○伊勢原市国民健康保険条例第3条の3第1号の年間の収入を定める規則
平成12年8月25日
規則第31号
伊勢原市国民健康保険条例(昭和34年伊勢原市条例第96号)第3条の3第1号に規定する規則で定める額は130万円とし、同号の別に規則で定める額は180万円とする。
附則
この規則は、伊勢原市国民健康保険条例の一部を改正する条例(平成12年伊勢原市条例第20号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成12年8月25日)
○伊勢原市国民健康保険条例第3条の3第1号の年間の収入を定める規則
平成12年8月25日
規則第31号
伊勢原市国民健康保険条例(昭和34年伊勢原市条例第96号)第3条の3第1号に規定する規則で定める額は130万円とし、同号の別に規則で定める額は180万円とする。
附則
この規則は、伊勢原市国民健康保険条例の一部を改正する条例(平成12年伊勢原市条例第20号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成12年8月25日)