○伊勢原市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
平成12年7月19日
規則第30号
(趣旨)
第1条 伊勢原市行政手続条例(平成12年伊勢原市条例第9号。以下「条例」という。)又は行政手続法(平成5年法律第88号。第20条において「法」という。)の規定による聴聞及び弁明の機会の付与の手続については、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
2 市長は、前項の申出により、又は職権により、聴聞の期日又は場所を変更することができる。
2 主宰者は、関係人の参加を許可したときは、速やかに、その旨を当該関係人に通知しなければならない。
2 市長は、資料の閲覧等を許可したときは、その場で閲覧させ、又は写しを交付する場合を除き、速やかに、資料の閲覧等の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、市長は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
3 市長は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料に対する資料の閲覧等の請求があった場合に、当該審理において閲覧させ、又は写しを交付することができないとき(条例第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、資料の閲覧等の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、条例第22条第1項の規定に基づき、当該資料の閲覧等の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(主宰者等の指名)
第7条 条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。
2 主宰者が条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、市長は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
3 主宰者は、市の職員のうちから聴聞に関する事務を補助する者(次項において「聴聞事務補助者」という。)を指名し、その事務に当たらせることができる。
4 条例第19条第2項の規定は、聴聞事務補助者について準用する。
2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。
(参考人)
第9条 主宰者は、必要があると認めるときは、参考人(当該聴聞に係る事案に関する専門的事項、当該事案の事実関係等について証言する者をいう。以下同じ。)に対し、聴聞への出席を求め、参考人から意見又は事情を聴くことができる。
(聴聞の期日における意見の陳述の制限及び秩序の維持)
第10条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。
(1) 聴聞の件名
(2) 聴聞の期日及び場所
(3) 主宰者の氏名及び職名
(4) 聴聞の期日に出頭した聴聞関係者(当事者及び参加人並びにこれらの者の代理人及び補佐人をいう。以下この項において同じ。)及び参考人の氏名及び住所並びに市の職員の氏名及び職名
(5) 聴聞の期日に出頭しなかった聴聞関係者の氏名及び住所
(6) 前号の聴聞関係者のうち、当事者及びその代理人にあっては、出頭しなかったことについての正当な理由の有無
(7) 聴聞関係者、参考人及び市の職員の陳述の要旨(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)
(8) 証拠書類等が提出されたときは、その標目
(9) その他参考となるべき事項
2 聴聞調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
3 条例第24条第3項の報告書には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。
(1) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張
(2) 前号の主張に理由があるかどうかについての主宰者の意見
(3) 前号の意見の理由
2 主宰者又は市長は、聴聞調書及び報告書の閲覧等を許可したときは、その場で閲覧させ、又は写しを交付する場合を除き、速やかに、聴聞調書及び報告書の閲覧等の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
(口頭による弁明の聴取)
第17条 市長は、口頭による弁明の機会の付与を認めたときは、市の職員のうちから弁明を聴取する者(以下「弁明聴取者」という。)を指名しなければならない。
2 弁明聴取者は、口頭による弁明の機会の日時の冒頭において、予定される不利益処分の内容及び根拠となる例規の条項並びにその原因となる事実を口頭による弁明の機会の日時に出頭した者に説明しなければならない。
3 条例第19条第2項の規定は、弁明聴取者について準用する。
(弁明調書)
第18条 弁明聴取者は、口頭による弁明を聴取したときは、次に掲げる事項を記載した調書を作成し、これに記名押印しなければならない。
(1) 弁明の件名
(2) 弁明の日時及び場所
(3) 弁明聴取者の氏名及び職名
(4) 弁明の日時に出頭した当事者又はその代理人の氏名及び住所
(5) 当事者又はその代理人の弁明の要旨
(6) その他参考となるべき事項
(聴聞に関する手続の準用)
第19条 第3条及び第4条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、第3条第1項中「条例第15条第1項」とあるのは「条例第30条」と、「同条第3項」とあるのは「条例第31条において準用する条例第15条第3項」と、同項から同条第3項までの規定中「聴聞の期日又は場所」とあるのは「弁明書の提出期限(市長が口頭による弁明の機会の付与を認めたときは、出頭すべき日時又は場所)」と、同条第3項中「当事者及び参加人(その時までに条例第17条第1項の規定による求めを受諾し、又は同項の規定による許可を受けている者に限る。)」とあるのは「当事者」と、第4条第1項中「条例第16条第3項(条例第17条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「条例第31条において準用する条例第16条第3項」と、「当事者(条例第17条第3項において準用する場合は、参加人)」とあるのは「当事者」と、同条第2項中「条例第16条第4項(条例第17条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「条例第31条において準用する条例第16条第4項」と、「当事者(条例第17条第3項において準用する場合は、参加人)」とあるのは「当事者」と読み替えるものとする。
(法の規定による聴聞等の手続)
第20条 法の規定による聴聞及び弁明の機会の付与の手続は、条例の規定による聴聞及び弁明の機会の付与の手続の例による。
附則
この規則は、平成12年10月1日から施行する。