○伊勢原市準用河川占用料徴収条例

平成12年12月13日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定により市長が指定した準用河川について、同項で準用する法第32条第1項の規定による占用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(流水占用料等の徴収)

第2条 市長は、法第23条及び第24条の規定による許可を受けた者から流水占用料及び土地占用料(以下「流水占用料等」という。)を徴収する。

(流水占用料等の額)

第3条 流水占用料の額は、次の表の中欄に掲げる水量及び期間に応じ、同表の右欄に掲げる額(その額が100円に満たない場合は、100円)とする。

区分

単位

金額

流水の占用

鉱工業その他の用に供するもの

水量毎秒0.1立方メートルにつき1年

425,600

(流水占用料等の不還付)

第4条 既に納付された流水占用料等は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 法第75条第2項の規定による処分をしたとき。

(2) 災害その他占用の許可を受けた者の責めに帰さない理由により占用することができなくなったとき。

(3) その他市長が特別の理由があると認めるとき。

(流水占用料等の減免)

第5条 市長は、流水又は土地の占用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、流水占用料等を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体若しくは公営企業が占用するとき。

(2) かんがいの用に供するとき。

(3) 道路占用料条例第5条各号(第1号を除く。)の規定に該当するとき。

(準用)

第6条 道路占用料条例第3条及び第6条の規定は、流水占用料等の徴収方法及び延滞金の徴収について準用する。この場合において、同条例第3条及び第6条中「占用料」とあるのは、「流水占用料等」と読み替えるものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成13年3月1日から施行する。

伊勢原市準用河川占用料徴収条例

平成12年12月13日 条例第29号

(平成13年3月1日施行)