○伊勢原市電子計算組織管理運営規程

平成12年4月1日

訓令第3号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伊勢原市行政情報化推進委員会(第5条)

第3章 システム開発及び運営(第6条―第10条)

第4章 データ等の管理運営(第11条―第13条)

第5章 データの利用等(第14条―第16条の2)

第6章 電子計算組織等の管理及び運営(第17条―第21条)

第7章 ネットワークの管理及び運営(第22条―第25条)

第8章 電子計算機室等の管理及び保安(第26条―第28条)

第9章 教育訓練(第29条・第30条)

第10章 業務の委託(第31条・第32条)

第11章 補則(第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、本市における電子計算組織及びネットワークの管理運営並びにデータの保護について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子計算組織 与えられた一連の処理手順に従い、事務を自動的に処理する電子的機器で構成され、市が管理し、又は使用するものをいう。

(2) 端末機 電子計算組織のうち、通信回線を利用して情報の表示、入力、出力その他の操作を行う装置をいう。

(3) パソコン等 電子計算組織のうち、通信回線を利用せず単独で情報の表示、入力、出力その他の操作を行うパーソナルコンピュータ、ワードプロセッサー等をいう。

(4) ネットワーク 電子計算組織を用いたデータ通信を目的とする情報通信網をいう。

(5) 電算機設置課 電子計算組織(パソコン等を除く。)を設置し、管理運営する課等をいう。

(6) ネットワーク主管課 ネットワークを管理運営している課等をいう。

(7) 業務主管課 電子計算組織(パソコン等を除く。)を利用して所掌する事務を処理している課等をいう。

(8) パソコン等設置利用課 パソコン等を設置し、又は利用する課等をいう。

(9) データ 電子計算組織による処理に係る入出力帳票並びに磁気テーブ、磁気ディスク及びその他の媒体に記録されている情報をいう。

(10) ドキュメント システム設計書、プログラム仕様書、プログラムリスト、電子計算組織操作手順書、コードブック、運用マニュアルその他電子計算組織の利用に係る文書をいう。

(11) システム 各種のデータを一定の手続により、効率的に処理する体系をいう。

(12) システム開発 システムの設計、プログラムの作成等の一連の事務をいう。

(13) 個人番号利用事務系 住民基本台帳、税、社会保障及び戸籍事務等の情報システムをいう。

(14) LGWAN接続系 人事給与、財務会計及びグループウェア等の情報システムをいう。

(15) インターネット接続系 インターネットメール、Web閲覧及びCMS等の情報システムをいう。

(16) 中間サーバー 特定個人情報及び符号を統一的に管理する情報システムをいう。

(17) 情報提供ネットワークシステム 特定個人情報を各保有機関間で情報連携するためのネットワークシステムをいう。

(18) 中間サーバー主管課 中間サーバーを管理運営している課等をいう。

2 前項各号に定めるもののほか、この訓令で使用する用語の意義は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)伊勢原市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年伊勢原市条例第22号)及び伊勢原市議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年伊勢原市条例第23号)で使用する用語の例による。

(平19訓令14・平27訓令6・平27訓令7・平29訓令5・令5訓令2・一部改正)

(電子計算機処理を行う事務の範囲)

第3条 電子計算機処理(以下「電算処理」という。)を行う事務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 実施機関又は議会が所掌する事務

(2) 法令等の規定に基づく国その他公共団体等への情報の提供に関する事務

2 前項に定める事務の範囲は、個人等の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められる事務に限定するものとする。

(平27訓令6・令5訓令2・一部改正)

(情報総括管理者及び情報総括責任者の設置)

第4条 電子計算組織、データ及びネットワークの的確な管理並びに総合的な行政情報化を推進するための管理者(以下「情報総括管理者」という。)を置き、情報政策主管部長をもって充てる。

2 情報総括管理者を補佐するための責任者(以下「情報総括責任者」という。)を置き、情報政策所管課長をもって充てる。

(平27訓令7・一部改正)

第2章 伊勢原市行政情報化推進委員会

第5条 電算処理を利用して市行政の総合的かつ効率的な執行と市民サービスの一層の向上を図るため、伊勢原市行政情報化推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

第3章 システム開発及び運営

(システム開発の決定)

第6条 システム開発を必要とする業務を所掌する課等の長(以下「開発所掌課長」という。)は、新たにシステム開発をしようとするとき、又は既存システムの内容を変更しようとするときは、委員会の審議を経なければならない。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 制度改正等に伴うシステム修正

(2) 既に電算処理を実施している事務のデータを利用した臨時的な資料の作成

(3) 軽易なシステム開発その他システム内容の変更が軽易であると認められるもの

(システム開発の協議及び実施)

