条第1項の規定により保険料を賦課した場合において、当該年度分の保険料の額が前年度の保険料の額の2分の1に相当する額に満たないこととなると認められるときは、同項の規定により保険料を普通徴収されることとなる者は、同項の規定により算定された保険料の額について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の規定による納入の通知の交付を受けた日から30日以内に市長に同項の規定により徴収される保険料の額の修正を申し出ることができる。

2 前項に規定する修正の申出があった場合において、当該申出について相当の理由があると認められるときは、市長は、当該年度分の保険料の額の見積額を基礎として、前条第1項の規定により徴収する保険料の額を修正しなければならない。

(保険料の額の通知)

第11条 保険料の額が定まったときは、市長は、速やかに、これを第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(延滞金)

第12条 保険料を納期限までに納付しない者に対する督促及び延滞金の徴収については、伊勢原市税外収入金の督促及び延滞金徴収条例(昭和58年伊勢原市条例第1号)の定めるところによる。

(保険料の徴収猶予)

第13条 市長は、保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当する場合で、その納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認めるときは、当該保険料の納付義務者の申請により、その納付することができないと認められる金額を限度として、6箇月以内の期間を限って徴収猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計維持者」という。)が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少した場合

(3) 生計維持者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した場合

(4) 生計維持者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これに類する理由により著しく減少した場合

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及び生計維持者の氏名及び住所

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 徴収猶予を受けようとする理由

3 前項に定めるもののほか、保険料の徴収猶予の申請について必要な事項は、規則で定める。

(保険料の減免)

第14条 市長は、保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当する場合で、その納付すべき保険料を徴収することが適当でないと認めるときは、当該保険料の納付義務者の申請により、その保険料を減免することができる。

(1) 第1号被保険者又は生計維持者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合

(2) 生計維持者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少した場合

(3) 生計維持者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した場合

(4) 生計維持者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これに類する理由により著しく減少した場合

(5) その他前各号に掲げる理由に類すると認められる特別の理由がある場合

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、納期限までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合においては、納期限後においても申請書を提出することができる。

(1) 第1号被保険者及び生計維持者の氏名及び住所

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を受けようとする理由

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、政令第39条第1項第3号に掲げる者及びその者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の収入等の状況により、その世帯の生計を維持することが困難であると認められる者に対し、規則で定めるところにより、保険料を減額することができる。

4 前項の規定により保険料の減額を受けようとする者は、規則で定める期日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に、減額を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及び生計維持者の氏名及び住所

(2) 前年中の収入額

(3) 生計を維持することが困難である理由

5 第1項及び第3項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

6 第2項第4項及び前項に定めるもののほか、保険料の減免の申請について必要な事項は、規則で定める。

(平15条例6・平18条例17・令2条例12・一部改正)

(保険料に関する申告等)

第15条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主及び世帯員の市町村民税の課税者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該第1号被保険者並びにその者の属する世帯の世帯主及び世帯員の前年中の所得につき地方税法第317条の2第1項の申告書(当該第1号被保険者並びに当該者の属する世帯の世帯主及び世帯員のすべてが同法第317条の2第1項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合には、同法第317条の6第1項又は第3項の給与支払報告書又は公的年金等支払報告書)が市長に提出されている場合においては、この限りでない。

2 前項に規定する書類の提出のない第1号被保険者の属する世帯の世帯員については、市町村税が課税されているものとみなして第6条の規定を適用する。

第4章 指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準

(平25条例7・追加、平30条例12・改称)

第16条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人とする。

2 法第78条の2第4項第1号及び第115条の12第2項第1号の条例で定める者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 法人又は病床を有する診療所を開設している者(複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定の申請に限る。)であること。

(2) 伊勢原市暴力団排除条例(平成23年伊勢原市条例第12号)第2条第2号の暴力団、同条第5号の暴力団経営支配法人等又は第7条の暴力団員等と密接な関係を有すると認められるものでないもの

(平25条例7・追加、平27条例10・平30条例12・一部改正)

第5章 指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援の事業者の指定に関する基準

(平27条例10・追加、平30条例12・改称)

(指定居宅介護支援事業者の指定に関する基準)

第16条の2 法第79条第2項第1号の条例で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 法人であること。

(2) 伊勢原市暴力団排除条例第2条第2号の暴力団、同条第5号の暴力団経営支配法人等又は第7条の暴力団員等と密接な関係を有すると認められるものでないもの

(平30条例12・追加)

