○伊勢原市介護給付準備基金条例
平成12年3月24日
条例第12号
(設置)
第1条 介護給付費及び地域支援事業費の財源に不足を生じたときの財源として積み立てるため、伊勢原市介護給付準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平18条例8・一部改正)
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、伊勢原市特別会計条例(昭和48年伊勢原市条例第27号)第1条第5号の伊勢原市介護保険事業特別会計(以下「特別会計」という。)歳入歳出予算に定める額又は特別会計決算の余剰金の一部とする。
(平23条例1・一部改正)
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月28日条例第8号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。