第7条 開発所掌課長は、システム開発を行おうとするときは、電算機設置課の長(ネットワークを利用する場合にあっては、電算機設置課の長及びネットワーク主管課の長。第10条において同じ。)と協議しなければならない。

2 開発所掌課長は、システム開発を実施するに当たって、その内容を調査検討し、事務の能率的運営が図られるよう努めなければならない。

(平27訓令7・一部改正)

(システム開発の依頼)

第8条 開発所掌課長が電算機設置課の長にシステム開発を依頼(以下「開発依頼」という。)しようとするときは、その内容を明確に指示しなければならない。

2 開発依頼の依頼期限は、次のとおりとする。ただし、電算機設置課の長が特別な事由があるものと認める場合は、この限りでない。

(1) 新規開発(新規の開発をいう。)の依頼については、利用を開始しようとする日の6箇月前まで

(2) 一部変更開発(既存プログラムの一部変更で対応可能な開発をいう。)の依頼については、利用を開始しようとする日の3箇月前まで

(3) 臨時的開発(他の処理で利用している既存プログラムを流用することで対応可能な開発をいう。)の依頼については、利用を開始しようとする日の1箇月前まで

(システムの維持運営)

第9条 システムの維持運営は、業務主管課の長が、電算機設置課の長の指導及び協力を得て行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、全庁的規模又は重要かつ特殊なシステムの維持運営は、情報総括管理者と当該電算処理業務を所掌する部等の長とが協議の上、維持運営を行う者を決定するものとする。

(システムの廃止)

第10条 業務主管課の長は、システムを廃止しようとする場合は、当該システムを利用する電算機設置課の長及びネットワーク主管課の長に報告するものとする。

第4章 データ等の管理運営

(データ等の管理責任者)

第11条 情報総括管理者は、データ等の的確な管理を図るため、次のとおり管理責任者を置く。

(1) 記録媒体及びドキュメント等(パソコン等に係るものを除く。次号において同じ。)の管理責任者に電算機設置課の長をもって充てる。

(2) 入力帳票及び出力帳票の管理責任者に業務主管課の長をもって充てる。

(3) パソコン等を利用して処理された記録媒体及びドキュメント等の管理責任者にパソコン等設置利用課の長をもって充てる。

(平27訓令6・一部改正)

(データの管理等)

第12条 業務主管課の長、電算機設置課の長及びパソコン等設置利用課の長は、常に電算処理に係る運営状況を把握し、データの適正管理に努めなければならない。

2 業務主管課の長及びパソコン等設置利用課の長は、データについて、常にその原票や台帳と突合し、正確性の維持に努めなければならない。

3 データに関する訂正、変更の申出があったときは、業務主管課の長等は、直ちに調査し、速やかにその要否について申出のあった者に対し通知するとともに、必要に応じた措置を講じなければならない。

(記録媒体等の管理)

第13条 電算機設置課の長及びパソコン等設置利用課の長は、記録媒体及びドキュメント等について、データの漏えい、紛失、き損等を防止するために必要に応じた措置を講じなければならない。

2 電算機設置課の長及びパソコン等設置利用課の長は、記録媒体等について、その内容に応じた保管の期限を業務主管課の長と協議のうえ定めるとともに、当該期限経過後は速やかにデータ(入出力帳票に係るものを除く。)を消去し、又は記録媒体等を廃棄するものとする。

3 記録媒体及びドキュメント等を実施機関又は議会の執務室以外に持ち出してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 法令の規定に基づいて取り扱う場合

(2) 事務の目的を達成するために、相当な理由があると認められる場合

4 記録媒体等の保管に係る取扱いは、電算機設置課の長及びパソコン等設置利用課の長の指定又は承認を受けた者が行うものとする。

(平27訓令6・令5訓令2・一部改正)

第5章 データの利用等

(データの利用)

第14条 業務主管課の長は、他の業務主管課の業務に係るデータを利用するときは、当該業務主管課の長に利用目的、内容等を記載した文書を提出し、利用の承認を得なければならない。ただし、法令の規定に基づく場合は、この限りでない。

2 電算機設置課の長は、前項の規定による承認がある場合にのみ、電算処理を行うことができる。

(平27訓令7・一部改正)

(データの提供)

第15条 個人番号利用事務系から実施機関又は議会以外の者にデータを提供するときは、業務主管課の属する部等の長及び情報総括管理者の承認を得なければならない。ただし、法令の規定に基づく場合は、この限りでない。

2 LGWAN接続系から実施機関又は議会以外の者にデータを提供するときは、パソコン設置等利用課の長の承認を得なければならない。

(平29訓令5・全改、令5訓令2・一部改正)

(データの持出)

