○伊勢原市防災行政用無線局管理運用規程

平成12年4月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、伊勢原市地域防災計画に基づく防災対策に係る事務その他一般的行政事務に関し、円滑な通信の確保を図るために設置する伊勢原市防災行政用無線局(以下「無線局」という。)の管理運用について、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法規に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局 電波法第2条第5号に規定する無線局をいう。

(2) 固定系親局 特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。

(3) 固定系親局通信所 固定系親局設備を遠隔操作する設備をいう。

(4) 固定系子局 固定系親局の相手方となる設備をいう。

(5) 戸別受信機 固定系親局の受信の相手となる設備をいう。

(6) 移動系基地局 陸上移動局を通信の相手方として市庁舎内に設置する移動しない無線局をいう。

(7) 陸上移動局 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する車載、可搬、携帯、半固定及び直接波中継の無線局をいう。

(8) 統制局 円滑な通信体制を確保するため、通信の制限又は指定を行うための無線設備及びこれを操作する者の総体をいう。

(9) 無線系 前各号の無線局及びその附帯設備を含めた通信システムをいう。

(10) 無線従事者 無線設備の操作を行う者で、総務大臣の免許を受け、かつ、当該無線設備を操作する資格を有するものをいう。

(平22訓令6・一部改正)

(総括管理者)

第3条 総括管理者は、防災行政用無線担当部長の職にある者を充てる。

2 総括管理者は、無線系の管理運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。

(平22訓令6・旧第4条繰上)

(管理責任者)

第4条 管理責任者は、防災行政用無線担当課長の職にある者を充てる。

2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、その無線系の管理運用の業務を行うとともに管理者を指揮監督する。

(平22訓令6・旧第5条繰上)

(管理者)

第5条 管理者は、次の各号に掲げる無線局の種類に応じ、当該各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 固定系親局 防災行政用無線担当課長

(2) 固定系親局通信所 消防署長

(3) 移動系基地局 防災行政用無線担当課長

(4) 陸上移動局 設置された課等の長

2 管理者は、管理責任者の命を受け、当該無線局及びその附帯設備の管理運用の業務を行うとともに通信取扱責任者を指揮監督する。

(平22訓令6・旧第6条繰上・一部改正)

(通信取扱責任者)

第6条 通信取扱責任者は、管理者が本市職員の中から無線従事者の資格を有する者を指名し、これに充てる。

2 通信取扱責任者は、管理者の命を受け、無線局を管理運用し、無線局に係る業務を所掌する。

(平22訓令6・旧第7条繰上)

(無線従事者)

第7条 総括管理者は、無線系に属する無線局の運用体制に見合った員数の無線従事者を配置するものとする。

2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。

3 総括管理者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年4月1日をもって無線従事者名簿を作成するものとする。

4 無線従事者は、通信取扱責任者の命を受け、当該無線局及びその附帯設備の管理運用の業務を行い、無線局業務日誌の記載を行う。

(平22訓令6・旧第8条繰上・一部改正)

(通信取扱者)

第8条 通信取扱者は、管理者がその所属する職員の中から指名し、これに充てる。

2 通信取扱者は、無線従事者の命を受け、電波法等関係法令を遵守し、無線局の運用を行う。

(平22訓令6・旧第9条繰上)

(無線局の回線構成)

第9条 無線局の回線構成、配置等は、総括管理者が別に定める。

(平22訓令6・旧第10条繰上)

(備え付け書類等の管理)

第10条 通信取扱責任者は、電波法等関係法令に基づく業務書類を管理保管するものとする。

2 通信取扱責任者は、電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。

3 管理者は、毎日、無線局業務日誌の査閲を行うものとする。

4 管理責任者は、無線従事者選解任届を保管しておくものとする。

(平22訓令6・旧第11条繰上)

(無線局の運用方法)

第11条 固定系無線局及び移動系無線局の運用方法については、総括管理者が別に定める。

(平22訓令6・旧第12条繰上)

(固定系無線局の運用区分)

第12条 固定系無線局を使用する通信における区分は、次のとおりとする。

(1) 防災行政用無線担当課

 月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分までの放送

 全国瞬時警報システムに関する放送

 その他災害対策に関する放送

(2) 消防署

 防災行政用無線担当課の取扱時間以外の放送

 消防放送

 その他市長が認める放送

(平22訓令6・追加)

(無線設備の保守点検)

第13条 無線設備の正常な機能を維持するため、次のとおり保守点検を行う。

(1) 毎日点検

(2) 月点検

(3) 年点検

2 保守点検の責任者は、次のとおりとする。

(1) 毎日点検 管理者

(2) 月点検 管理責任者

(3) 年点検 総括管理者

3 月点検については、無線局月例点検記録簿のとおりとする。

4 点検者は、予備装置及び予備電源については、毎月1回以上その装置を使用し、その機能を確認しておくものとする。

5 点検者は、点検の結果異常を発見したときは、直ちに管理責任者に報告するものとする。

(通信訓練)

第14条 総括管理者は、非常災害発生に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、次に掲げる通信訓練を行うものとする。

(1) 総合防災訓練に合わせた総合通信訓練

(2) 定期通信訓練

2 訓練は、通信統制訓練、住民への警報、通報等の伝達訓練並びに移動基地局及び陸上移動局による情報収集、伝達訓練を重点として行うものとする。

(平22訓令6・一部改正)

(研修)

第15条 総括管理者は、毎年1回以上通信取扱者等に対して、電波法その他関係法令等の研修を行うものとする。

(市以外の機関等に設置する陸上移動局の管理)

第16条 市以外の機関等に陸上移動局を設置する場合は、設置、運用及び管理等に関する協定を締結するものとする。

2 前項の機関等の長は、無線系を適正に管理し、運用する責を有するものとする。

(平22訓令6・全改)

(その他)

第17条 この訓令に定めるもののほか、無線局の管理運用について必要な事項は、総括管理者が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(伊勢原市防災行政用無線局(固定局)運用規程等の廃止)

2 次に掲げる規程は、廃止する。

(1) 伊勢原市防災行政用無線局(固定局)運用規程(昭和56年伊勢原市訓令第1号)

(2) 伊勢原市防災行政用無線局(基地局、移動局)運用規程(昭和56年伊勢原市訓令第2号)

(平成22年8月27日訓令第6号)

この訓令は、公表の日から施行する。

伊勢原市防災行政用無線局管理運用規程

平成12年4月1日 訓令第2号

(平成22年8月27日施行)