○伊勢原市国民健康保険条例第3条の3第1号の年間の収入を定める規則

平成12年8月25日

規則第31号

伊勢原市国民健康保険条例(昭和34年伊勢原市条例第96号)第3条の3第1号に規定する規則で定める額は130万円とし、同号の別に規則で定める額は180万円とする。

この規則は、伊勢原市国民健康保険条例の一部を改正する条例(平成12年伊勢原市条例第20号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成12年8月25日)

伊勢原市国民健康保険条例第3条の3第1号の年間の収入を定める規則

平成12年8月25日 規則第31号

(平成12年8月25日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成12年8月25日 規則第31号