第15条の2 個人番号利用事務系と同じネットワークに属する端末機からデータを持ち出すときは、情報総括責任者の承認を得なければならない。

(平27訓令7・追加)

(データの移動)

第15条の3 個人番号利用事務系とLGWAN接続系との間でデータの移動を行うときは、情報総括責任者の承認を得なければならない。

2 LGWAN接続系とインターネット接続系の間でデータの移動を行うときは、パソコン設置等利用課の長の承認を得なければならない。

(平29訓令5・追加)

(データの管理)

第16条 データの利用等については、個人情報の保護に関する法律、伊勢原市個人情報の保護に関する法律施行条例及び伊勢原市議会の個人情報の保護に関する条例の趣旨にのっとり、適正に管理しなければならない。

(令5訓令2・一部改正)

(中間サーバーのデータの修正)

第16条の2 中間サーバーに登載された特定個人情報の修正を行うときは、中間サーバー主管課の長の承認を得なければならない。

(平29訓令5・追加)

第6章 電子計算組織等の管理及び運営

(令5訓令2・改称)

(電算処理の依頼)

第17条 業務主管課の長が電算機設置課の長に電算処理を依頼(以下「処理依頼」という。)しようとするときは、その内容を明確に指示しなければならない。

2 処理依頼の依頼期限は、処理完了予定日の7日前までとする。ただし、電算機設置課の長が特別な事由があるものと認める場合は、この限りでない。

3 電算機設置課の長は、処理依頼に係る業務が完了したときには、速やかに業務主管課の長に通知しなければならない。

(電子計算組織の操作)

第18条 処理依頼に係る電子計算組織の操作は、原則として作業計画に従って行い、その実績を記録し、及び保管しなければならない。

2 処理依頼に係る電子計算組織の操作は、電算機設置課の長の指定又は承認を受けた者が、原則として複数で行うものとする。

(端末機の管理責任者及び操作職員)

第19条 情報総括管理者は、端末機の設置課に端末機管理責任者を置き、当該設置課の長をもって充てる。

2 端末機の操作は、端末機管理責任者の指名又は承認を受けた者が行うものとする。

(端末機の利用制限)

第20条 端末機管理責任者は、端末機の目的外利用をしようとするときは、あらかじめ電算機設置課の長の承認を得なければならない。

2 業務主管課の長は、自所属以外に設置された端末機を利用しようとするときは、当該端末機の端末機管理責任者及び電算機設置課の長の了承を得なければならない。

(端末機及びパソコン等の取扱い)

第21条 電算機設置課の長は、端末機管理責任者と協議の上、端末機から入力、検索又は出力することができるデータの内容をその事務執行に必要な範囲に限定するよう措置しなければならない。

2 端末機管理責任者又はパソコン等設置利用課の長は、常に端末機又はパソコン等の適正管理に努めなければならない。

3 端末機管理責任者又はパソコン等設置利用課の長は、端末機又はパソコン等を操作する職員の健康管理に関する必要な措置を講じるものとする。

4 端末機の使用時間は、電算機設置課の長が定めるものとする。

第7章 ネットワークの管理及び運営

(管理)

第22条 ネットワーク主管課の長は、ネットワークに係る電算機器配置図及びネットワークに係るドキュメントを整備し、ネットワークの安全性及び信頼性の向上を図り、効率的で円滑な運用を確保するよう努めなければならない。

2 ネットワーク主管課の長は、ネットワークを利用して処理されるデータの保護に万全な措置を講じなければならない。

3 ネットワーク主管課の長は、必要に応じネットワークの監視を行い、不正使用の防止及び破壊防止に努めなければならない。

4 電算機設置課の長又は業務主管課の長は、端末機を増減しようとするときは、ネットワーク主管課の長に報告しなければならない。

(運用)

第23条 ネットワークは、原則として常時運用するものとする。

2 ネットワーク主管課の長は、他のネットワークと接続してネットワークを構築する場合、相互に連携して効率的運用と安全性の確保に努めなければならない。

3 ネットワーク主管課の長は、外部の通信回線を利用してネットワークを構築する場合、責任を明確にするとともに、円滑な運用と安全性の確保に必要な措置を講じなければならない。

(保守)

第24条 ネットワーク主管課の長は、ネットワークの円滑な運用と安全性の確保を目的に、定期的に又は随時に関連装置の保守及び点検を行わなければならない。

2 ネットワーク主管課の長は、保守及び点検に当たり、データの保護に万全な措置を講じなければならない。

3 ネットワーク主管課の長は、保守及び点検並びにその他やむを得ない事情により、ネットワークの一部又は全部の運用を停止することができる。

(総合調整)

第25条 情報総括管理者は、電子計算組織及びネットワークの運営についての総合的な調整に当たるものとする。

第8章 電子計算機室等の管理及び保安

(入退室の管理)