(指定介護予防支援の事業者の指定に関する基準)

第17条 法第115条の22第1項の条例で定める者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 法人であること。

(2) 伊勢原市暴力団排除条例第2条第2号の暴力団、同条第5号の暴力団経営支配法人等又は第7条の暴力団員等と密接な関係を有すると認められるものでないもの

(平27条例10・追加)

第6章 雑則

(平25条例7・旧第4章繰下、平27条例10・旧第5章繰下)

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平25条例7・旧第16条繰下、平27条例10・旧第17条繰下)

第7章 罰則

(平25条例7・旧第5章繰下、平27条例10・旧第6章繰下)

第19条 市は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

(平25条例7・旧第17条繰下、平27条例10・旧第18条繰下)

第20条 市は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し、10万円以下の過料を科する。

(平18条例8・一部改正、平25条例7・旧第18条繰下、平27条例10・旧第19条繰下)

第21条 市は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者に対し、10万円以下の過料を科する。

(平25条例7・旧第19条繰下、平27条例10・旧第20条繰下、平30条例12・一部改正)

第22条 市は、偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(平25条例7・旧第20条繰下、平27条例10・旧第21条繰下)

第23条 第19条から前条までに規定する過料の額は、情状により、市長が定める。

2 第19条から前条までに規定する過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(平25条例7・旧第21条繰下、平27条例10・旧第22条繰下・一部改正)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(伊勢原市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例の廃止)

第2条 伊勢原市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成11年伊勢原市条例第17号)は、廃止する。

(保険料率の特例措置)

第3条 平成12年度における保険料率は、第6条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 政令第38条第1項第1号に掲げる者 4,500円

(2) 政令第38条第1項第2号に掲げる者 6,750円

(3) 政令第38条第1項第3号に掲げる者 9,000円

(4) 政令第38条第1項第4号に掲げる者 11,250円

(5) 政令第38条第1項第5号に掲げる者 13,500円

2 平成13年度における保険料率は、第6条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 政令第38条第1項第1号に掲げる者 13,500円

(2) 政令第38条第1項第2号に掲げる者 20,250円

(3) 政令第38条第1項第3号に掲げる者 27,000円

(4) 政令第38条第1項第4号に掲げる者 33,750円

(5) 政令第38条第1項第5号に掲げる者 40,500円

(普通徴収の納期等の特例措置)

第4条 平成12年度の普通徴収に係る保険料の納期は、第7条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1期

10月1日から同月31日まで

第2期

11月1日から同月30日まで

第3期

12月1日から同月25日まで

第4期

1月1日から同月31日まで

第5期

2月1日から同月末日まで

第6期

3月1日から同月31日まで

2 平成12年度において第7条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「別に定めることができる。」とあるのは「10月1日以後において別に定める時期とすることができる。」とする。

3 平成13年度においては、第7期から第12期までの納期に納付すべき保険料の額は、第1期から第6期までの納期に納付すべき保険料の額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合の特例措置)

第5条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第8条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料の額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次の各号に掲げる額の合算額とする。

(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料の額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から平成13年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

2 保険料の賦課期日後に政令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、第8条第3項の規定にかかわらず、平成12年度及び平成13年度においては、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至った政令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額

(2) 当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 政令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った政令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(3) 当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 政令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った政令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った政令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(4) 当該該当するに至った日が、平成13年10月中である場合 政令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額並びに該当するに至った政令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(5) 当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 政令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、政令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った政令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

第6条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性に鑑み、その円滑な実施を図るため、この条例の施行の日から平成29年4月1日までの間において規則で定める日から行うものとする。

2 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については、その事業の実施に必要な準備のため、この条例の施行の日から平成30年4月1日までの間において規則で定める日から行うものとする。

3 法第115条の45第2項第6号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、この条例の施行の日から平成30年4月1日までの間において規則で定める日から行うものとする。

(平27条例10・追加)

(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)

第7条 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第6条第1項(第6号ア第7号ア第8号ア第9号ア第10号ア第11号ア及び第12号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。

2 前項の規定は、令和4年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和3年」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定は、令和5年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和4年」と読み替えるものとする。

(令3条例8・追加)

(平成15年3月4日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第6条の規定は、この条例の施行の日以後の保険料率について適用し、同日前の保険料率については、なお従前の例による。

(平成18年2月28日条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(伊勢原市介護給付準備基金条例の一部改正)