第26条 電算機設置課の長は、電子計算機室及び記録媒体等の保管施設の適正管理に努めなければならない。

2 電算機設置課の長は、電子計算機室に、所属職員以外の者を立ち入らせてはならない。ただし、特に必要があると認めるときは、所属職員の立会いの下に、これを認めることができる。

3 保管施設が外部委託施設の場合は、外部委託した課等の長は、委託先の管理状況等について、必要に応じて調査するものとする。

(平27訓令6・平27訓令7・一部改正)

(保安設備)

第27条 電算機設置課の長は、火災、地震その他の災害又は盗難等の事故に備えて、電子計算機室及び記録媒体等の保管施設に必要な保安措置を講ずるものとする。

(平27訓令6・一部改正)

(事故発生時の対策及び措置)

第28条 電算機設置課の長、ネットワーク主管課の長、業務主管課の長及び端末機管理責任者は、事故発生の場合の対策についての必要な事項を定め、その内容を所属職員に徹底するよう努めなければならない。

2 電算機設置課の長、ネットワーク主管課の長、業務主管課の長及び端末機管理責任者は、電子計算組織、ネットワーク、システム及びデータ等に重大な事故が発生した場合には、速やかに情報総括管理者及び関連部署に対して報告するとともに、事故の経緯、被害状況等を調査し、速やかな復旧のための措置を講じなければならない。

第9章 教育訓練

(電子計算組織利用に関する教育訓練)

第29条 情報総括管理者は、職員に対する電子計算組織の利用に関する知識の習得を目的とした教育訓練を必要に応じて実施するものとする。

(安全保護措置についての教育及び研修)

第30条 電算機設置課の長、ネットワーク主管課の長、業務主管課の長及び端末機管理責任者は、所属職員に対し、電子計算組織、ネットワーク及びシステムの安全性、信頼及び効率性の確保並びにデータ等の漏えい、き損及び滅失の防止等の安全保護についての教育及び研修を必要に応じて実施するものとする。

第10章 業務の委託

(業務委託に伴う措置)

第31条 電子計算組織に係る事務処理を実施機関又は議会以外の者に委託しようとするときは、個人情報の保護及び安全確保のため、次に掲げる事項を契約書に明記しなければならない。

(1) データの秘密保持に関する事項

(2) データの複写及び複製の禁止に関する事項

(3) データの委託目的外の使用及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(5) 権利及び義務の譲渡禁止に関する事項

(6) 委託先におけるデータの保管及び廃棄に関する事項

(7) 事故報告義務に関する事項

(8) 前各号の定めに違反した場合における契約解除等の措置及び損害賠償に関する事項

2 前項に定めるもののほか、次に掲げる事項については、必要に応じ、委託契約書に明記し、又は覚書を取り交わすものとする。

(1) データの受払い及び搬送に関する事項

(2) その他データの保護に関し必要な事項

3 前2項に定めるもののほか、次に掲げる事項を仕様書に明記しなければならない。

(1) 委託時の委託先事業者等の能力の確認に関する事項

(2) 委託先事業者等へのセキュリティ対策の実施指示及び実施状況の監督に関する事項

(3) 委託先事業者等の不正行為防止措置に関する事項

(4) 委託先事業者等における情報セキュリティ対策の利用状況の確認に関する事項

(平29訓令5・令5訓令2・一部改正)

(派遣要員等の誓約書)

第32条 電算機設置課の長は、電算処理に関し要員の派遣等を受けるときは、必要に応じ、委託先の責任者及び本人の双方から秘密保持等の適正な取扱いに関する誓約書を提出させるものとする。

第11章 補則

(委任)

第33条 この訓令に定めるもののほか、電子計算組織の運営に関し必要な事項は、情報政策主管部の長が定める。

(平27訓令7・平29訓令5・一部改正)

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(伊勢原市電子計算組織管理運営規程の廃止)

2 伊勢原市電子計算組織管理運営規程(昭和62年訓令第1号)は、廃止する。

(平成19年8月28日訓令第14号)

この訓令は、公表の日から施行し、平成19年6月1日から適用する。

(平成27年10月2日訓令第6号)

この訓令は、平成27年10月5日から施行する。

(平成27年12月24日訓令第7号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年4月28日訓令第5号)

この訓令は、平成29年5月1日から施行する。

(令和5年3月28日訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

伊勢原市電子計算組織管理運営規程

平成12年4月1日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 組織・事務分掌
沿革情報
平成12年4月1日 訓令第3号
平成19年8月28日 訓令第14号
平成27年10月2日 訓令第6号
平成27年12月24日 訓令第7号
平成29年4月28日 訓令第5号
令和5年3月28日 訓令第2号