第2条 伊勢原市介護給付準備基金条例(平成12年伊勢原市条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年3月24日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の第6条の規定は、この条例の施行の日以後の保険料率について適用し、同日前の保険料率については、なお従前の例による。

(平20条例5・追加)

(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、この条例による改正後の伊勢原市介護保険条例(以下「新条例」という。)第6条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 新条例第6条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、新条例第6条第1項第1号に該当するもの 30,090円

(2) 新条例第6条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第6条第1項第2号に該当するもの 30,090円

(3) 新条例第6条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第6条第1項第3号に該当するもの 37,840円

(4) 新条例第6条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第6条第1項第1号に該当するもの 34,200円

(5) 新条例第6条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第6条第1項第2号に該当するもの 34,200円

(6) 新条例第6条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第6条第1項第3号に該当するもの 41,490円

(7) 新条例第6条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第6条第1項第4号に該当するもの 49,240円

2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、新条例第6条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 新条例第6条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第6条第1項第1号に該当するもの 37,840円

(2) 新条例第6条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第6条第1項第2号に該当するもの 37,840円

(3) 新条例第6条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第6条第1項第3号に該当するもの 41,490円

(4) 新条例第6条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第6条第1項第1号に該当するもの 45,600円

(5) 新条例第6条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第6条第1項第2号に該当するもの 45,600円

(6) 新条例第6条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第6条第1項第3号に該当するもの 49,240円

(7) 新条例第6条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第6条第1項第4号に該当するもの 52,890円

3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の平成18年介護保険等改正令(以下この項において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、新条例第6条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 新条例第6条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第6条第1項第1号に該当するもの 37,840円

(2) 新条例第6条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第6条第1項第2号に該当するもの 37,840円

(3) 新条例第6条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第6条第1項第3号に該当するもの 41,490円

(4) 新条例第6条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第6条第1項第1号に該当するもの 45,600円

(5) 新条例第6条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第6条第1項第2号に該当するもの 45,600円

(6) 新条例第6条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第6条第1項第3号に該当するもの 49,240円

(7) 新条例第6条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第6条第1項第4号に該当するもの 52,890円

(平20条例5・旧第2条繰下・一部改正)

(平成20年2月29日条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月3日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の伊勢原市介護保険条例(以下「新条例」という。)第6条の規定及び次項の規定は、平成21年度以降の年度分の保険料について適用し、平成20年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成21年度から平成23年度までの各年度における保険料率の特例)

3 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、新条例第6条の規定にかかわらず、37,100円とする。

(平成24年3月26日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の伊勢原市介護保険条例(以下「新条例」という。)第6条の規定並びに次項及び第4項の規定は、平成24年度以降の年度分の保険料について適用し、平成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成24年度から平成26年度までの各年度における保険料率の特例)

3 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成23年政令第376号)第1条の規定による改正後の介護保険法施行令(平成10年政令第412号。次項において「改正後の施行令」という。)附則第17条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、新条例第6条の規定にかかわらず、49,580円とする。

4 改正後の施行令附則第16条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、新条例第6条の規定にかかわらず、41,810円とする。

(平成25年2月26日条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の伊勢原市介護保険条例第6条の規定は、平成27年度以降の年度分の保険料について適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成27年6月12日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の伊勢原市介護保険条例第6条の規定は、平成27年度以降の年度分の保険料について適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成30年3月23日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の伊勢原市介護保険条例第6条の規定は、平成30年度以降の年度分の保険料について適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成30年5月10日条例第17号)

この条例は、平成30年8月1日から施行する。

(令和元年6月13日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の伊勢原市介護保険条例第6条の規定は、令和元年度分の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の伊勢原市介護保険条例第6条の規定は、令和2年度分の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年5月14日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月24日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の伊勢原市介護保険条例第6条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

伊勢原市介護保険条例

平成12年3月24日 条例第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成12年3月24日 条例第10号
平成15年3月4日 条例第6号
平成18年2月28日 条例第8号
平成18年3月24日 条例第17号
平成20年2月29日 条例第5号
平成21年3月3日 条例第5号
平成24年3月26日 条例第12号
平成25年2月26日 条例第7号
平成27年3月25日 条例第10号
平成27年6月12日 条例第21号
平成30年3月23日 条例第12号
平成30年5月10日 条例第17号
令和元年6月13日 条例第3号
令和2年3月31日 条例第10号
令和2年5月14日 条例第12号
令和3年3月24日 条例第8号